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《米国》NRCが許認可手続規則(10 CFR Part 2)の一部修正を決定-ユッカマウンテン申請に向けて許認可支援ネットワーク(LSN)を効率化

米国では連邦エネルギー省(DOE)によるユッカマウンテン処分場建設の認可申請が2004年12月に予定されているが、原子力規制委員会(NRC)は、2004年6月、ユッカマウンテン処分場の許認可にも適用されるNRCの許認可手続規則(10 CFR Part 2)を修正する最終規則を公表した。今回の改訂は、同手続規則サブパートJの許認可支援ネットワーク(LSN)(詳細はこちら)に関する規定を修正するもので、LSNの下で電子書類を提出するためのガイダンスも併せて公表された。改訂に当たっては、2003年11月に修正規則案が公表された後、2004年1月12日までコメントの受付けが行われており、2004年5月20日に最終規則の委員会決定が行われている。修正規則は連邦官報に掲載された後、 2004年7月24日に発効の予定である。

許認可支援ネットワーク(LSN)は10 CFR Part 2のサブパートJで規定されている。それによれば、LSNは、高レベル放射性廃棄物の地層処分場の許認可手続に関して、実施主体である連邦エネルギー省(DOE)を含む全ての当事者、関連政府機関、潜在的な当事者に対し、申請前段階から文書資料を電子的に利用可能にする複合的システムである。

NRCによれば、ユッカマウンテンにおける地層処分場建設の認可申請の審査期間は、放射性廃棄物政策法(NWPA)により原則3年(ただし、1年間延長は認められる)と定められていることから、審査に必要な書類のやり取りに要する時間を短縮するため、公聴会における書類も含めてDOEによる申請書提出前に利用可能な状態にすることとされている。また、LSNを通じて、関連する文書は全て一元的に参照が可能となっており、関連の法令及び規則等へのリンクも示されている。

連邦官報掲載予定の最終規則文書によれば、今回の10 CFR Part 2の修正は、サブパートJに規定されたLSNに関する下記の5点に対応するものとなっている。

  • 高レベル放射性廃棄物処分許認可手続における電子書類提出要件(技術基準)
  • 不要な重複文書登録の削減を可能とする規定
  • LSN参加者による文書更新の義務に関する規定
  • DOEの申請書が電子的にアクセス可能(受理要件を満たしている)とNRCが決定することに関する規定
  • LSNの対象外とすることが可能な書類についての規定

なお、10 CFR Part 2によれば、DOEは申請書提出の少なくとも6カ月前までに、同規則に定められた文書をLSNに登録する必要があるものと定められている。その後は、NRCはDOEによる登録完了通知後30日以内に文書を利用可能な状態にし、公聴会関係者等のその他の当事者は同じく90日以内に文書を登録するものと規定されている。

【出典】

(post by 原環センター , last modified: 2023-10-10 )