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米国の放射性廃棄物技術審査委員会(NWTRB)は、2020年1月23日に、2019年11月に開催されたNWTRB秋期会合(以下「2019年秋期会合」という。)における議論等を踏まえて、エネルギー省(DOE)に対する勧告・所見を示した書簡を公表した。2019年秋期会合は、使用済燃料の乾式貯蔵等に係るDOEの研究開発活動についての情報を審査するため、2019年11月19日に開催されたものである。なお、NWTRBは、1987年放射性廃棄物政策修正法に基づいて、エネルギー長官が行った高レベル放射性廃棄物処分に係る活動の技術的及び科学的有効性を評価するために設置された独立の評価組織である。

NWTRBがDOEに宛てた書簡では、5つの勧告と2つの所見が示された。このうち、使用済燃料の乾式貯蔵に関わる勧告・所見としては、以下のポイントが示されている。

  • 乾式貯蔵における使用済燃料への水分(moisture)の影響の理解を深めること、さらに、使用済燃料乾式貯蔵システム内での水分計測のために原子力産業界が使用している代替手法を確認する取組を継続するとともに、DOE標準キャニスタにおいても同様の取組を行うことをDOE原子力局(NE)に勧告(勧告2)
  • 特定の乾式貯蔵システムに適用する前に、コンピュータモデルの検証を行うよう、更なる重点化を勧告(勧告3)
  • DOEがコンピューターモデルの開発と使用を継続して、使用済燃料の乾式貯蔵システムパラメータを予測するため、すべての仮定や不確実性を正しく同定・説明すること、コンピュータモデルを実際のシステムのデータで検証すること、燃料挙動モデルが複数の物理モデルとして統合されること、モデル開発者と実験担当者との間の調整の強化が達成されるようにすることにDOEが取り組むことを勧告(勧告4)
  • DOE標準キャニスタに関して、臨界安全や水素濃度制限などに適用される規制要件のすべてを認識できるよう、DOEのプロジェクトチームが原子力規制委員会(NRC)と早期に接触を持ち、DOE標準キャニスタの開発完了とNRCからの容器承認取得のための確実な道筋・スケジュールを構築することを勧告(勧告5)
  • 他国の研究者との交流で得られる教訓もある。2019年秋期会合における英国のセラフィールド社の事例からは、容器内の状態をリアルタイムでモニタリング可能なものとして、計測器付容器であるスマートパッケージ概念に取り組む革新チームを設置するなど、課題に対応する組織構造を構築することが教訓として得られた。(所見2)

2019年秋期会合では、使用済燃料の乾燥、乾式貯蔵に関するDOEの研究開発活動について、DOE原子力局(NE)及び環境管理局(EM)、国立研究所の研究者らから報告が行われた。また、英国セラフィールド社からは、英国における使用済燃料研究と研究炉などで使用されたアルミニウム被覆管の使用済燃料に関する報告が行われた。さらに、セラフィールド社を含めたパネルディスカッションも行われた。

なお、NWTRBは、アルミニウム被覆管の使用済燃料に関するDOE環境管理局(EM)からの報告では、情報が限定的で技術的な精査ができなかったなどとして、DOE環境管理局(EM)とNWTRBとの定期的な交流を要請する書簡も送付している。

【出典】

英国政府のビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)と原子力廃止措置機関(NDA)とは、2020年1月10日に、放射性廃棄物インベントリ報告書の最新版である2019年版を公表した。放射性廃棄物インベントリは、英国政府とNDAが実施している共同研究プログラムの一部であり、放射性廃棄物の管理計画を立案する上での重要なデータとして、今後対策が必要となる1放射性廃棄物の廃棄物量、放射能量等を3年毎に評価したものである。

今回の2019年版の放射性廃棄物インベントリ報告書に示されている下表の廃棄物量(単位:m3)は、2019年4月1日時点において処理されて貯蔵されている廃棄物量と、今後発生が見込まれる廃棄物量を合計したものである。この廃棄物量には、既に操業しているドリッグ村近郊にある低レベル放射性廃棄物処分場(LLWR)及びドーンレイ低レベル放射性廃棄物処分場で処分された低レベル放射性廃棄物、並びに民間の産業廃棄物処分場で処分された極低レベル放射性廃棄物の量は含まれていない。

2019年版の放射性廃棄物インベントリ報告書では、下表のように、前回の2016年版の放射性廃棄物インベントリ  報告書 に比べて、極低レベル放射性廃棄物及び中レベル放射性廃棄物が減少する一方で、低レベル放射性廃棄物及び高レベル放射性廃棄物がそれぞれ増加している。これらの放射性廃棄物の増減理由に関してNDAは、相当前に発生した廃棄物に関する知見の向上(廃棄物ストリームの改善)や廃棄物の減衰・除染による廃棄物分類の見直し、国家戦略の更新などによる廃棄物パッケージや処理処分オプションなどの変更、今後発生が見込まれる廃棄物の基本発生シナリオの見直しなどによるものであると説明している。

