ドイツ:鉱山法に基づく操業計画


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鉱山法に基づく操業計画とは…

ドイツでは、放射性廃棄物の発生源や放射能レベルにかかわらず全ての種類の放射性廃棄物を地層処分する方針となっている。放射性廃棄物の地層処分場の調査(探査)、建設・操業・閉鎖に際しては、「鉱山法」及び「原子力法」に基づく許認可手続きが求められる。このうち、「鉱山法」では、地下での探査及び掘削などの行為を行う当たり操業計画を提出し、管轄当局(州政府)から許認可を得ることを求めている。そのため、処分事業の実施主体(連邦放射線防護庁(BfS))が、放射性廃棄物の地層処分場の建設・操業に先だって地下でのサイト特性調査を行う際には、次の操業計画を作成し、許認可を得る必要がある。

  1. 主操業計画:事業の創設及び実施のため、原則として2年を超えない期間の行為について作成。
  2. 枠組み操業計画:プロジェクトの状況に応じたより長期の特定の期間についての操業計画として作成。プロジェクトに環境影響評価(環境適合性の審査)が必要な場合には、枠組み操業計画の策定が求められ、計画確定手続(許認可手続)が要求される。
  3. 特別操業計画:事業の特定部分又は特定のプロジェクトについて作成。
  4. 終了操業計画:事業、プロジェクトの終了時に作成。

一方、処分場の建設・操業及び著しい変更に関しては、原子力法の規定による計画確定手続(許認可手続)が求められる(詳しくは こちら)。この計画確定手続には、鉱山法で要求される枠組み操業計画の許認可が含まれることがあるが、原子力法の規定により、鉱山法に基づくその他の許認可は別途必要とされている。