フランスの憲法院(Conseil constitutionnel)1は2015年8月5日に、「成長、活動、経済機会の平等のための法律」(2015年7月9日成立 )のうち、地層処分場の設置許可申請スケジュールの変更等を定めた条文を含む複数の条文が違憲であるとの決定を行った。憲法院が違憲と決定した条文は施行されず、憲法院の決定に対する不服申立ても認められない。
フランスでは議会で成立した法律は大統領による審署により執行力が与えられるが、審署前に、国会議員60人以上の求めがある場合には憲法院に合憲性審査を付託することが可能である。今回の法律に関する合憲性審査は、約200人の国会議員が2015年7月15日に審査を付託したものである。
今回の法案を提出した経済・産業・デジタル省のマクロン大臣は2015年8月6日付のプレスリリースにおいて、憲法院が当該条文を違憲と判断した理由として、同法の目的との関連が弱いこと、または、法案審議で取り上げられたタイミングが遅かったことであると指摘している。なお、同大臣は、今秋以降の議会において、これら違憲と判断された条文に規定された措置について再検討する方針を明らかにしている。
【出典】
- 2015年8月5日付、憲法院の決定
Décision n° 2015-715 DC du 05 août 2015
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-715-dc/decision-n-2015-715-dc-du-05-aout-2015.144229.html - 2015年8月6日付、経済・産業・デジタル大臣プレスリリース
La loi pour la croissance et l’activité validée pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel
http://www.economie.gouv.fr/loi-croissance-activite-validee-par-conseil-constitutionnel
- 憲法裁判所である憲法院(Conseil constitutionnel)は、議会の議決後、大統領による審査・署名前の法律に対する違憲審査、大統領選挙の選挙管理、大統領及び国会議員の選挙に関する裁判等を行う。司法権にも行政権にも属しない機関である。参考:http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/pdfs/dai5gijiroku-2.pdf [↩]
(post by eto.jiro , last modified: 2023-10-11 )