諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

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hlw:us:chap4 [2013/10/08 15:31] – 外部編集 127.0.0.1hlw:us:chap4 [2018/05/02 12:55] (現在) sahara.satoshi
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-~~bc:4.処分地選定の進め方と地域振興~~+~~ShortTitle:4.処分地選定の進め方と地域振興~~
 <WRAP pagetitle> <WRAP pagetitle>
 ==HLW:US:chap4== ==HLW:US:chap4==
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   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
-  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>+  *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</fs>
   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
-  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> +  *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</fs>
-  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>+
 </WRAP> </WRAP>
  
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 {{anchor:c1}} {{anchor:c1}}
-====== 4.1  処分地の選定手続き・経緯 ======+====== 4.1  ユッカマウンテン計画 ======
  
-<WRAP tip round box> +<WRAP round box> 
-  * 1982年放射性廃棄物政策法では、処分候補地として3地点を選定してサイト特性調査を実施することが規定されていましたが、1987年放射性廃棄物政策修正法が成立し、ユッカマウンテンが唯一のサイト特性調査を実施する処分候補地となりました。その後、1999年に環境影響評価書(DEIS)が公表され、2002年2月にはエネルギー長官が大統領に最終処分場サイトとしてユッカマウンテンを推薦し、翌日には大統領が連邦議会に推薦を通知しました。2002年4 月にはネバダ州知事が不承認を連邦議会に通知しましたが、これを覆す立地承認決議案が7月に可決され、大統領の署名を得て法律となり、ユッカマウンテンが最終処分場サイトとして決定されました。+{{:wiki:付箋ポイント.png?100&nolink|ポイント}} 
 +  * 1982年放射性廃棄物政策法では、処分候補地として3地点を選定してサイト特性調査を実施することが規定されていましたが、1987年放射性廃棄物政策修正法が成立し、ユッカマウンテンが唯一のサイト特性調査を実施する処分候補地となりました。 
 +  * その後、1999年にドラフト環境影響評価書(DEIS)が公表され、2002年2月にはエネルギー長官が大統領に最終処分場サイトとしてユッカマウンテンを推薦し、翌日には大統領が連邦議会に推薦を通知しました。2002年4月にはネバダ州知事が不承認を連邦議会に通知しましたが、これを覆す立地承認決議案が2002年7月に可決され、大統領の署名を得て法律となり、ユッカマウンテンが処分場サイトとして決定ました。
 </WRAP> </WRAP>
-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
  
 ===== 処分場サイト選定の状況と枠組み ===== ===== 処分場サイト選定の状況と枠組み =====
  
-<WRAP rss right 350px> +[48%{{ :hlw:us:licensing-process.png?|米国における処分事業の流れ|
-{{:hlw:us:licensing-process.png?340&nolink|米国における処分事業の流れ}}\\+
 <fc #080>米国における処分事業の流れ</fc> <fc #080>米国における処分事業の流れ</fc>
-</WRAP>+}}]
  
-1957年に全米科学アカデミー(NAS)より地層処分が妥当であるとの検討結果が示されており、1980年に公表された「商業活動から発生した放射性廃棄物管理に係る最終環境影響評価書(FEIS)と、これに伴い開催された公聴会を経て、エネルギー省(DOE)は処分の基本方針を決定しました。+1957年に全米科学アカデミー(NAS)より地層処分が妥当であるとの検討結果が示されており、1980年に公表された「商業活動から発生した放射性廃棄物管理に係る最終環境影響評価書(FEIS)と、これに伴い開催された公聴会を経て、エネルギー省(DOE)は処分の基本方針を決定しました。
  
 1982年放射性廃棄物政策法により、実施主体としてDOEの民間放射性廃棄物管理局(OCRWM)が設置され、米国の処分政策の枠組みが定められました。 1982年放射性廃棄物政策法により、実施主体としてDOEの民間放射性廃棄物管理局(OCRWM)が設置され、米国の処分政策の枠組みが定められました。
  