英国の分類別の放射性廃棄物インベントリ

廃棄物分類 2016年版報告書 2019年版報告書
極低レベル放射性廃棄物 2,860,000m3 2,830,000m3
低レベル放射性廃棄物 1,350,000m3 1,480,000m3
中レベル放射性廃棄物 290,000m3 247,000m3
高レベル放射性廃棄物 1,150m3 1,390m3
合計 4,501,150m3 4,558,390m3

【出典】


  1. 原子力施設の運転・廃止措置に伴って発生する放射性廃棄物の推定量を含む。 []

ドイツの放射性廃棄物処分の実施主体である連邦放射性廃棄物機関(BGE)は、2019年12月12日から14日の3日間にわたり、ニーダーザクセン州の第2の都市であるブラウンシュヴァイクにおいて、サイト選定に関する情報提供のイベント「サイト選定デー」を開催した。初日及び2日目には、主に専門家を対象とした講演セッションが開催され、20名の地質学分野の研究者からの地質学的モデルの作成方法や地質情報にある不確実性についての説明のほか、ポスター発表が行われた。最終日は、一般市民を対象にした情報提供セッションが開催され、今後BGEがドイツ全土からサイト区域を特定していく際に、地球科学的な除外基準や最低要件をどのように適用するかについての情報提供と議論が行われた。

「高レベル放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)に基づくサイト選定手続きでは、最初のステップとして、BGEが地球科学的な除外基準及び最低要件を適用し、最終処分に好ましい地質学的な前提条件を満たす「サイト区域」を提案することになっている

現在BGEは、地球科学的な除外基準及び最低要件 の具体的な適用方法を検討しており、2019年11月19日に、除外基準の一つである「現在または過去の鉱山活動の影響の存在」の適用方法の案を公表するとともに、ウェブフォーラム「BGEフォーラム」(https://forum-bge.de/)を新たに設置し、2019年12月31日まで一般市民も対象とした意見募集を開始していた。イベント3日目の市民との議論では、除外基準の適用方法についての情報提供が行われた。BGEは、2019年12月16日にウェブサイトに掲載した「サイト選定デー」の開催報告において、イベント会場から大きな反対意見は出なかったものの、環境団体等から、市民が複雑な科学的テーマに関わるためには専門家の十分な支援が不可欠であること、BGEが実施している研究に関する情報が市民に対して十分に提供されていないといった指摘がされたことを明らかにしている。

なお、BGEは今後、その他の除外基準及び最低要件についても順次、具体的な適用方法についての案を公表し、ウェブフォーラムでのコンサルテーションを実施していくとしている。

 

【出典】

NWMOによるサイト選定プロセスの進捗動向(2019年11月時点)

カナダの使用済燃料処分の実施主体である核燃料廃棄物管理機関(Nuclear Waste Management Organization, NWMO)は、2019年11月26日、使用済燃料処分場のサイト選定プロセスの第3段階第2フェーズが実施されていたオンタリオ州のホーンペイン・タウンシップとマニトウェッジ・タウンシップ(図中9番と8番)について、サイト選定プロセスから除外したことを公表した。NWMOは、サイト選定プロセスに残っていた5自治体を、地理的な近さに応じて3地域(イグナス地域、ヒューロン=キンロス/サウスブルース地域、ホーンペイン/マニトウェッジ地域)にまとめ、ボーリング調査の実施に向けた計画の策定やパートナーシップの構築を進めていた。NWMOは、2023年までに1カ所の好ましいサイトの特定に向けて、より詳細な調査と評価を行うために、3地域を①処分の安全性、②輸送の安全性、③パートナーシップ構築の可能性の3点から評価した結果、イグナス地域とヒューロン=キンロス/サウスブルース地域は、プロジェクトを進めていく上で必要となる、深く、幅のあるパートナーシップ構築の可能性が強いとして、この2地域での活動に注力していくとしている。

今回サイト選定プロセスから除外されたホーンペイン/マニトウェッジ地域に関してNWMOは、地層処分場のサイト選定プロセスに対する地域のこれまでの貢献を高く評価するとともに、地元の持続的開発と福祉向上のために独自に利用できる資金として、ホーンペイン・タウンシップ、マニトウェッジ・タウンシップ、先住民であるコンスタンス・レイク・ファースト・ネーション(Constance Lake First Nation)にそれぞれ70万カナダドル(5,740万円)、近隣自治体であり2017年にサイト選定プロセスから除外された後も前向きな協力を続けていたホワイトリバー・タウンシップに60万カナダドル(4,920万円)、協力を受けていたその他の3つの先住民族に対して計75万カナダドル(6,150万円)を提供するとしている。(1カナダドル=82円として換算)

