hlw:fr:chap5
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hlw:fr:chap5 [2012/03/08 10:52] – Approved emori | hlw:fr:chap5 [2016/03/23 13:32] – sahara.satoshi | ||
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====== 5. 処分事業の資金確保 ====== | ====== 5. 処分事業の資金確保 ====== | ||
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====== 5.1 処分費用の確保(制度) ====== | ====== 5.1 処分費用の確保(制度) ====== | ||
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* 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用は、フランス電力株式会社(EDF)等の原子力基本施設(INB)の操業者が負担することになっています。放射性廃棄物等管理計画法により、処分費用は操業者が**引当金**として確保し、建設段階以降に放射性廃棄物管理機関(ANDRA)に設置される基金に必要な資金が拠出され、独立した会計管理が行われることが定められています。 | * 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用は、フランス電力株式会社(EDF)等の原子力基本施設(INB)の操業者が負担することになっています。放射性廃棄物等管理計画法により、処分費用は操業者が**引当金**として確保し、建設段階以降に放射性廃棄物管理機関(ANDRA)に設置される基金に必要な資金が拠出され、独立した会計管理が行われることが定められています。 | ||
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===== 処分費用の負担者 ===== | ===== 処分費用の負担者 ===== | ||
- | 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用の負担については、放射性廃棄物等管理計画法の第16条により、フランス電力株式会社(EDF)、AREVA社、原子力・代替エネルギー庁(CEA)などの原子力基本施設(INB)を有する事業者が負担することが規定されています。 | + | 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用の負担については、放射性廃棄物等管理計画法の第16条により、フランス電力株式会社(EDF)、AREVA社、原子力・代替エネルギー庁(CEA)などの原子力基本施設(INB)を有する事業者が負担します。 |
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フランスでは、2006年の放射性廃棄物等管理計画法により、高レベル放射性廃棄物等の中間貯蔵施設または可逆性のある地層処分場の建設・操業等の資金を、原子力基本施設(INB)の操業者が引当金として確保することを定めています。また、建設段階以降に、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)内に独立した会計管理が行われる基金を設置することも規定しており、必要な資金が操業者より拠出されることになっています(基金への資金拠出方法等の詳細は、基金設置時に定められる予定です)。 | フランスでは、2006年の放射性廃棄物等管理計画法により、高レベル放射性廃棄物等の中間貯蔵施設または可逆性のある地層処分場の建設・操業等の資金を、原子力基本施設(INB)の操業者が引当金として確保することを定めています。また、建設段階以降に、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)内に独立した会計管理が行われる基金を設置することも規定しており、必要な資金が操業者より拠出されることになっています(基金への資金拠出方法等の詳細は、基金設置時に定められる予定です)。 | ||
- | 2010年末時点において、EDFは、フランスでの高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物を含む放射性廃棄物全体の貯蔵・処分のために、65億800万ユーロ(6,833億4,000万円)を引き当てています。 | + | 2014年末時点において、EDFは、フランスでの高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物を含む放射性廃棄物全体の貯蔵・処分のために、76億8,600万ユーロ(1兆300億円)を引き当てています。 |
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====== 5.2 処分費用の見積もり ====== | ====== 5.2 処分費用の見積もり ====== | ||
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処分場の参考費用の見積もり(全量再処理ケースの場合)\\ | 処分場の参考費用の見積もり(全量再処理ケースの場合)\\ | ||
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- | 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用は、中間貯蔵施設または処分場の建設・操業・閉鎖・保守及びモニタリングが対象となっています。また、高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用は、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が見積りを行い、最終的にエネルギー担当大臣が処分費用の見積額を決定するとされています。なお、政府、ANDRA、EDF、AREVA社、CEAによって、2005年に見積もられた処分費用は135~165億ユーロ(1兆4, | + | 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用は、中間貯蔵施設または処分場の建設・操業・閉鎖・保守及びモニタリングが対象となっています。また、高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用は、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が見積りを行い、最終的にエネルギー担当大臣が処分費用の見積額を決定するとされています。 |
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+ | 2014年にANDRAが見積もった処分費用は344億ユーロ(約4兆6, | ||
+ | これに対し、2016年1月にエネルギー担当大臣は廃棄物発生者や原子力安全機関(ASN)の意見を踏まえ、処分費用の目標額として250億ユーロ(約3兆3, | ||
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+ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
+ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
+ | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | ||
+ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
+ | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | ||
+ | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | ||
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hlw/fr/chap5.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:55 by 127.0.0.1