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hlw:ch:chap5 [2014/01/08 13:26] – [処分費用の確保制度] sahara.satoshi | hlw:ch:chap5 [2017/10/27 18:38] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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- | ~~bc:5.処分事業の資金確保~~ | + | ~~ShortTitle:5.情報提供・コミュニケーション~~ |
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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- | ====== 5. 処分事業の資金確保 ====== | + | ====== 5. 情報提供・コミュニケーション |
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- | ====== 5.1 処分費用の確保(制度) | + | |
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+ | ====== 5.1 公衆との対話 ====== | ||
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{{: | {{: | ||
- | * 廃棄物発生者である電力会社及び連邦政府は、処分実施主体の放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA)の活動費用を負担しています。また、電力会社は原子力発電所の閉鎖後の廃棄物管理全般に必要となる費用を賄うため、**放射性廃棄物管理基金**への拠出金も負担しています。 | + | * 特別計画「地層処分場」は、放射性廃棄物処分場のサイト選定手続において、情報提供とコミュニケーションが重要であるとしています。サイト選定においては、連邦政府の担当官庁である連邦エネルギー庁(BFE)が中心となって、さまざまな方法で透明性の確保とコミュニケーションの実現が図られています。 |
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- | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
- | ===== 処分費用の負担者 ===== | ||
- | スイスでは、放射性廃棄物の発生者が処分費用を負担しなければならないことが2005年2月に施行された原子力法で定められています。廃棄物発生者である電力会社及び連邦政府は、放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA)の放射性廃棄物管理に関する調査・研究活動などに必要な費用を負担しています。 | + | ===== 処分事業とコミュニケーション ===== |
+ | 処分事業を進めていくためには、住民の理解を得ることが重要となります。スイスにおいて放射性廃棄物処分に関し、住民との間に十分なコンセンサスが得られなかった例として、ヴェレンベルグでの低中レベル放射性廃棄物処分場計画が挙げられます。 | ||
- | <WRAP clear></WRAP> | + | [{{ : |
+ | <fc #080>ヴェレンベルグ・サイト</fc> | ||
+ | <fs 70%> | ||
+ | }}] | ||
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- | ===== 処分費用の確保制度 ===== | ||
- | <WRAP rss right 300px> | + | この計画では、電力会社と地方自治体の共同出資によって設立されたヴェレンベルグ放射性廃棄物管理共同組合(GNW)が、1994年にスイス中部のニドヴァルデン州ヴェレンベルグにおける処分場建設計画を発表し、概要承認手続を開始しました。 |
- | {{: | + | しかし、1995年6月の州民投票[8]で、探査坑の掘削と処分場の建設を目的とした地下空間利用の許可及び連邦による概要承認に対する州の |
- | <fc #080> | + | 意見・勧告が否決され、GNWは連邦、州政府、放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA)などの協力のもとに処分概念の見直しを実施しました。 |
+ | 2002年にGNWは再び、処分場建設に向けた探査坑掘削のための地下空間利用の許可申請を州に提出しましたが、同年9月の州民投票で州の許可発給が再度否決されたため、ヴェレンベルグ・サイトを断念する決定がなされ、GNWは解散しました。 | ||
+ | |||
+ | <WRAP rss right box 300px> | ||
+ | **[8] スイスにおける州民投票とは?** \\ 州民投票とは、州民による発案に対して一定数以上の有効署名が集まった場合に、発案の是非について住民が直接的に意思表明を行うことができる制度です。州レベルでの発案の権利は、広範囲にわたって認められており、州憲法の改正や州法の改正も対象となっています。なお、連邦レベルにおいても同様の国民投票制度が設けられています。 | ||
