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《ドイツ》ニーダーザクセン州がゴアレーベンの探査再開の即時執行を命令

処分場の設置に関する許認可権限を有するドイツのニーダーザクセン州は、2010年11月9日付のプレスリリースにおいて、実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)が同州に申請していた、ゴアレーベン・サイトでの探査に係る鉱山法に基づく枠組み操業計画の延長、並びに主操業計画の許認可の即時執行命令を、同日付で発したことを公表した。プレスリリースによれば、これによって、操業計画の許認可発給に係る第三者による訴訟が係争中の場合でも、BfSによる同サイトでの探査活動が可能となったとしている。

ドイツでは、1998年に成立した連立政権の脱原子力政策により、2000年からゴアレーベンでの新たな探査活動が凍結されていたが 、2009年秋に成立した中道右派の連立政権は、ゴアレーベンにおける探査活動の凍結を撤廃し、探査を再開する方針を示していた。その後、2010年3月に連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)は、複数の段階から成る探査手続によって、ゴアレーベン・サイトについて最終処分場としての適性を確認し、適性が確認された場合には、原子力法に基づく計画確定手続を実施することを発表していた

BfSは、ゴアレーベン・サイトの適性を確認するための探査活動に必要な鉱山法上の許認可(枠組み操業計画)の期限が2010年9月30日に切れることから、同年3月30日に、枠組み操業計画の期限を2020年9月30日まで延長する申請を当局であるニーダーザクセン州に提出していた。これと並行して、BfSは、ゴアレーベン・サイトの「調査エリア1」と「調査エリア3」を対象とした探査活動を行うため、2010年4月30日に、鉱山法に基づく主操業計画の許認可をニーダーザクセン州に申請していた。プレスリリースによれば、これらの申請に対して、2010年9月21日と27日にそれぞれ許認可が発給されたとしている。

また、プレスリリースによれば、BfSは、2010年9月22日に、両操業計画の即時執行命令を求める申請をニーダーザクセン州に提出していた。その後、両操業計画に対する第三者による訴訟が起こされ、これらの訴訟は、ゴアレーベン・サイトでの探査活動の再開を差し止める効力を有するものであったが、今回の即時執行命令により、その効力は失われることになるとしている。

以上の状況を踏まえ、プレスリリースにおいてニーダーザクセン州は、放射性廃棄物処分から住民を保護するために、BfSは原子力法に基づいて処分場を建設する義務を有していることから、今後のゴアレーベン・サイトでの探査活動は、公共の利益に適うものであるとしている。また、今回の探査再開は、高レベル放射性廃棄物を含む発熱性放射性廃棄物を安全に処分するために岩塩層が適性を有するか否かを判断するために不可欠なものであるとしている。

【出典】

【2010年12月7日追記】

ドイツの連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)は、ゴアレーベン探査に関する情報提供等のために立ちあげた自身のウェブサイト「ゴアレーベン・ダイアログ」において、2010年11月11日にゴアレーベンでの探査活動を再開したことを公表した。ウェブサイトによれば、坑道内での電磁探査を開始したとしている。また、電磁探査に続いて、各種機器類の設置、岩塩試料の採取及び炭化水素の分析、探査孔の掘削、並びに探査に必要なインフラの整備等を行う計画であるとしている。

【出典】

(post by j-nakamura , last modified: 2023-10-11 )