諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

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フィンランド フィンランドにおける高レベル放射性廃棄物処分

フィンランドにおける高レベル放射性廃棄物処分

全体構成(章別)


3. 処分事業に係わる制度/実施体制

3.1 実施体制

ポイント

  • 高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関は、政府、雇用経済省、放射線・原子力安全センター(STUK)であり、雇用経済省は処分事業の管理・監督、STUKは安全規制という役割を各々担っています。また、政府は処分目標(サイト選定の段階と目標時期)の決定と一般安全規則の策定を行うほか、処分場の建設・操業の許可発給を行います。
  • 実施主体は原子力発電事業者2社が共同出資して設立したポシヴァ社という民間会社です。

実施体制の枠組み

処分の実施体制
処分の実施体制

フィンランドでは放射性廃棄物管理分野における責任体制は原子力法で定められており、全般的な権限は国のエネルギー政策を作成する責任が課されている雇用経済省にあります。雇用経済省は、放射性廃棄物の管理義務要件を策定する上で、政府が意思決定するための準備も行っています。政府は、処分目標(サイト選定の段階と目標時期)の原則決定と一般安全規則の策定を行うほか、処分場の建設・操業の許可発給を行います。

規制の面では、放射線・原子力安全センター(STUK)が放射線と原子力に関する安全について、規制管理を行う独立の行政組織として存在していますが、上記のように政府と雇用経済省にも規制面での役割が課されているのがフィンランドの特徴です。

高レベル放射性廃棄物処分場の建設・操業・閉鎖は実施主体のポシヴァ社が実施します。処分場の閉鎖後に、放射性廃棄物が永久処分されたことをSTUKが確認した後は、廃棄物の所有権は国に移り、廃棄物に係る全ての責任を国が有することが原子力法で規定されています。


実施主体

フィンランドでは、放射性廃棄物を処分する責任は、原子力施設の許可取得者にあると定められています。また、正当な理由があれば、原子力発電事業者が共同で処分責任を果たすことができるようになっています。2社の原子力発電事業者のうち、フォルツム・パワー・アンド・ヒート社(FPH社)の使用済燃料は、もともとはロシアに返還されていました。したがって、もう1社のテオリスーデン・ヴォイマ社(TVO社)が高レベル放射性廃棄物処分の研究やサイト選定を進めていました。しかし、1994年の原子力法の改正により使用済燃料の輸出入が禁止され、自国内で処分することになったため、2社は共同で処分を実施することとし、1995年末に、高レベル放射性廃棄物処分事業の実施主体としてポシヴァ社を設立しました。

ポシヴァ社は高レベル放射性廃棄物の処分事業を行う会社であり、その他の放射性廃棄物の処分や、使用済燃料の中間貯蔵等は、原子力発電事業者が各々の原子力発電所サイトで行っています。


安全規則

フィンランドの原子力施設に関する安全規制の文書体系は、①原子力法、②原子力令、③規則(一般安全規則)、④詳細安全規則、の4段階の構成となっています。使用済燃料の処分に関する一般安全規則は、当初は1999年に定められましたが、その後二度の改訂を経て、現在は「原子力廃棄物の処分の安全性に関する放射線・原子力安全センター(STUK)規則」として定められています。一般安全規則と詳細安全規則を定める権限は、安全規制機関の放射線・原子力安全センター(STUK)にあります。

最終処分の長期安全性に関する詳細安全規則は2001年5月に「安全指針YVL8.4:使用済燃料処分の長期安全性」として定められました。この規則は2013年12月に新しい安全指針「YVL D.5:原子力廃棄物の処分」に置き換えられました。

この安全指針YVL D.5では、放射線安全に関して下表のように、人間の被ばくの評価について十分に予測可能な少なくとも数千年間という期間については実効線量による制約条件を適用し、その後については、処分場から生物圏への放射性核種の放出放射能量に関する制約条件を適用して規制する方法をとっています。このほか、発生の可能性が非常に低く、設計で想定した状況を超える事象についての考察や動物・植物など人間以外の環境に対する防護についても規制要件を課しています。

安全指針(YVL D.5)における被ばく線量拘束値・放射性核種の放出率の拘束値

⑴ 十分予測可能な期間(少なくとも数千年間)において、人間の被ばくする可能性のある線量
・公衆の中で最も被ばくした人の1年間あたりの実効線量 0.1mSv 未満
・他の大きな集団の公衆に対する平均の1年間あたりの実効線量 0.1mSv の1/100 ~ 1/10 以下
⑵ 数千年後に使用済燃料から放出され、環境に移行すると予想される放射性核種の長期間にわたる平均量
・処分による放射線影響 最大でも地殻内の天然放射性物質から生じるものに相当する程度
・放射性核種別の環境に放出される1年間あたりの量 個別の規制値以下で、かつ各核種の放出量/規制値の比率の合計が1以下






全体構成
フィンランド
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