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+ | なお、2005年2月に施行された原子力法では、処分場などの原子力施設の立地などに関しては、州政府による許可が必要とされないことが規定されています。 | ||
- | スイスでの放射性廃棄物管理の資金確保では、拠出金制度と引当金制度が併用されています。 | ||
- | 原子力発電所の運転中に係る放射性廃棄物管理費用については、2005年2月に施行された原子力法により、原子力発電所の所有者が引当金を計上することにより資金確保をしています。 | ||
- | 原子力発電所の廃止措置後の放射性廃棄物管理については、必要な費用を賄うために設立された**< | + | <WRAP clear/> |
+ | \\ | ||
+ | ===== 特別計画「地層処分場」における規定 ===== | ||
- | | + | サイト選定手続等を定めた**特別計画「地層処分場」**は、2006年3月の最初の草案の公表以降、国内や隣接諸国の当局や組織及び個人、スイスの州などから提出された意見を踏まえて、2008年4月に連邦評議会により承認されました。 |
- | | + | |
- | | + | |
- | *d. 処分場の設計、計画、計画管理、建設、操業、閉鎖及び監視 | + | |
- | *e. 放射線防護措置及び作業被ばく防止措置 | + | |
- | *f. 官庁による許認可及び監督 | + | |
- | *g. 保険 | + | |
- | *h. 管理費用 | + | |
- | この基金は、連邦評議会が設立した管理委員会によって管理されており、この委員会が費用の想定額についての決定も行います。基金への払い込みは2001年末から始まり、2011年末における放射性廃棄物管理基金の残高は約28.3億スイスフラン(約3, | + | 特別計画において、サイト選定の担当官庁である連邦エネルギー庁(BFE)は、コミュニケーション方針の作成や公衆への情報提供及び広報活動を行う役割を担うことを定めています。また、放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA)には、関係者に対する専門的な知見の提供が求められています。 |
- | (1スイスフラン=109円として換算) | + | |
- | 基金への拠出金および引当金は、5年に一度行われる放射性廃棄物の費用見積りに基づいて決定されます。最近では原子力発電事業者の団体であるスイスニュークリアが2011年に費用見積りを発表し、連邦原子力安全検査局(ENSI)が評価しました。これ受けて2012年から2016年までの拠出金および引当金が決定されています。次回の費用見積りは2016年に実施される予定です。 | + | また、特別計画によるサイト選定手続においては、情報提供や関係する州、地域、自治体及び公衆の関与が重要と考えられており、地域参加はそのための主要な手段とされています。特別計画は「サイト地域」に属する自治体が地域参加の組織を設置することを定めており、2011年から6つのサイト地域においてBFEの主導により設置された「地域会議」が活動を始めています。 |
- | 放射性廃棄物の発生者が負う管理義務に基づいて、NAGRAの事業費用は、現在、発生者からの引当金に基づく処分場へのプロジェクトへの支出により賄われています。現在スイスでは閉鎖された原子力発電所は存在しないため、「放射性廃棄物管理基金」による支払いはありませんが、原子力発電所の廃止措置の後では、NAGRAの活動費用は基金からの払戻金で賄われることになります。 | ||
+ | ==== 地域会議 ==== | ||
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+ | 各地域会議は約85名から最大110名までのメンバーで構成されており、①州やサイト地域を構成する自治体の代表者、②経済団体、政党、教会等の代表者、③住民が参加しています。また、サイト地域にドイツの自治体が含まれる場合はドイツからも地域会議に参加します。 | ||
+ | NAGRAの2012年年次報告書によると、地域会議にはのべ約200の自治体が参加(複数の地域会議に参加する自治体もある)しており、その中にはドイツの12の自治体も含まれています。 | ||
+ | |||
+ | 地域会議は土地利用や社会経済発展に関する調査を実施し、地域の持続的発展に資するプロジェクトを作成する役割を担っています。また、NAGRAの提案と別に、地域会議が地上施設の配置と立地について独自に提案できます。 | ||
+ | ジュラ東部とジュートランデンでは、地域会議が提案した地上施設の設置区域案をNAGRAが採用しました。 | ||
+ | チューリッヒ北東部と北部レゲレンでは、地域会議の見解を踏まえてNAGRAが新たに設置区域案を提案・採用しました。 | ||
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+ | 地域会議の予算は、1つの地域会議あたり年間約50万~70万スイスフラン(約5, | ||
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- | {{anchor:d2}} | + | {{anchor:e2}} |
- | ====== 5.2 処分費用の見積もり | + | ====== 5.2 意識把握と情報提供 |
