米国の環境保護庁(EPA)は、2005年5月16日付けの連邦官報において規制案件資料を公表し、ユッカマウンテンの高レベル放射性廃棄物処分場に適用される環境放射線防護基準(40 CFR Part 197)の見直し規則案の連邦官報告示を2005年9月に予定していることを明らかにした。環境放射線防護基準(40 CFR Part 197)は2001年に制定されたが、2004年7月9日の連邦控訴裁判所判決によって、1万年という基準遵守期間を定めた規定が無効とされていた 。
連邦官報において公表された規制案件資料は、環境保護庁(EPA)によって半年ごとに公表されており、検討中の規則案等についての検討状況などが示されている。今回公表された2005年春の規制案件資料では、環境放射線防護基準(40 CFR Part 197)の見直しについて、裁判所の判決に対応するためには、全米科学アカデミー(NAS)の勧告の観点から時間枠を再評価しなければならないことが示されている。同勧告では、数十万年先と想定される線量がピークとなる時点で基準遵守を取り扱うべきとしていた。
ユッカマウンテンにおける放射性廃棄物処分に係る環境放射線防護基準については、1992年エネルギー政策法の規定によって、環境保護庁(EPA)は全米科学アカデミー(NAS)の勧告に従って基準の設定を行うことが必要とされている。
なお、連邦控訴裁判所判決は2004年秋には確定したが 、2004年12月に環境保護庁(EPA)が公表した規制案件資料では、環境放射線防護基準(40 CFR Part 197)については記載されていなかった。
【出典】
(post by 原環センター , last modified: 2023-10-12 )