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《フランス》地層処分場の設置許可条件と可逆性に関する法律が成立

フランスで2016年7月11日に、地層処分場の設置許可申請時期の変更、可逆性の定義、パイロット操業フェーズの導入等に関する規定を含む「長寿命高・中レベル放射性廃棄物の可逆性のある深地層処分施設の設置方法を明確にした法律」が成立した。本法律の制定に伴って、「2006年放射性廃棄物等管理計画法」において規定されていた「可逆性のある地層処分」の処分場の設置許可申請時期が2015年から2018年に改定される。また、2006年放射性廃棄物等管理計画法での多くの規定が取り込まれている「環境法典」が改正され、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)による地層処分場の操業は、可逆性と安全性の立証を目的とする「パイロット操業フェーズ」から始まることとなった。

今回成立した「長寿命高・中レベル放射性廃棄物の可逆性のある深地層処分施設の設置方法を明確にした法律」では、地層処分の「可逆性」を以下のように定義している。

  • 「可逆性」とは、地層処分場の建設・操業を段階的に継続すること、または過去の選択を見直し、管理方法を変更することが将来世代にとって可能とすることである。
  • 可逆性は、将来の技術進歩を反映し、エネルギー政策の転換による廃棄物インベントリの変更に対応するために、地層処分場の建設を段階的に進め、設計を調整可能とし、操業の柔軟性を確保することによって実行される。
  • 可逆性には、定置済の廃棄物パッケージが、処分場の操業・閉鎖戦略と整合した方法及び期間において、回収可能であることが含まれる。
  • 可逆性は、環境法典に定める公衆の安全、保健、衛生の保証、自然環境の保護の目的を遵守するよう確保されなければならない。可逆性の原則については少なくとも5年に1度の頻度でレビューを行う。

また、「長寿命高・中レベル放射性廃棄物の可逆性のある深地層処分施設の設置方法を明確にした法律」は、可逆性のある地層処分について以下の事項を規定している。

○2006年放射性廃棄物等管理計画法に規定された地層処分場の設置許可申請時期を2015年から2018年に変更する。

○環境法典に以下の内容を規定する。

  • 放射性廃棄物管理機関(ANDRA)は、地層処分場の操業期間を通じて、市民参加を確実にするため、全てのステークホルダーとの協議のもとで「操業基本計画」を策定し、5年毎に見直す。
  • 地層処分場の操業は、実地試験を実施し、地層処分場の可逆性と安全性の立証を強固にすることを目的としたパイロット操業フェーズから始まる。パイロット操業フェーズにおいては、全ての廃棄物パッケージは容易に回収できる状態に維持されなければならない。パイロット操業フェーズで行う試験には、廃棄物パッケージの回収試験も含まれる。
  • デクレ(政令)による地層処分場の設置許可の発給後、原子力安全機関(ASN)が発給する操業許可は、パイロット操業フェーズの操業に限定される。
  • 地層処分場の設置許可申請において、地下構造物に関しては、都市計画法典に基づく建設に関する事前の申告または建設許可は免除される。
  • 地層処分場のパイロット操業フェーズの操業許可は、その操業者が地上施設の設置される土地及び地下構造物の設置される地下部分の所有者である場合、もしくは土地所有者の義務について操業者と土地所有者の合意がある場合に限り発給できる。
  • パイロット操業フェーズの結果については、ANDRAが報告書を作成するとともに、ASN及び国家評価委員会(CNE)が見解書を提示する。さらに公衆意見聴取の対象区域内に全部または一部が所在する地方公共団体の意見が聴取される。
  • ANDRAの報告書はASN及びCNEの見解書とともに、議会科学技術選択評価委員会(OPECST)に提出される。OPECSTはANDRAの報告書を評価し、放射性廃棄物管理政策を担当する議会上下両院の委員会に、評価作業を報告する。
  • 政府はOPECSTの勧告も踏まえて、地層処分の可逆性の実現に関する条件を定める法案を策定する。
  • 操業中の地層処分場の可逆性の実現に関する条件を定める法律の公布後、ASNは地層処分場の全面的な操業の許可を発給できる。法律に定められる可逆性の実現に関する条件を満たしていない場合、操業許可は発給されない。

地層処分場の設置許可申請時期については、2006年放射性廃棄物等管理計画法において、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が2015年に設置許可申請書を提出することが規定されていた。しかし、同法にて設置許可申請書の提出に先立って実施が義務付けられた公開討論会が2013年に開催された結果を踏まえ、ANDRAは2014年5月に、設置許可申請時期の変更や、パイロット操業フェーズの導入等を提案していた。今回成立した「長寿命高・中レベル放射性廃棄物の可逆性のある深地層処分施設の設置方法を明確にした法律」には、これらの設置許可申請時期の変更等に関する規定が含まれている。

また、2006年放射性廃棄物等管理計画法は、設置許可申請書が提出された後、政府が地層処分の可逆性の条件を定める法案を提出することを規定していたが、今回成立した「長寿命高・中レベル放射性廃棄物の可逆性のある深地層処分施設の設置方法を明確にした法律」により、環境法典に可逆性の定義が盛り込まれた。今後、政府は、パイロット操業フェーズの結果を踏まえた上で、全面的な操業以降における地層処分の可逆性の実現に関する条件を定める法案を策定することとなる。

なお、地層処分場の設置許可申請スケジュールの変更等については、2015年7月に成立した「成長、活動、経済機会の平等のための法律」において規定されていた。しかし、同年8月、同法の目的と地層処分場に係る規定の関連が弱いこと等を理由に、憲法院1 は同法の地層処分場に係る規定を違憲と判断し、これらの規定は無効とされた。今回成立した「長寿命高・中レベル放射性廃棄物の可逆性のある深地層処分施設の設置方法を明確にした法律」は、無効となった規定の内容を一部踏襲し、2016年3月にロンゲ上院議員及びナミ上院議員らが法案を上院に提出したものであり、2016年5月17日に上院で可決された後、国民議会(下院)で最終可決されたものである。

 

【出典】

  1. 憲法裁判所である憲法院(Conseil constitutionnel)は、国会の議決後、大統領による審査・署名前の法律に対する違憲審査、大統領選挙の選挙管理、大統領及び国会議員の選挙に関する裁判等を行う。司法権にも行政権にも属さない機関である。 []

(post by eto.jiro , last modified: 2023-10-10 )