■2023年までに1カ所の好ましいサイトの選定に向けて

NWMOは、今後も技術的な適性の確認のための調査、プロジェクトの受け入れに対する地域の意向の確認や、前向きなパートナーシップの構築が必要だとしている。安全性については、更なるフィールド調査やより詳細なサイトの評価が必要であり、パートナーシップについては、それぞれの地域においてプロジェクトをどのように実施できるか、必要とされるパートナーシップの構築が可能となるように、更なる取組が必要だとしている。さらに、こうした取組には、プロジェクト実施計画や将来的に締結するパートナーシップ協定の草案の共同策定が含まれるとされている。

《参考》カナダにおける核燃料廃棄物処分場のサイト選定プロセス

カナダにおける核燃料廃棄物処分場のサイト選定プロセス

【参考出典】『連携して進む:カナダの使用済燃料の地層処分場選定プロセス』(NWMO, 2010年)

 

【出典】

フランスの国家討論委員会(CNDP)1は、2019年11月25日に自身のウェブサイトにおいて、政府が策定中の2019~2021年を対象とした「放射性物質及び放射性廃棄物の管理に関する国家計画」(PNGMDR)に関して、2019年4月17日~9月25日にかけて実施した公開討論会の実施報告書を公表した。フランス国内約20都市で開催された討論会には、延べ3,400人以上が参加し、443件の意見表明、86件の質問、3,043件のメッセージが寄せられた。

国家計画であるPNGMDRは、2006年の放射性廃棄物等管理計画法に基づいて、政府による3年ごとの策定・改定が義務付けられており、フランスにおける全ての放射性物質と放射性廃棄物の管理の現状分析と管理方策の実現に向けた取組(研究開発を含む)を取りまとめたものである。2017年の環境法典の改正により、PNGMDRの策定に際して公開討論会の実施が法制化されているが、これを受けて開催されるPNGMDRに関する公開討論会は今回が初めてとなる。環境連帯移行省は2018年2月に、CNDPに対して今回のPNGMDRに関する討論会の実施を付託していた。

■PNGMDRの策定プロセスに関する議論

今回の公開討論会を実施するに際してCNDPが設置した特別委員会(CPDP)は、実施報告書の結論において、公開討論会を通じて公衆から提起された関心や疑問に対応し、PNGMDRの策定プロセスにおける公衆参加を確保するために、国レベルあるいは地域レベルでの公衆対話の場を構築することが望ましいとの見方を示している。また、次回のPNGMDRに関する公開討論会の開催や公衆対話の継続にあたり、PNGMDRの策定主体である原子力安全機関(ASN)と環境連帯移行省のエネルギー・気候総局(DGEC)が配慮すべき事項を以下のように指摘している。

  • PNGMDRの策定プロセスにおける、独立した規制機関であるASNの役割を明確化すること
  • 現行のPNGMDRの進捗を事前に評価し、計画と成果の乖離とその原因を明らかにしておくこと
  • 公衆がPNGMDRの戦略的方向性を十分に理解できるように、PNGMDRの策定主体は、公開討論会の議論のために取りまとめる文書を改善すること
  • 公開討論会において、各カテゴリーの放射性廃棄物の管理オプションについて議論できるように、上記の文書において、対照的かつ信頼性のある少なくとも2つの管理シナリオを提示して説明すべきである
  • PNGMDRの策定プロセスにおいては、環境法典に基づいて少なくとも10年ごとに政府が実施するものとして、放射性物質及び放射性廃棄物の管理に関する法的・組織的措置とその実施に対する評価との関係性を意識すべきである

■PNGMDRの内容に関する議論

PNGMDRの策定主体である原子力安全機関(ASN)と環境連帯移行省のエネルギー・気候総局(DGEC)は、今回の公開討論会に向けた説明資料において、公衆から意見を引き出したい5つのテーマを挙げていた。公開討論会を運営した特別委員会(CPDP)は、その報告書において、公開討論会で得られた意見を以下のように取りまとめている。

  • 放射性物質と放射性廃棄物の分類
    一部の放射性物質(以降の用途が見込まれないもの)について、それを放射性廃棄物として分類し直すか否かについて検討が必要である。特に、燃料サイクルにおける使用済燃料の取り扱いについては、再処理技術の変化や実際の燃料需要も踏まえて検討すべきである。
  • 使用済燃料の貯蔵容量
    2030年までに使用済燃料の貯蔵容量の拡大が必要である。また、2030年以降の長期的な期間を視野に入れ、再処理政策による貯蔵容量への影響や、乾式貯蔵や湿式貯蔵等の様々な貯蔵方法の適切性について、フランスの状況に照らして検討することが必要となる。
  • 増大する極低レベル放射性廃棄物量の管理
    極低レベル放射性廃棄物の原子力施設内での発生場所によるゾーニングを用いた管理方法を変更して、クリアランス制度を導入するか否かを検討すべきである。
  • 長寿命低レベル放射性廃棄物管理
    長寿命低レベル放射性廃棄物の管理が難航しているのは、本カテゴリーに含まれる放射性廃棄物の特性が一様ではないにも関わらず、一つの考え方で管理しようとしてきたことが原因である。異なる特性を持つ放射性廃棄物に合わせた複数の管理方法を決定するためには、追加的な技術的研究を実施し、公衆との協議や地域への影響を考慮する必要がある。
  • 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の地層処分場のパイロット操業フェーズ
    地層処分プロジェクトは非常に長期にわたるため、パイロット操業フェーズ中に、その後の地層処分プロジェクトの進捗のステップを決定することが必要である。

