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HLW:DE:chap5
ドイツにおける高レベル放射性廃棄物処分
- 全体構成(章別)
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2. 地層処分計画と技術開発
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5. 処分事業の資金確保
目次
5. 処分事業の資金確保
5.1 処分費用の確保(制度)
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高レベル放射性廃棄物の処分費用は、全額廃棄物発生者が負担することが原子力法で定められています。処分費用を積み立てるための公的な基金制度は存在せず、廃棄物発生者である電力会社等が引当金を確保しています。現段階で発生する費用については、実施主体である連邦政府に対して、原子力発電事業者が支払うことが義務付けられています。
処分費用の負担者
ドイツの原子力法に基づき、放射性廃棄物処分場の設置・運営は、連邦政府の責任で実施されます。連邦政府は、この処分場を利用して処分する放射性廃棄物の発生者から、経費を徴収することが定められています。また、廃棄物の発生者は、連邦政府の経費を負担する以外にも、自らの廃棄物の処理、貯蔵、処分場までの輸送など、放射性廃棄物管理全般に関わる費用を負担します。
処分費用の確保制度
放射性廃棄物処分場については、その施設に関連した研究開発から、計画、探査、建設及び維持の責任は連邦政府にあり、連邦放射線防護庁(BfS)が実施します。これらのBfSの活動のために連邦が支出した経費は「前払金令」という政令に基づき、原子力発電事業者などが決められた比率に基づいて連邦政府に毎年「前払金」を納付します。
2002年における廃棄物発生者の引当金総額の構成
放射性廃棄物管理のための引当金には、高レベル放射性廃棄物以外の管理のための費用です。
これ以外の放射性廃棄物管理のために必要な費用確保に関して、ドイツでは公的な基金制度はありません。このため、原子力発電事業者などは、原子炉の廃止措置のための費用や、高レベル放射性廃棄物を含む全ての放射性廃棄物の管理のために発生する将来費用を引当金として確保しています。
2002年に連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)が各廃棄物発生者の引当金を集計した結果によると、総額で約350億ユーロ(約3兆6,750億円)です。この金額のうち、約55%が放射性廃棄物管理に必要な金額(廃止措置以外の目的で引き当てている額)とされています。
5.2 処分費用の見積もり
ゴアレーベンでの探査活動が凍結される前に、同地に処分場を建設するまでに要する費用を連邦放射線防護庁(BfS)が試算した結果では、処分場の設置費用は約23億6,300万ユーロ(約2,480億円)(1997年末での金額)でした。
また、ゴアレーベンでの調査研究費(地下探査坑道の建設を含む)として、1977年~2010年末までの支出額の累積は約15億5,900万ユーロ(約1,640億円)となっています。
備考:通貨換算には、日本銀行の基準外国為替相場及び裁定外国為替相場のレートを使用しています。
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