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HLW.JP
(簡略版)
承認してみます。
日本における高レベル放射性廃棄物処分の概要
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原子力発電所から発生する使用済燃料は再処理により有効活用することにしており、再処理後に残った廃液を固化したガラス固化体が処分対象の高レベル放射性廃棄物となります。
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高レベル放射性廃棄物の処分については、平成12 年度に法律の整備及び実施主体である原子力発電環境整備機構(NUMO)の設立が行われ、地下300m 以深に地層処分することが基本方針とされています。
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NUMO は、平成14 年12月から高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域を公募しており、応募のあった区域の中から概要調査地区の選定が行われる予定です。
日本の処分方針
原子力発電から発生する使用済燃料は、資源の有効活用のために再処理を行うこととされています。再処理の後に残る高レベル放射性廃棄物についてはガラス固化体とし、300m以上深い地層において処分することが平成12年に成立した法律によって定められています。平成19年の法律改正により、一部のTRU廃棄物が地層処分の対象に加えられました。
地層処分では、地下深くの安定した地層(天然バリア)に、複数の人工障壁(人工バリア)を組み合わせた「多重バリアシステム」を用いることにより、最終的にはモニタリングなどの人為的な管理を終了しても安全を確保できるようにしています。
平成12年には最終処分に関する基本方針(平成20年改定)が策定され、高レベル放射性廃棄物は30年から50年間程度貯蔵した後に最終処分する方針が示されています。
処分の実施体制
日本における地層処分の実施主体は、原子力発電環境整備機構(以下「NUMO」)です。NUMOは平成12 年に、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づいて設立が認可された法人です。
処分事業の監督・規制に関わる主な行政機関は、経済産業省です。経済産業大臣は法律に基づいて最終処分についての基本方針を定め、また5年毎に最終処分計画を定めることとされています。こうした方針及び計画を定めるに当たっては、原子力委員会や原子力安全委員会の意見を聴き、閣議決定を経ることが必要とされています。
サイト選定の進め方
日本では処分地の選定は右の図に示されたように3つのプロセスを経て行われることとされています。これは法律で定められたプロセスで、各段階において何を調査し、評価するかについても法令で定められています。
各プロセスにおいてNUMOは、報告書の公開や説明会の実施に加えて地域住民などからの意見に配意して選定を行うことになっています。また、経済産業大臣が概要調査地区などの所在地を定めようとするときには、各調査地区を管轄する都道府県知事と市町村長の意見を十分尊重することとされています。
こうした法令上定められた条件に加えて、NUMOは、概要調査地区の選定に当たっては市町村から広く公募を行い、その中から調査地区を選定していく考えです。さらに、公募を基本としながらも、国が前面に立った取組みの必要性から、国が文献調査の実施を市町村に申入れすることを可能とすること、広聴・広報活動、地域振興構想の提示等に一層積極的に取り組むなどの方策が示され、この方策を進めることとしています。
〔参考資料〕
日本
原子力関連施設
日本の主要な原子力関連施設の立地点
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