■今後の予定

今後、PNGMDRの策定主体である原子力安全機関(ASN)と環境連帯移行省のエネルギー・気候総局(DGEC)は、環境法典に基づき、公開討論会の報告書の公表後3か月以内の2020年2月25日までに、公開討論の中で提起された疑問等に対する回答を含め、PNGMDRに加えた変更等についての説明を示すことになっている。なお、環境連帯移行省は2019年11月26日付のプレスリリースにおいて、ASNと共に回答を取りまとめるため、環境保護団体や国会議員等の関係者の意見を聴取する方針であること、また、聴取した意見は2020年に策定されるPNGMDRに盛り込む方針であることを示している。

 

【出典】

 

【2020年2月25日追記】

フランスで政府が策定中の2019~2021年を対象とした「放射性物質及び放射性廃棄物の管理に関する国家計画」(PNGMDR)に関して、PNGMDRの策定主体である原子力安全機関(ASN)及び環境連帯移行省(Ministère de la Transition écologique et solidaire)は2020年2月21日に、2019年4月17日~9月25日に実施された公開討論会の結果を踏まえ、以下のような改定の方針を公表した。

  • エネルギー政策と放射性廃棄物管理政策の一貫性向上:PNGMDRの更新は、多年度エネルギー計画(PPE)と整合させ、原子力事業者の施設等の恒久停止・廃止措置戦略とも連動させる。今回、PNGMDRの対象期間を現行の3年間からPPEの対象期間と同じ5年間に変更することも、併せて提案されている2
  • 放射性廃棄物管理のガバナンス強化:PNGMDRの策定及びフォローアップへの参加については、環境保護団体だけでなく、各種市民団体、国会議員及び地方自治体の代表にまで拡大する。
  • 放射性物質の有効利用可能な特性に関する管理の強化:原子力事業者が定期的に見直す行動計画に基づき、使用済燃料の再処理後の回収ウランなどの現時点では利用されていない放射性物質3 について、利用の進め方やその量に関する管理を強化する。
  • 使用済燃料の追加的な貯蔵容量需要の確保:PNGMDRにおいて、新たな湿式集中貯蔵施設の建設に要する期間を考慮し、設置見通しを明らかにする。また、乾式貯蔵施設が有用と考えられる条件及び状況についても検討する。
  • 一部の極低レベル放射性廃棄物に関して、その再利用が妥当であると考えられる場合、特例措置によって適用対象を限定して利用を認めていく。なお、現在のフランスでは、クリアランス制度は導入されておらず、原子力施設内での発生場所によるゾーニングを用いた管理方法が用いられている。
  • 長寿命低レベル放射性廃棄物管理に関しては、これらの廃棄物の特性が非常に多様であることを念頭に、現行のPNGMDRに示された方向性に沿って研究を継続する。その際、安全の観点からだけでなく、環境や地域の観点から見た課題についても考慮する。
  • 地層処分場プロジェクトの実施条件、特にプロジェクトの節目となる段階への公衆参加の方式、ならびに高レベル及び長寿命中レベル放射性廃棄物の代替的管理手段に関する研究開発の条件を決定するための検討は、今後も継続する。
  • PNGMDRに規定される放射性廃棄物の管理手段が、環境、衛生、経済にどのような影響を及ぼすのかについての評価を強化する。公開討論会では、輸送、環境、衛生、放射性廃棄物の毒性、地域への影響等の分野横断的な問題に対する高い関心が示されたことから、改定版PNGMDRでは、これらの問題についての現状の説明と課題への対応方法を提示する。

原子力安全機関(ASN)と環境連帯移行省は、上記の方針に従ってPNGMDRの改定作業を進め、2020年末までに、改定版PNGMDR案に関する公的な意見聴取(consultation du public)を実施する予定である。

 

【出典】


  1. 国家討論委員会(CNDP)は、環境に多大な影響を及ぼす大規模公共事業や政策決定を行うにあたり、事業実施主体の付託を受けて公開討論会を開催する独立した行政委員会である。 []
  2. PNGMDRの対象期間を変更する場合は、環境法典第L542-1-2条の改正が必要となる。 []
  3. 2016~2018年を対象としたPNGMDRでは、主な放射性物質として濃縮ウランと劣化ウラン、使用済燃料、使用済燃料の再処理後の回収ウラン、プルトニウム、トリウムが挙げられている。 []