-DOEは、1983年に9カ所の候補サイトを選定し(ユタ州ラベンダーキャニオン、ユタ州デービスキャニオン、ミシシッピー州サイプレスクリークドーム、ネバダ州ユッカマウンテン、ミシシッピー州リッチトンドーム、テキサス州デフスミス、テキサス州スウィッシャー、ルイジアナ州バチェリードーム、ワシントン州ハンフォード)、翌1984年にはこれらの候補サイトについての「環境アセスメント案(DEA)が公表され、公聴会が開催されています。1986年に、DOEはサイト特性調査の実施に適したサイトとして5カ所(デービスキャニオン、ユッカマウンテン、リッチトンドーム、デフスミス、ハンフォード)を指定し、このうち3カ所(ユッカマウンテン、デフスミス、ハンフォード)をエネルギー長官が大統領に推薦し、大統領の了承を得ました。+DOEは、1983年に9カ所の候補サイトを選定し(ユタ州ラベンダーキャニオン、ユタ州デービスキャニオン、ミシシッピー州サイプレスクリークドーム、ネバダ州ユッカマウンテン、ミシシッピー州リッチトンドーム、テキサス州デフスミス、テキサス州スウィッシャー、ルイジアナ州バチェリードーム、ワシントン州ハンフォード)、翌1984年にはこれらの候補サイトについての「環境アセスメント案(DEA)が公表され、公聴会が開催されています。1986年に、DOEはサイト特性調査の実施に適したサイトとして5カ所(デービスキャニオン、ユッカマウンテン、リッチトンドーム、デフスミス、ハンフォード)を指定し、このうち3カ所(ユッカマウンテン、デフスミス、ハンフォード)をエネルギー長官が大統領に推薦し、大統領の了承を得ました。
  
-しかし、1987年には、放射性廃棄物政策修正法が成立し、サイト特性調査を行う処分候補地としてユッカマウンテン1カ所が指定されました。その後、スケジュールが大幅に遅れて予算も削減される中で、DOEはプログラムの見直しを行い、ユッカマウンテンがサイトとして実現可能であることを示す「実現可能性評価(VA)報告書」を1998年に公表しています。その翌年の1999年には、ユッカマウンテン処分場開発の「環境影響評価書(DEIS)が公表され、そのための公聴会も開催されました。+しかし、1987年には、放射性廃棄物政策修正法が成立し、サイト特性調査を行う処分候補地としてユッカマウンテン1カ所が指定されました。その後、スケジュールが大幅に遅れて予算も削減される中で、DOEはプログラムの見直しを行い、ユッカマウンテンがサイトとして実現可能であることを示す「実現可能性評価(VA)報告書」を1998年に公表しています。その翌年の1999年には、ユッカマウンテン処分場開発の「ドラフト環境影響評価書(DEIS)が公表され、そのための公聴会も開催されました。
  
-2001年に、大統領へのサイト推薦に必要な情報を含んだ「ユッカマウンテン科学・工学報告書」「予備的サイト適合性評価報告書」が公表され、DOEはパブリックコメント期間中にサイト周辺地域を中心とした約20カ所でサイト推薦に関する公聴会を開催しています。一方で、サイト推薦のためのDOEによる規則「サイト適合性指針(10 CFR Parts 960及び963)」は、2001年11月に策定されました。+2001年に、大統領へのサイト推薦に必要な情報を含んだ「ユッカマウンテン科学・工学報告書」「予備的サイト適合性評価報告書」が公表され、DOEはパブリックコメント期間中にサイト周辺地域を中心とした約20カ所でサイト推薦に関する公聴会を開催しています。一方で、サイト推薦のためのDOEによる規則「サイト推薦一般指針及びユッカマウンテン・サイト適合性指針(10 CFR Part 960 及び10 CFR Part 963)」は、2001年11月に策定されました。
  
  
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-<WRAP clear></WRAP>+[48%{{ :hlw:us:site-decision-process2002.png?|サイト推薦から決定までの動き| 
 +<fc #080>サイト推薦から決定までの動き</fc> 
 +}}]
  
 +最終的なサイト推薦・決定は、右の図のような流れで行われ、大統領の推薦に対するネバダ州の不承認通知が行われましたが、立地承認決議案が連邦議会で可決され、大統領の署名を得て、ユッカマウンテン・サイトの法的決定手続は終了しました。エネルギー長官によるネバダ州知事へのサイト推薦決定の通知に始まるこれら一連の手続は、全て1982年放射性廃棄物政策法に定められているものです。
  
 +なお、ネバダ州等からはこのユッカマウンテンのサイト指定が憲法違反であるなどの訴えが起こされていましたが、連邦控訴裁判所は2004年7月にこれを退けています。ただし、DOEが当初2004年末までに行うとしていたNRCへの許認可申請書提出のスケジュールは、許認可関連書類の登録の遅れ、2004年7月の連邦控訴裁判所による環境放射線防護基準の一部無効判決、予算制約などの要因から遅れが生じました。
  