- | < | + | < |
- | {{:hlw:ch: | + | {{:wiki:付箋ポイント.png?100& |
- | <fc #080>処分費用の見積額内訳</ | + | * 特別計画「地層処分場」は、サイト選定における地域参加プロセスの実施、及び州や自治体等のさまざまな関係者が参加する委員会などの設置を規定しています。また、連邦エネルギー庁(BFE)や放射性廃棄物管理共同組合(NAGRA)は、多様な媒体を通じて情報提供を行っています。 |
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- | NAGRAは、スイスにおける高レベル放射性廃棄物の処分費用の総額(2011年時点)は約45億スイスフラン(約4,900億円)と見積っています。 | + | ===== 広報活動(情報提供) ===== |
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+ | ここでは、放射性廃棄物処分場のサイト選定手続において実施されている意識把握のための活動や、情報提供活動を紹介します。 | ||
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+ | ===<委員会などの設置>=== | ||
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+ | 特別計画「地層処分場」は、州や自治体からも代表者が参加して構成される委員会などの設置を規定しており、これらは既に活動を開始しています。 | ||
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+ | |+ <fc # | ||
+ | |- | ||
+ | !style=" | ||
+ | ! 役割 | ||
+ | |- | ||
+ | |処分場諮問委員会 | ||
+ | |地層処分場サイト選定手続の実施において環境・運輸・エネルギー・通信省(UVEK)をサポート | ||
+ | |- | ||
+ | |州委員会 | ||
+ | |サイト選定に関係する州や近隣州、近隣国の政府代表者間の協力を図り、選定手続の実施で連邦をサポート、連邦に勧告を提出 | ||
+ | |- | ||
+ | |州安全専門家グループ | ||
+ | |安全性に関する資料の評価時に州をサポート/アドバイス | ||
+ | |- | ||
+ | |安全技術フォーラム | ||
+ | |住民、自治体、団体、州、関係近隣国で影響を受ける自治体の技術的な問い合わせへの対応 | ||
+ | |} | ||
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+ | <WRAP clear/> | ||
+ | \\ | ||
+ | ===<情報提供の取り組み>=== | ||
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+ | [{{ : | ||
+ | <fc # | ||
+ | }}] | ||
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+ | 地層処分場の候補サイト区域の提案の公表後の2008年11月から12月にかけて、連邦エネルギー庁(BFE)の主催によりドイツを含めた9カ所で、情報提供イベントが開催されました。このイベントでは、連邦原子力安全検査局(ENSI)及びNAGRAもプレゼンテーションを行っています。 | ||
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+ | [{{ : | ||
+ | <fc # | ||
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+ | }}] | ||
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+ | NAGRAは2012年にチューリッヒ中央駅で”Time Ride”と題する大型展示を開始しました。この展示は地層の歴史やオパリナス粘土が処分に適している理由などを紹介するものです。その後、ベルン、シャウフハウゼン、ヴィンタートゥールの見本市でも展示を実施しています。 | ||
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+ | <WRAP clear/> | ||
- | 処分費用見積額の内訳(概算)は、サイト選定を含む概要承認までの準備作業費が4.4億スイスフラン(80億円)、サイト特性調査施設の建設・操業費が9.2億スイスフラン(1, | + | [imagebox0{{ : |
+ | <fc # | ||
+ | }}] | ||
+ | また、NAGRAは、独自に情報提供のためのイベントを実施する他、パンフレット等の作成や教育機関への情報提供、地下研究所を利用した情報提供活動などを行っています。 | ||
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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hlw/ch/chap5.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:38 by 127.0.0.1