米国の連邦議会下院のエネルギー・商務委員会は、2019年11月20日付けのプレスリリースにおいて、「2019年放射性廃棄物政策修正法案」(H.R.2699)を承認し、下院本会議に報告したことを公表した。2019年放射性廃棄物政策修正法案は、2018年5月に連邦下院本会議で可決された「2017年放射性廃棄物政策修正法案」(H.R.3053、以下「2017年版法案」という。)と同様の法案であり、1982年放射性廃棄物政策法(1987年修正)を修正するものとなっている。プレスリリースで本法案は、短期的には使用済燃料の中間貯蔵に係る権限をエネルギー省(DOE)に付与するとともに、ユッカマウンテン処分場の建設・操業に向けた「インフラ活動」の実施をDOEに認めるなど、DOEの放射性廃棄物管理能力を更新するものであり、本法案により、原子力発電所の立地地域からの放射性廃棄物の搬出が確実に開始されるための重要な一歩になるとしている。

2019年放射性廃棄物政策修正法案(H.R.2699)は、2019年5月14日に下院に提出され、2019年11月20日の下院エネルギー・商務委員会の法案策定会合において、2本の修正案を織り込む形で承認された。2019年11月20日に下院本会議に報告された2019年放射性廃棄物政策修正法案の構成及び主要条文タイトルは以下の通りであり、2017年版法案(H.R.3053)から若干の変更が行われている。

第I章 監視付き回収可能貯蔵1
監視付き回収可能貯蔵(第101条)、権限と優先度(第102条)、監視付き回収可能貯蔵協定の条件(第103条)、サイト選定(第105条)、便益協定(第106条)、許認可(第107条)、財政的支援(第108条)

第Ⅱ章 永久的な処分場
土地収用・管轄権・保留地(第201条)、申請手続とインフラ活動(第202条)、申請中の処分場許認可申請(第203条)、軍事廃棄物専用処分場開発の制限(第204条)、輸送経路に関する連邦議会意見(第205条)

第Ⅲ章 エネルギー省(DOE)の契約履行
物質[使用済燃料]の所有権(第301条)

第Ⅳ章 立地自治体に対する便益
同意(第401条)、協定の内容(第402条)、対象となる地方政府(第403条)、高等教育機関への優先的資金供与(第405条)、使用済燃料処分(第406条)、更新レポート(第407条)

第Ⅴ章 資金
見積り及び拠出金の徴収(第501条)、放射性廃棄物基金の使用(第502条)、複数年度予算要求の年次提出(第503条)、一定金額の利用可能性(第504条)

第Ⅵ章 その他
基準(第601条)、申請書(第602条)、輸送安全の支援(第603条)、使用済燃料局(Office of Spent Nuclear Fuel)(第604条)、海洋底下処分(subseabed disposal)または海洋処分(ocean water disposal)(第605条)、予算上の効果(第606条)、取り残された放射性廃棄物(Stranded Nuclear Waste)(第608条)

2019年放射性廃棄物政策修正法案(H.R.2699)は、2017年版法案(H.R.3053)と比較して、以下などが変更されている2

  • 監視付き回収可能貯蔵(MRS)での貯蔵における優先対象先として、廃止措置済みの原子力発電所に加え、地震多発地帯に立地する原子力発電所、及び主要水域に近接した原子力発電所を追加。
  • 1982年放射性廃棄物政策法(1987年修正)第304条で設置された民間放射性廃棄物管理局(OCRWM)に関する規定について、以下のとおり変更。
    • 組織名称を、民間放射性廃棄物管理局(OCRWM)から使用済燃料局(Office of Spent Nuclear Fuel)に変更
    • 使用済燃料局の長官の任期を5年とするなどの2017年版法案の規定を撤廃

なお、2019年11月20日の下院エネルギー・商務委員会の法案策定会合では、法案全体を中間貯蔵に限定した内容に置き換える修正案が民主党議員から提出されるなどしたが、最終的には撤回され、2019年放射性廃棄物政策修正法案は、発声投票による超党派の合意により承認された。

【出典】

 

【2019年12月2日追記】

米国の連邦議会上院の環境・公共事業委員会の委員長は、2019年11月20日のプレスリリースにおいて、「2019年放射性廃棄物政策修正法案」(S.2917、以下「本法案」という。)を提出したことを公表した。本法案は、2019年11月20日に、連邦議会下院のエネルギー・商務委員会で開催された法案策定会合に当初提出された下院版「2019年放射性廃棄物政策修正法案」(H.R.2699)と同じ内容となっている。なお、H.R.2699は、下院委員会の法案策定会合において、2件の修正案が承認されているが、現状で修正された法案は未公表となっている。

本件に関連して、上院環境・公共事業委員会では、2019年4月24日に、「2019年放射性廃棄物政策修正法案」の討議用ドラフトが公表され、2019年5月1日には討議用ドラフトに関する公聴会が開催されていた

【出典】


  1. 監視付き回収可能貯蔵(MRS、Monitored Retrievable Storage)施設は、1982年放射性廃棄物政策法(1987年修正)において、高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料を監視付きの回収可能性を有する中間貯蔵施設に長期貯蔵することが安全・確実な管理の選択肢であるとし、エネルギー長官に中間貯蔵施設の設置に係る権限を与えている。 []
  2. その他、ウェストレイク埋立処分場に関する規定が削除され、ウラン採鉱・精錬の疫学的影響に係る補助プログラムの規定が追加されている。 []

