リンク集
単なるリンク集ではなく、リンク集としても使える、ステークホルダー/アクターの簡単な紹介を目指しています。
国によって制度・状況が異なるために一様に整理しにくいですが、 処分関連機関を大きく3区分―①国の組織、②事業者、③自治体など―に分類しています。
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単なるリンク集ではなく、リンク集としても使える、ステークホルダー/アクターの簡単な紹介を目指しています。
国によって制度・状況が異なるために一様に整理しにくいですが、 処分関連機関を大きく3区分―①国の組織、②事業者、③自治体など―に分類しています。
以前のリビジョンの文書です
International Atomic Energy Agency
http://www.iaea.org
Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management
http://www-ns.iaea.org/conventions/waste-jointconvention.asp
正式名称:使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約
(計69:更新 2013年10月9日)下線は原子力発電の実施国
«出典:Latest Status of Signature and Ratification. last change of status: 09 October 2013»
地域名 | 国・機関名 | |
---|---|---|
北米 | 2 | カナダ , アメリカ |
中南米 | 4 | アルゼンチン , ブラジル , チリ , ウルグアイ |
欧州 | 27 | ユーラトム(EURATOM), オーストリア , ベルギー , ブルガリア , キプロス , チェコ , デンマーク , エストニア , フィンランド , フランス , ドイツ , ギリシャ , ハンガリー , アイルランド , イタリア , ラトビア , リトアニア , ルクセンブルク , オランダ , ポーランド , ポルトガル , ルーマニア , スロバキア , スロベニア , スペイン , スウェーデン , 英国 (以上EU加盟国) |
19 | スイス , アルバニア , アルメニア , ベラルーシ , ボスニア・ヘルツェゴビナ , クロアチア , グルジア , アイスランド , カザフスタン , キルギス , モンテネグロ , ノルウェー , モルドバ , ロシア , タジキスタン , マケドニア , ウクライナ , ウズベキスタン | |
中東 | 3 | サウジアラビア , アラブ首長国連邦 , オマーン |
アフリカ | 8 | ガボン , ガーナ , モーリタニア , モーリシャス , モロッコ , ナイジェリア , セネガル , 南アフリカ共和国 |
アジア・太平洋 | 6 | 日本 , 中国 , 大韓民国 , オーストラリア , インドネシア , ベトナム |
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Nuclear Energy Agency (NEA)
http://www.oecd-nea.org
NEAの設立目的は、加盟国政府間の協力を促進することにより、安全かつ環境的にも受け入れられる経済的なエネルギー資源としての原子力の開発をより一層進めることである。また、行政上・規制上の問題の検討、各国法の調整も行っている。本部はフランスのパリに置かれている。
NEAの方針及び活動は、NEA加盟国の各代表により構成される運営委員会(通常毎年、春及び秋の年2回開催)において審議・決定され、OECD理事会の承認を受ける。NEA運営委員会は政策的見地からNEAの活動成果を議論し、必要に応じて加盟国政府に対して声明・勧告を行う。また、個々の課題についてNEA運営委員会を支援するため、加盟国からの専門家により構成される各種常設委員会が設けられている。現在、以下のような常任委員会が開設されている。
European Commission > Energy > Nuclear energy >Waste management
現在欧州委員会は、放射性廃棄物及び使用済燃料の管理に係るEUレベルでの法制度に向けた取り組みを進めている。この取り組みは、原子力安全や廃棄物管理などに関する問題の検討のために各国の専門家によって構成されている欧州原子力安全規制者グループ(ENSREG)などにおいて進められている。
EUにおける最近の原子力安全及び放射性廃棄物管理に係る動きとしては、次のようなものがある。
◎EUの法制度は「一次法」と呼ばれる基本条約と「二次法」で構成されています。「二次法」には、主として、EUの諸機関によって採択された規則(regulation)、指令(directive)及び勧告(recommendation)があり、このうち、規則は直接的に加盟国に対して拘束力を持つのに対して、指令は、加盟国がその規定内容を国内法に反映するという形で加盟国を拘束する形式です。
World Nuclear Association
http://world-nuclear.org