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米国:連邦政府の環境影響評価
米国の高レベル放射性廃棄物処分事業においても、環境影響評価(EIS)が数回にわたって行われているが、米国連邦政府の環境影響評価制度は、我が国の制度とやや異なっている。我が国や、欧州などでは、通常は環境への影響の評価が必要と考えられる大規模事業が実施される際に、その事業者にEISの実施が義務づけられるが、米国においては、連邦政府機関による「主要な連邦の行為」について、環境影響の評価などが義務づけられている。
連邦の行為とは、例えば公式な方針(規則、解釈など)や計画の採択、プログラムの採択、特定プロジェクトの承認などが典型例として挙げられる。
環境影響評価制度と法的枠組み
米国の連邦レベルでの環境影響評価制度は、1969年に制定された国家環境政策法(NEPA)によって規定されている。NEPAでは、第102条において、連邦政府の全ての機関は、全ての推薦や法案提案行為、及び人間環境に重大な影響を与えるその他主要な連邦の行為においては、責任ある職員により詳細な見解書を添付しなければならない。」として、以下の評価書の作成を連邦政府に義務づけている。
- 提案されている行為が環境に与える影響
- 提案が実施された場合に環境に及ぼす不可避の影響
- 提案された行為の代替案
- 人間環境の局地的・短期的な利用と、長期的生産性の維持・向上との間の関係
- 提案されている行為が環境に与える回避可能/不可能な影響
また、連邦政府におけるNEPAの遵守を確かなものとするため大統領府に環境諮問委員会(CEQ)が設置され、NEPAの施行規則(40 CFR Part 1500~1508)が定められている。DOEを始めとする省庁も、NEPA遵守のための実施規則を定めている。
環境影響評価の手続
高レベル放射性廃棄物処分に係る環境影響評価
出典
- 1969年国家環境政策法(NEPA)
- 国家環境政策法施行規則(40CFR Part1500~1508)
- 1982年放射性廃棄物政策法
- DOE民間放射性廃棄物管理局(OCRWM)ウェブサイト