スイスの連邦評議会1 は2019年11月6日に、「廃止措置・廃棄物管理基金令」(以下「基金令」という)の改正を閣議決定した。改正後の基金令は、2020年1月1日に発効する予定である。基金令は、将来の原子力発電所などの廃止措置に要する費用、並びに原子力発電所の運転終了後の期間において、使用済燃料や放射性廃棄物の管理に要する資金の確保を目的としており、原子力発電事業者5社は、廃止措置基金、放射性廃棄物管理基金という2つの基金へ拠出を行っている。将来費用の見積りは5年毎に行われている。今回2019年の改正における主な変更点は以下のとおりである。

  • 将来費用の見積りにおける予備費の上乗せに関する規定の削除
  • 基金の投資利回りと物価上昇率の改訂
  • 基金積立金不足時及び超過時の規定変更

■予備費規定の削除

基金令の前回2015年改正において、不測の事態に備えた予備費(コンティンジェンシー)として、原子力発電事業者が支払う基金拠出金の算定に際し、放射性廃棄物管理及び廃止措置の費用見積に30%を上乗せする規定が導入されていた。しかし、2016年に原子力発電事業者の団体であるスイスニュークリアは、より合理的な費用見積り手法を導入し、費用項目毎に不確実性やコスト上昇リスク、コスト削減機会を考慮した精緻化された費用見積りを取りまとめていた。スイスニュークリアの費用見積りを受けた基金の管理委員会(以下「基金委員会」という)は、新たな費用見積り手法に沿って審査を行い、その結果として、費用超過への備えとして一般予備費(地層処分場では12.5%)として加算する案を環境・運輸・エネルギー・通信省(UVEK)に提案していた。スイス連邦会計検査院(EFK)は、費用見積りに対する監査において、新たな費用見積り手法によって上乗せ金額が適切に算定されていることから、2015年改正基金令で定められていた定率30%の予備費の上乗せは不要との見解を示した。

このような流れを受け、今回の基金令の改正では、2016年見積りで採用された新たな費用見積り手法の使用を義務づけるように規定の変更を行うとともに、30%の予備費を上乗せする規定が削除された。

■基金の投資利回りと物価上昇率の改訂

今回の基金令の改正では、基金拠出額の算定に用いる基金の投資利回り、物価上昇率といったパラメータの改定が行われた。基金令では従来から、枠組み条件に大きな変化がある場合に、このようなパラメータの見直しを行うことを定めている。今回の改正では、投資利回りを改正前の3.5%から2.1%に引き下げ、物価上昇率を1.5%から0.5%に引き下げた。これにより、基金の実質金利(=投資利回り-物価上昇率)は改正前の2.0%から1.6%に変更される。

投資利回りの見直しの理由について、基金令改正の説明文書では、金融市場での長期間にわたる金利の低迷を挙げている。一方、物価上昇率については、処分場の設置や原子力発電所の廃止措置に関連する物価上昇率の算定基準とする指数を、消費者物価指数(1.5%)から、スイス連邦統計庁が公表する建設価格指数(0.5%)に変更したことによる。

■基金積立金不足時及び超過時の規定変更

改正前の基金令では、原子力発電所の運転終了時点における基金への拠出額と目標金額の差が10%以内の場合、差分の払込は不要であると規定していたが、今回の改正で当該の規定が削除され、原子力事業者は運転終了時点での不足分の払込を義務づけた。また、同様に、改正前の基金令では、基金への積立金額において目標額の10%を上回る超過が発生した都度、その超過分の金額が拠出者に払い戻されることになっていたが、今回の改正により、事業者への余剰金の払い戻しは基金の最終決済時に限定されることとなった。なお、基金に不足が発生した場合には、従来通り、拠出金額算定においてに考慮されることになっている。

 

【出典】


  1. 日本の内閣に相当 []

ドイツにおける高レベル放射性廃棄物処分場の選定プロセスに関与する連邦レベルの公衆参加組織である社会諮問委員会は、2019年11月13日に活動報告書を公表した。活動報告書の中で社会諮問委員会は、2016年の設置以降の委員会の活動を総括し、将来的に直面すると考えられる課題に関連して、サイト選定手続きの実施に向けた連邦政府などに対する勧告を示している。

社会諮問委員会は、中立的な立場からサイト選定手続き全体を監視するとともに、関係者間の調整を行うため、「高レベル放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(以下「サイト選定法」という)1 において、議会選出委員12名、市民代表委員6名の合計18名での設置が規定されており、2016年11月に、議会選出委員6名、市民代表委員3名の9名で暫定的に設置されて活動を開始した。現在は、議会選出委員6名、市民代表委員5名の合計11名2 で活動を行っている。

