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hlw:fi:chap3 [2013/10/11 16:33] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:fi:chap3 [2017/05/06 15:42] – [安全規則] ss12955jp | ||
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====== 3.1 実施体制 ====== | ====== 3.1 実施体制 ====== | ||
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* 高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関は、政府、雇用経済省、放射線・原子力安全センター(STUK)であり、雇用経済省は処分事業の管理・監督、STUKは安全規制という役割を各々担っています。また、政府は処分目標(サイト選定の段階と目標時期)の決定と一般安全規則の策定を行うほか、処分場の建設・操業の許可発給を行います。 | * 高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関は、政府、雇用経済省、放射線・原子力安全センター(STUK)であり、雇用経済省は処分事業の管理・監督、STUKは安全規制という役割を各々担っています。また、政府は処分目標(サイト選定の段階と目標時期)の決定と一般安全規則の策定を行うほか、処分場の建設・操業の許可発給を行います。 | ||
* 実施主体は原子力発電事業者2社が共同出資して設立した**ポシヴァ社**という民間会社です。 | * 実施主体は原子力発電事業者2社が共同出資して設立した**ポシヴァ社**という民間会社です。 | ||
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===== 実施体制の枠組み ===== | ===== 実施体制の枠組み ===== | ||
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===== 安全規則 ===== | ===== 安全規則 ===== | ||
- | <WRAP rss right 350px> | + | フィンランドの原子力施設に関する安全規制の文書体系は、①原子力法、②原子力令、③規則(一般安全規則)、④詳細安全規則、の4段階の構成となっています。使用済燃料の処分に関する一般安全規則は、当初は1999年に定められましたが、その後二度の改訂を経て、現在は「原子力廃棄物の処分の安全性に関する放射線・原子力安全センター(STUK)規則」として定められています。一般安全規則と詳細安全規則を定める権限は、安全規制機関の放射線・原子力安全センター(STUK)にあります。 |
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- | フィンランドの原子力施設に関する安全規制の文書体系は、①原子力法令、②政令(一般安全規則)、③詳細安全規則、の3段階の構成となっています。使用済燃料の処分に関する一般安全規則は、当初は1999年に定められましたが、その後2008年に「原子力廃棄物の最終処分における安全性に関する政令」として改訂されました。詳細安全規則を定める権限は、安全規制機関の放射線・原子力安全センター(STUK)にあります。 | + | |
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- | 放射性核種の放出率の拘束値</ | ||
+ | 最終処分の長期安全性に関する詳細安全規則は2001年5月に「安全指針YVL8.4:使用済燃料処分の長期安全性」として定められました。この規則は2013年12月に新しい安全指針「YVL D.5:原子力廃棄物の処分」に置き換えられました。 | ||
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+ | この安全指針YVL D.5では、放射線安全に関して下表のように、人間の被ばくの評価について十分に予測可能な少なくとも数千年間という期間については実効線量による制約条件を適用し、その後については、処分場から生物圏への放射性核種の放出放射能量に関する制約条件を適用して規制する方法をとっています。このほか、発生の可能性が非常に低く、設計で想定した状況を超える事象についての考察や動物・植物など人間以外の環境に対する防護についても規制要件を課しています。 | ||
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- | 最終処分の長期安全性に関する詳細安全規則は2001年5月に「安全指針YVL8.4:使用済燃料処分の長期安全性」として定められました。この安全指針YVL8.4では、放射線安全に関して、右の表のように、人間の被ばくの評価について十分に予測可能な少なくとも数千年間という期間については実効線量による制約条件を適用し、その後については、処分場から生物圏への放射性核種の放出放射能量に関する制約条件を適用して規制する方法をとっています。このほか、発生の可能性が非常に低く、設計で想定した状況を超える事象についての考察や動物・植物など人間以外の環境に対する防護についても規制要件を課しています。 | ||
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- | また、2002年12月には、処分場施設の操業時における詳細安全規則が「安全指針YVL8.5:使用済燃料処分場の操業における安全指針」として定められています。 | ||
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* 安全性確保のための基本的な枠組みは、原子力法及び原子力令で定められています。 | * 安全性確保のための基本的な枠組みは、原子力法及び原子力令で定められています。 | ||
- | * 原子力廃棄物処分における、処分施設の設計や安全基準等の安全性に関しては、2008 年の「原子力廃棄物の処分における安全性に関する政令」で基本的な要件の原則が示されています。さらに安全規制の細目については放射線・原子力安全センター(STUK)が定めることとされており、2001 年5 月に「使用済燃料処分の長期安全性の指針YVL | + | * 原子力廃棄物処分における、処分施設の設計や安全基準等の安全性に関しては、2008 年の「原子力廃棄物の処分における安全性に関する政令」で基本的な要件の原則が示されています。さらに安全規制の細目については放射線・原子力安全センター(STUK)が定めることとされており、2013年12月発効のに新しい安全指針「YVL D.5:原子力廃棄物の処分」があります。 |
* また、放射線防護全般に関わる規制は、放射線法によって規定されています。 | * また、放射線防護全般に関わる規制は、放射線法によって規定されています。 | ||
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hlw/fi/chap3.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:59 by 127.0.0.1