hlw:uk:chap3
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hlw:uk:chap3 [2015/05/12 07:59] – [実施体制の枠組み] sahara.satoshi | hlw:uk:chap3 [2017/05/07 17:56] – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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===== 実施主体 ===== | ===== 実施主体 ===== | ||
- | 英国の高レベル放射性廃棄物の処分実施主体は、原子力廃止措置機関(NDA)です。NDAは、老朽化した原子力施設の廃止措置や放射性廃棄物の中間貯蔵を安全に行うために、2005年に設立された政府の外郭団体です。英国における放射性廃棄物の処分方針の策定を受けて、それらの処分を実施する役割が加えられました。処分方針決定後の2007年4月より処分実施主体となりました。同時に、高レベル放射性廃棄物等の地層処分場の計画立案や開発のほか、地層処分以外の方法で処分する放射性廃棄物の全体計画立案などを行うために、NDAの内部組織として放射性廃棄物管理局(RWMD)が設置されています。NDAは、将来的にRWMDを分離・企業化する方針です。 | + | 英国の高レベル放射性廃棄物の処分実施主体は、原子力廃止措置機関(NDA)です。NDAは、老朽化した原子力施設の廃止措置や放射性廃棄物の中間貯蔵を安全に行うために、2005年に設立された政府の外郭団体です。英国における放射性廃棄物の処分方針の策定を受けて、それらの処分を実施する役割が加えられました。処分方針の決定後に法改正が行われ、2007年4月より処分実施主体となりました。同時に、高レベル放射性廃棄物等の地層処分場の計画立案や開発のほか、地層処分以外の方法で処分する放射性廃棄物の全体計画立案などを行うために、NDAの内部組織として放射性廃棄物管理局(RWMD)が設置していました。その後NDAは、2014年4月にRWMDを分離し、NDA所有の100%子会社として、放射性廃棄物管理会社(RWM社)を設立しています。 |
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====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ||
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hlw/uk/chap3.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:49 by 127.0.0.1