社会諮問委員会の活動の総括

社会諮問委員会は2016年の発足以降、2019年9月末までに計33回の定例会合を開催した。定例会合で社会諮問委員会は、処分実施主体である連邦放射性廃棄物機関(BGE)やサイト選定手続きを監督する連邦放射性廃棄物処分安全庁(BfE)との情報共有、意見交換を行うとともに、隣国スイスにおけるサイト選定状況についても情報提供を受けている。加えて、閉鎖に向けた取組が進められているアッセⅡ研究鉱山や、廃止措置手続き中のモルスレーベン低中レベル放射性廃棄物処分場をはじめとする原子力施設の視察も実施した。また、サイト選定法や公衆参加のあり方、中間貯蔵、地質学的データ等をテーマに、市民を交えた対話集会やワークショップなどの公開イベントをこれまでに9回開催している。このうち2回は、16歳から30歳の若年層を対象とし、サイト選定手続きへの関与についての議論が行われた。

透明性が高く、かつ公正なサイト選定手続きに向けた勧告

社会諮問委員会は活動報告書において、透明性が高く、かつ公正なサイト選定手続きに向けた連邦政府などに対する以下の9つの勧告を示している。

  1. サイト選定における地質学的データを原則公開とするための法制度が必要である
  2. 現時点で公開可能なデータの公表や対話イベントの開催などを含めた、サイト選定の初期段階からの公衆の参加と高い透明性の確保が重要である
  3. サイト選定初期段階での公衆参加方式決定や参加者の招待方法などの決定には、多様な意見が反映されることが重要である
  4. サイト区域の提案後の公衆参加の枠組みの設置プロセスにおいて、関心ある公衆を排除しないことが重要である
  5. 公衆の早期参加を実現するためには、意見募集実施の時期や期間の設定を慎重に行うことが必要である
  6. サイト選定での公衆参加における学習の場として、中間貯蔵施設の活用を検討すべきである
  7. サイト選定に対する政治の関心を向上させる必要がある
  8. 社会諮問委員会の委員の選出及び再任を適時に実施する必要がある
  9. 全ての利害関係者の意見を採り入れていくために、社会諮問委員会の活動の作業プロセスを改善する必要がある

社会諮問委員会は、これまでも透明性が高く、かつ公正なサイト選定手続きの実現のために優先順位の高い課題に継続して対処してきたが、今後もこの姿勢で活動を続けていくとしている。

 

【出典】


  1. 2017年5月の法改正により「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」から法律名が変更された []
  2. 2018年8月に市民代表委員が3名追加されたが、その後2016年に選出された1名の市民代表委員は辞任している []

スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社(SKB社)が2014年12月に提出していた短寿命低中レベル放射性廃棄物処分場(SFR)の拡張許可申請に関して 、環境法典に基づく申請書の審理を実施していたナッカ土地・環境裁判所は、2019年11月13日に、SFRの拡張を許可できるとした意見書を政府に提出した。土地・環境裁判所は、今回の政府への意見書の提出に先立って、土地・環境裁判所による主要審理プロセスとなる口頭弁論を2019年9月23日から10月3日まで開催し、環境団体のほか、原子力活動法に基づく申請書の審査を行っている放射線安全機関(SSM)からも意見を聴取していた。

また、SSMは、土地・環境裁判所での口頭弁論の後の2019年10月に、SKB社が放射線安全の要件を遵守して原子力活動を遂行できることを立証しているとした意見書を政府に提出した。SSMは、政府が原子力活動法に基づく許可を発給するのに際して、SFRでの処分量に上限を設定することのほか、SKB社がSFR拡張部分の建設、操業を行う前に、安全報告書を更新し、SSMの承認を受けることなどの許可条件を設定するよう提案している

今後、政府は、土地・環境裁判所及びSSMの意見書を踏まえ、SFRの拡張の可否を判断することになる 。政府がSFRの拡張の可否を判断する前に、地元エストハンマル自治体の意見を確認する手続きが必要となっている。

SFRの拡張計画

SFRの拡張計画(SKB社提供)

SFRの拡張計画(SKB社提供)

SKB社が操業している短寿命低中レベル放射性廃棄物処分場(SFR)は、バルト海の浅い沿岸部(水深は約5m)の約60m以深の岩盤内に設置されており、1つのサイロと4つの処分坑道で構成されている(図の右側の灰色部分)。当初SFRは、約63,000m3の短寿命低中レベル放射性廃棄物を処分できるように建設され、1988年から原子力発電所の運転に伴って発生する廃樹脂、雑固体などの短寿命運転廃棄物と呼ばれる放射性廃棄物を処分しているほか、医療、研究、産業で発生した放射性廃棄物も受け入れて処分している。

今回のSFRの拡張では、地下約120mに6つの処分坑道で108,000m3を増設(図の左側の青色部分)することにより、既存部分との合計で約171,000m3の処分容量となる。拡張部分は、主として廃止措置廃棄物の処分用区画であるが、運転廃棄物の一部も処分される。また、SFRの既存部分でも、廃止措置廃棄物の一部が処分される。