-<WRAP rss right 350px> +200510月には、輸送・貯蔵・処分(TADキャニスタの採用により処分場の地上施設を簡素化する設計変更の方針が示され、2006年7月にはNRCへの申請書提出を2008年6月、処分場操業開始を2017年とするスケジュールが示されした。そ後、申請書の提出は予通り行われたもの、予算削減の影響による遅れを反映して処分場操業開始を2020年3月とするスケジュールが2009年1月に示されています。
-(2002年)\\ +
-{{:hlw:us:site-decision-process2002.png?340&nolink|サイト推薦から決定動き}}\\ +
-<fc #080>サイト推薦から決まで動き</fc> +
-</WRAP>+
  
-最終的なサイト推薦・決定は、下の図のような流れで行われ、大統領の推薦に対するネバダ州の不承認通知が行われ立地承認決議案が連邦議会で可決され、大統領署名を得てユッカマウンテン・サイト法的決定手続は終了しました。エネルギー長官よるネバダ州知事へのサイト推薦決定の通知に始まるこら一連の手続は全て1982放射性廃棄物政策法定められているものです。+また、2004年4月に告示された鉄道敷設等環境影響評価に加え処分場施設設計変更等伴う補足環境影響評価が実施さており20086月は最終補足環境影響評価書が公表されていす。
  
-なお、ネバダ州等からのユッカマウンテンのサイト指定憲法違反であるなどの訴えが起こされていましたが、連邦控訴裁判所は2004年7月にこれを退けています。ただし、DOE当初2004年末までに行うとしていたNRCへの許認可申請書提出のスケジュールは、許認可関連書類の登録の遅れ、2004年7月の連邦控訴裁判所による環境放射線防護基準の一部無効判決、予算制約などの要因から遅れが生じました。2005年10月には、輸送・貯蔵・処分(TAD)キャニスタの採用により処分場の上施設を簡素化する設計変更方針が示され、2006年7月にNRCへの申請書提出を2008年6月処分場操業開始2017年とするスケジュールが示されました。その後、申請書の提出は予定通行われたものの、予算削減の影響による遅れ反映して処分場操業開始を2020年3月とするスケジュールが2009年1月に示されています。+なお、ユッカマウンテン計画に対するネバダ州の反対根強く、政治情勢も影響して現政権のユッカマウンテン計画中止方針に繋ましたが、ユッカマウンテン地するネバダ州ナイ郡は、ユッカマウンテン計画支持、復活に向け組み見せています。
  
-また、2004年4月に示され鉄道敷設等の環境影響評価に加え、処分場施設の設変更等伴う補足環境影響評価が実施されており2008年6月には最終補足環境影響評価書が公表されていま+<WRAP clear/> 
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 +\\ 
 +====== 4.2  ブルーリボン委員会の勧を受けた処分計画 ====== 
 + 
 +<WRAP round box> 
 +{{:wiki:付箋ポイント.png?100&nolink|ポイント}} 
 +  * オバマ前政権よるユッカマウンテン計画の中止の方針を受けバックエンド政策の検討を行ったブルーリボン委員会がまとめた最終報告では、同意に基づくサイト選定プロセス重要との考え方が示されました。この勧告を受け、エネルギー省(DOE)及び連邦議会におて、同意に基づくサイト選定プロセスについて法制化に向けた具体的な検討が行われした 
 +</WRAP>
  
  
-<WRAP clear></WRAP> 
 \\ \\
 ===== ブルーリボン委員会が勧告した処分地選定の進め方 ===== ===== ブルーリボン委員会が勧告した処分地選定の進め方 =====
  
-ブルーリボン委員会が2012年1月26日に公開した最終報告書においては、米国及び外における数十年におよぶ放射性廃棄物施設の立地を考察し、今後、放射性廃棄物管理・処分施設の立地及び開発への新たなアプローチを採用する必要があるとの結論が示されてい+ブルーリボン委員会が2012年1月26日に公開した最終報告書においては、米国及び外における数十年におよぶ放射性廃棄物施設の立地を考察し、今後、放射性廃棄物管理・処分施設の立地及び開発への新たなアプローチを採用する必要があるとの結論が示されました
  
