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《英国》放射性廃棄物管理会社(RWM社)が地層処分施設(GDF)のサイト評価方法書を公表

英国の地層処分事業の実施主体である放射性廃棄物管理会社(RWM社)は、2020年2月18日に、イングランドにおける地層処分施設(GDF)の候補サイトの評価方法を示した文書(以下「サイト評価方法書」という)を公表した。また、同日に、土地利用制度等が異なるウェールズ向けのサイト評価方法書も公表した1 。サイト評価方法書は、地層処分施設の「立地要因」と各立地要因の「評価項目」を示したものであり、今後、地層処分施設のサイト選定プロセスが進むにつれて、それらがどのように組み合わされ、適用されていくのかを分かりやすく説明することを目的としている。
サイト評価方法書の公表に先立ちRWM社は、2018年12月及び2019年1月に、イングランドとウェールズにおいて公衆協議を実施していた 。RWM社は、公衆協議で90件の意見書で寄せられた約800件のコメントを反映して、サイト評価方法書の目的を明確化にし、表現をわかりやすく改めたほか、特に複数サイトの比較評価(comparative assessment)に関する説明を充実したとしている。

■地層処分施設の「立地要因」と「評価項目」

RWM社は、地層処分施設の立地において検討すべき「立地要因」として、①安全とセキュリティ、②コミュニティ、③環境、④工学的成立性、⑤輸送、⑥支払いに見合った価値(Value for Money)2 の6つを設定している。これらの立地要因について検討すべき内容を明確にするため、それぞれの立地要因ごとに2~7つに細分化した「評価項目」を設定している。

立地要因(Siting Factor) 評価項目(Evaluation consideration)
①安全とセキュリティ
(Safety and Security)
・サイト調査期間中の安全
・建設期間中の安全
・操業期間中の安全
・閉鎖後の安全
・マネジメント要件
・セキュリティ
・保障措置
②コミュニティ
(Community)
・コミュニティの福祉
・社会
・経済
・健康
・地元コミュニティのビジョン
③環境
(Environment)
・環境影響
・生息地と種の保護
④工学的成立性
(Engineering Feasibility)
・柔軟性
・調査可能性
・設計・建設可能性
・処分インベントリ
・持続可能な設計
・廃棄物の調整とパッケージ
・回収可能性
⑤輸送
(Transport)
・輸送の安全
・輸送のセキュリティ
・輸送への影響
⑥支払いに見合った価値
(Value for Money)
・ライフタイムのコストと価値
・廃棄物の処分スケジュール

■サイト選定プロセスの進行とサイト評価の関係

サイト選定の概略図

サイト選定の概略図
(出典:RWM, 協議文書「サイト評価方法案」(2018)の図を一部修正)

RWM社は今後、英国政府の2018年12月の政策文書である『地層処分の実施-地域社会との協働:放射性廃棄物の長期管理』(以下「2018年政策文書」という)で示されたサイト選定プロセスに沿って、以下のように評価を進めていくとしている。

  • 今後、複数の地域社会(コミュニティ)がサイト選定プロセスに参加するタイミングは異なると予想しており、RWM社は、それぞれの地域社会の希望にあわせて参加できるように協力して作業を進めていく。
  •  初期対話(initial discussion)の期間:GDFの設置に関心を示す人々などとの初期対話の段階では、地質学的スクリーニング等の既存情報をもとに「安全性」に焦点をあてた評価を実施することになる見通しである。この段階では、容易に入手できる情報のみを評価に使用する。
  • ワーキンググループとの活動期間: RWM社、関心を示す人々の他、独立したグループ長とファシリテータを加えた準備組織「ワーキンググループ」が「調査エリア」(Search Area)を特定する段階では、調査エリアについて、当該地域の特性や特徴、また、地域の課題を理解するための情報を収集し、GDF設置の潜在的な適合性を評価する。この段階では、容易に入手できる情報のみを評価に使用する。
  • パートナーシップの活動期間:当該コミュニティにおける情報共有、地層処分・サイト選定プロセス・地域の便益に関する対話と理解を促進するためにコミュニティパートナーシップが設置された段階で、初めて調査エリアに関する新たな情報を収集するための調査が開始される。当初の「サイト調査」では、空中物理探査のような地上からの調査のみが行われる。
  • サイト調査からサイト特性調査への移行期間:現在のサイト選定プロセスでは、サイト調査終了後、ボーリング調査などを行う「サイト特性調査」が行われる。英国では、ボーリング調査を行う前に、2008年計画法に基づく開発同意令(DCO)と環境許可が必要となる。RWM社は、開発同意申請を行うため、サイト調査などで得られた情報を用いて評価を行う。この評価では、サイト評価方法書で提示された立地項目と評価項目に基づいた評価を行う予定である。また、この段階で複数のコミュニティがサイト選定プロセスに参加している場合、客観的な比較評価(comparative evaluation)が実施される可能性がある。

【出典】

  1. サイト評価方法書において地方自治制度や土地利用計画制度などの地方自治政府に権限が委譲されている事項に関しては、イングランドでの英国政府とウェールズ政府の制度が反映されたものとなっている。 []
  2. 支払い(Money)に対して最も価値の高いサービス(Value)を供給するという考え方 []

(post by f-yamada , last modified: 2023-10-17 )