SKB社は、2019年9月に取りまとめた「放射性廃棄物の管理及び処分方法に関する研究開発実証プログラム2019」(RD&Dプログラム2019)1 において、SFRの拡張部分の建設を2023年に開始する計画としている。

【出典】


  1. RD&Dプログラムとは、使用済燃料を含む放射性廃棄物の安全な管理・処分、及び原子力施設の廃止措置に関する包括的な研究開発などの計画であり、原子力活動法に基づいて原子力発電事業者が3年毎に策定するよう義務づけられているものである。原子力発電事業者4社の委託によりSKB社が取りまとめを行っている。 []

スイスの連邦原子力安全検査局(ENSI)は、2019年9月26日に、地層処分場の長期安全性を確保するために適用される目標を定める指針ENSI-G03「地層処分場」の改訂版の草案(以下「指針案」という)を公表し、意見聴取を開始した。意見聴取は2020年1月10日まで行われる。今回ENSIが公表した指針案は、2009年にENSIが策定した指針ENSI-G03「地層処分場の設計原則とセーフティケースに関する要件」を置き換えるものである。ENSIは、原子力令第11条(地層処分場の設計についての原則)の規定に基づいて、地層処分場のための特別設計原則を指針として定めることになっている。

2009年の指針ENSI-G03の策定後、国際原子力機関(IAEA)が2011年に特定安全要件 No.SSR-5「放射性廃棄物の処分」を策定しているほか、2014年には西欧原子力規制者会議(WENRA)が「放射性廃棄物の処分施設の安全性に関するレファレンスレベル」を策定している。ENSIは、これらの国際的な議論を指針案に反映したとしている。

サイト選定第3段階とENSI-G03の改訂

スイスでは、特別計画「地層処分場」(以下「特別計画」という)に基づいてサイト選定を行っており、現在、サイト選定第3段階にある。サイト選定第2段階において地質学的候補エリアが3カ所まで絞り込まれ、2018年11月からサイト選定第3段階が開始された。現在、処分実施主体である放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA)は、3カ所の地質学的候補エリアを1カ所にまで絞り込む作業を行っている。NAGRAは、2024年に地層処分場の候補サイトを提案し、概要承認申請書の提出を予定している。概要承認申請書の審査プロセスにおいては、地層処分場の長期安全性を評価するための基準は、指針ENSI-G03(2009年の指針、あるいは今回改訂する指針)が使用されることになっている。なお、地層処分場プロジェクトの概要承認の発給は、連邦評議会1 が行うことになっている。

スイスでは、概要承認の発給を受けてから地下特性調査施設の建設を含む詳細な地球科学的調査が実施される。地層処分場を建設するためには、別途、建設許可を受ける必要がある。

ENSI-G03の指針案の文書構成

高レベル放射性廃棄物の処分場概念図

「高レベル放射性廃棄物の処分場概念図」(NAGRA技術報告書NTB16-01「処分義務者による放射性廃棄物管理プログラム2016」を元に原環センターが作成)

スイスの原子力令第64条において地層処分場は、放射性廃棄物を処分する主処分施設、パイロット施設及び試験区域から構成されると定めている(右図参照)。このうち、パイロット施設については、原子力令第66条の規定において、少量の代表的な実廃棄物を定置して、廃棄物、埋め戻し材及び母岩の挙動などをモニタリングし、地層処分場の閉鎖決定のための根拠を得ると定めている。

ENSI-G03の指針案は、現行版と同様に、地層処分場の長期安全性を確保するための防護目標及び防護基準、ならびに地層処分場の設計、建設などに係わる要件を定めるとともに、地層処分場の段階毎のセーフティケースを規定している。ENSI-G03「地層処分場」の指針案の構成を以下の通り示す。

1 はじめに
2 法的根拠
3 対象及び適用範囲
4 基本条件
 4.1 地層処分場の防護目標
 4.2 防護目標を実現するための原則
 4.3 防護基準
 4.4 安全性の最適化
5 設計
 5.1 基本的要件
 5.2 追加的要件
6 監視、パイロット施設及びマーカー
 6.1 監視
 6.2 パイロット施設
 6.3 永続的なマーカー
7 地層処分場における活動
 7.1 地球科学的調査
 7.2 最終処分
 7.3 埋め戻しとシーリング
 7.4 多大な費用を発生させない回収
 7.5 操業期間中における一時的な閉鎖
 7.6 地層処分場の閉鎖
8 土木工学上の計画と建設
 8.1 地下構造物
 8.2 地上施設及び補助アクセス施設
9 セーフティケース
 9.1 操業段階のセーフティケース
 9.2 閉鎖後段階のセーフティケース
10 セキュリティと保障措置
 10.1 セキュリティ
 10.2 保障措置
11 品質保証とドキュメンテーション
12 参照文献一覧
付属書1 概念(ENSI用語集による)
付属書2 地層処分場の計画、建設、操業及び閉鎖段階の流れを示す概略図

:補助アクセス施設は、換気用立坑及び掘削した岩石の搬送用の建設立坑から構成される。

【出典】


  1. 日本の内閣に相当 []