 今後の放射性廃棄物管理・処分施設の立地プロセスは、それらが以下の条件を満たす場合に成功の可能性が最も高くなるとの考えが示されています。 今後の放射性廃棄物管理・処分施設の立地プロセスは、それらが以下の条件を満たす場合に成功の可能性が最も高くなるとの考えが示されています。
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   - 実施主体と受入れ先の州、地方自治体等との間のパートナーシップ契約または法的に強制力のある協定によって規律される。   - 実施主体と受入れ先の州、地方自治体等との間のパートナーシップ契約または法的に強制力のある協定によって規律される。
  
 +\\
 +===== エネルギー省(DOE)や連邦議会での検討 =====
  
 +[48%{{ :hlw:us:2015WMA-site-selection-process.png|「2015年放射性廃棄物管理法」の法案でのサイト選定の流れ|
 +<fc #080>「2015年放射性廃棄物管理法」の法案におけるサイト選定の流れ</fc>  
 +<fs 90%>※赤文字部分は処分場の場合のみ必要とされる手続</fs>  
 +<fs 70%>(2015年放射性廃棄物管理法の法案より作成)</fs>
 +}}]
  
 +ブルーリボン委員会が最終報告書で勧告した同意に基づく立地プロセスは、DOEや連邦議会における検討でも、その方針が受け継がれています。連邦議会上院に上程された「2015年放射性廃棄物管理法」の法案では、以下のような流れでのサイト選定の進め方が規定されています。この手続は、一部を簡略化した形で、中間貯蔵施設のサイト選定についても適用されます。
  
-<WRAP clear></WRAP>+なお、同法案では、複数のサイト候補から選定を行う場合、例えば中間貯蔵施設と処分場など、複数の施設の立地を希望するサイトが優先されることになっています。 
 + 
 +<WRAP clear/>
  
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 {{anchor:c2}} {{anchor:c2}}
-====== 4. 地域振興方策 ======+====== 4. 地域振興方策 ======
  
-<WRAP tip round box> +<WRAP round box> 
-  * 立地地域への財政支援として、1982年放射性廃棄物政策法においては、立地を受け入れたネバダ州と関係10郡に対し、使用目的の制限がない補助金交付や、国が行う処分場開発投資に対する課税相当額を補填する制度が創設されていました+{{:wiki:付箋ポイント.png?100&nolink|ポイント}} 
 +  * 立地地域への財政支援として、1982年放射性廃棄物政策法においては、立地を受け入れたネバダ州と関係10郡に対し、使用目的の制限がない補助金交付や、国が行う処分場開発投資に対する課税相当額を補填する制度が創設されていま
 </WRAP> </WRAP>
-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
  
 ===== 制度的な支援 ===== ===== 制度的な支援 =====
  
-1982年放射性廃棄物政策法では、第116条(c)と第170条において地元に対する財政措置規定されています。+1982年放射性廃棄物政策法では、立地地域への直接的な財政支援として、第116条(c)と第170条に基づく2つの制度設けられています。
  
  
-===<1982年放射性廃棄物策法第116条(c)に基づく特別の財政措置>===+====<州等の参加を支える財支援(第116条(c)====
  
-1982年放射性廃棄物政策法の第116条(c)に基づく特別の財政措置には、**補助金の交付****課税相当額(PETT)の補填**という2種類があります。課税相当額とは、処分場開発活動は連邦政府が行うであり、売上税・使用税の課税対象とはならないため、仮に課税が認められるとした場合の税収相当額を放射性廃棄物基金から補填するという制度です。+1982年放射性廃棄物政策法の第116 条(c)に基づく特別の財政措置には、補助金の交付と課税相当額(PETT)の補填という2 種類があります。課税相当額とは、処分場開発活動は連邦政府が行うために州の売上税の課税対象とはならないことから、仮に課税が認められるとした場合の税収相当額を放射性廃棄物基金(NWF)から州に補填するという制度です。
  
-これらの特別財政措置の金額は、連邦議会が会計度に成立させるエネルギー・水資源開発歳出法の中で定められ、その財源は一般財源ではなく、1982年放射性廃棄物政策法に基づく放射性廃棄物基金(NWF)から支出されます。+これらの財政措置の金額は毎年の予算の中で定められ、放射性廃棄物基金が財源となります。
  
-補助金については、DOEは、地元のネバダ州と郡に対し、同州と郡が以下の事項を実施できるように補助金を交付ことがきるようになっています。+また補助金は、地元のネバダ州と関係する10郡が以下のような独自の評価や活動を実施できるように交付されものです。 
 +  * 処分場による経済的・社会的な影響、公衆の健康・安全、環境への影響の評価 
 +  * サイト特性調査活動の監視・評価 
 +  * 地元住民への情報提供活動 
 +  * DOE への情報要求、見解や提案の表明など
  
-  * 施設立地の潜在的な社会的影響の評価 
-  * 公衆の健康・安全・環境への影響の評価 
-  * サイト特性調査活動の監視、試験及び評価(クロス・チェック) 
-  * 地元住民への情報提供活動(広報プログラムの実施、公聴会・説明会の開催費用を含む) 
  
 \\ \\
-===<1982年放射性廃棄物政策法の第170条の恩典契約に基づく特別の財政措置>===+====<処分場受け入れに対する給付(第170 条====
  
-ユッカマウンテン・サイトへの処分場立地をネバダ州が受け入れた場合、は、その見返りとして特別の資金的な恩典を受けるため恩典契約をDOEとの締結する権限与えられています。この恩典契約の目的は、処分場立地によって同州、経済的、社的(健康や教育を含む)、及び財政的にさまざまな影響を受けることに対し、見返りとしての補償を行うことります。+ユッカマウンテン・サイトへの処分場立地をネバダ州が受け入れた場合、州や自治体等は、その見返りとして使用目的に制限のない特別の資金給付を受けることができます。こ資金給付は、DOEと州が契約を結ぶこにより決定されますが、そ交渉は関係する自治体等とも協議を行うこととされ、金額の3分の1以上は州から自治体等に分配されること決められています。なお、この契約を結んだ後は、大統領連邦議会に対してサイト推薦を行う州は反対できなくなります。
  
-1982年放射性廃棄物政策法に規れた支払い金額は、以下の通りです。なお、これらの金額は、放射性廃棄物基金(NWF)より支払われます。+[{{ :hlw:us:compensation-nevada.png?300&nodirect|ネバダ州への給付| 
 +<fc #080>1982年放射性廃棄物政策法められた\\ ネバダ州へ給付金額</fc>\\ 
 +<fs 70%>(1982年放射性廃棄物政策法より作成)</fs> 
 +}}]
  
-  * 恩典契約締結から使用済燃料の最初の受け取りまで\\ …………… 額1,000万ドル(7.9億円) +1982年放射性廃棄物政策法で定められた給付金額は右に示す通りであり、契約締結してから処分場が閉鎖されるまで、さらに処分場が操業を開始するときには一時金が支払われます。これらの給付は、放射性廃棄物基金NWF)から行われす。
-  * 使用済燃料の最初の受け取り時点\\ ………… 一時金2,000万ドル15.8億万円 +
-  * 使用済燃料の最初の受け取りから処分場の閉鎖で\\ …………… 年額2,000万ドル(15.8億円)+
  
-また、恩典として地元州に交付される資金3分の1以上は関係する郡に分配されることになっており、郡の間での資金の分配方法は、恩典契約で定めることになっています。なお、1982年放射性廃棄物政策法の規定により州及び関係郡に交付されるこれら資金使途については、制限設けないことになっています。+、1982年放射性廃棄物政策法では連邦政府研究プロジェクト立地について処分場立地州から提案がある場合に特別の考慮することも定められています。 
 + 
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 + 
 +\\ 
 +===== ブルーリボン委員会の勧告 =====
  
 +ブルーリボン委員会の最終報告書に示された勧告では、同意に基づく処分地選定の進め方が必要とされていますが、この仕組みの中でも、国家的問題の解決を支援する州や自治体等には便益が提供される必要があるとしています。
  
 +具体的には、支払金額は上に示した現在のネバダ州向けの金額を大幅に上回る水準が必要で、実施主体が州や自治体と取決めを出来るようにすること、他の連邦プロジェクトの立地が優先して行われるように法律を拡張・改正すること、影響を受けた住民などは妥当な実費の補償を受けるべきことなどが勧告されています。
  
 +ブルーリボン委員会の勧告を受けて検討されている連邦議会上院の法案では、実施主体と立地州・自治体等の間で締結される協力協定や立地の同意協定の中で、金銭的補償やインセンティブ、経済開発の援助について決定するものとされています。
  
-<WRAP clear></WRAP> 
  
 \\ \\
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   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>   *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>   *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
-  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>+  *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</fs>
   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>   *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
-  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> +  *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</fs>
-  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>+
 </WRAP> </WRAP>
  
hlw/us/chap4.1381213868.txt.gz · 最終更新: 2014/01/14 16:28 (外部編集)