hlw:us:chap5
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
hlw:us:chap5 [2015/05/11 16:56] – [処分費用の確保制度] sahara.satoshi | hlw:us:chap5 [2017/10/27 18:43] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ~~bc:5.処分事業の資金確保~~ | + | ~~ShortTitle:5.情報提供・コミュニケーション~~ |
<WRAP pagetitle> | <WRAP pagetitle> | ||
==HLW: | ==HLW: | ||
行 15: | 行 15: | ||
*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
</ | </ | ||
行 28: | 行 27: | ||
\\ | \\ | ||
{{anchor: | {{anchor: | ||
- | ====== 5. 処分事業の資金確保 | + | ====== 5. 情報提供・コミュニケーション |
{{anchor: | {{anchor: | ||
- | ====== 5.1 処分費用の確保(制度) | + | ====== 5.1 公衆との対話 |
<WRAP round box> | <WRAP round box> | ||
{{: | {{: | ||
- | * 高レベル放射性廃棄物の処分費用は、1982年放射性廃棄物政策法の第111条により、廃棄物発生者及び所有者が負担することとなっており、そのために同法第302条により**放射性廃棄物基金(NWF)**が財務省に設置されています。廃棄物発生者である原子力発電事業者は、発電1kWh当たり1ミル(約0.1円)を同基金に拠出しています。処分費用の総額は2007年価格で、約962億ドル(約10兆4, | + | * 1982年放射性廃棄物政策法では、エネルギー長官がユッカマウンテンを処分場サイトとして推薦するに当たり、地域の住民に対して、検討状況について情報を提供し、サイト推薦に対する意見を求めるため、サイトの近辺で公聴会を開催することを定めています。その他、環境影響評価の手続でも、住民やさまざまな関係者に情報を提供し、意見を求めることが必要とされています。 |
+ | * また、地元ネバダ州には、サイト推薦に不承認の意思を表明することが認められていますが、連邦議会はそれを覆すことが可能とされており、2002年7月に連邦議会の立地承認決議が行われました。 | ||
</ | </ | ||
- | <WRAP clear></ | ||
- | ===== 処分費用の負担者 ===== | ||
- | 米国では、1982年放射性廃棄物政策法の第111条により、高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料を永久処分することは連邦政府の責任となっていますが、処分に要する費用は高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の発生者及び所有者の責任であると規定されています。 | + | ===== 情報提供と住民のコメント募集 ===== |
- | \\ | + | ネバダ州ユッカマウンテンを処分場サイトとして推薦し、処分場建設の許認可を行うためには、2つの枠組みで情報の提供とコメントの募集が行われることとなっています。 |
- | ===== 処分費用の確保制度 ===== | + | |
- | 米国では、1982年放射性廃棄物政策法の第302条に基づいて**放射性廃棄物基金(NWF)**が財務省に設置され、また、廃棄物発生者である原子力発電事業者は、同基金に拠出金を支払うことによって処分事業に必要な費用の負担責任を果たすように規定されています。拠出金は、使用済燃料を発生させる原子力発電の販売電力1kWh当たり1ミル(0.001ドル)とされており、これは電力利用者の電気料金に反映されています。 | + | 1つは環境影響評価の手続で、計画段階やドラフト環境影響評価書の公表後に公聴会やパブリックコメントの募集が必要とされています。ユッカマウンテンの環境影響評価でも、計画段階で15 回の公聴会が1995年に行われたのを始め多くの公聴会が開催され、2002年のサイト推薦までに1万件以上のコメントが寄せられ、エネルギー省(DOE)の回答が示されています。 |
- | 放射性廃棄物基金(NWF)では、下記に列挙する高レベル放射性廃棄物処分に必要な資金が確保されることになっています。 | + | もう1つは1982年放射性廃棄物政策法で定められた処分場に特別な手続です。特に、エネルギー長官による大統領へのサイト推薦に際しては、同法第114条等により、ユッカマウンテン・サイト周辺の住民に対し、情報の提供とコメント募集のため、事前にサイト周辺で公聴会を行うことが求められています。 |
- | - 1982年放射性廃棄物政策法に基づいて設置される地層処分場、中間貯蔵施設、試験・評価施設のサイト選定、開発、許認可活動、廃止措置及び廃止措置後の維持及びモニタリング | + | ====[情報提供]==== |
- | - 1982年放射性廃棄物政策法に基づく研究開発及び実証(一般的なものを除く)を実施するための費用 | + | DOE は、サイト推薦のための情報提供として、公聴会などに先立って、科学的根拠を示した「ユッカマウンテン科学・工学報告書」とドラフト環境影響評価書の補足書、「予備的サイト適合性評価報告書」などを公表しています。 |
- | - 地層処分場での処分、中間貯蔵施設での貯蔵、試験・評価施設での使用のための、高レベル放射性廃棄物の輸送、前処理、パッケージへの封入 | + | |
- | - 地層処分場サイトの施設、中間貯蔵施設サイトの施設、試験・評価施設サイトの施設、並びにこれらの施設の必要施設もしくは付随施設の取得、設計、改造、建て替え、操業、建設 | + | |
- | - 州、郡及びインディアン部族への補助金 | + | |
- | - 高レベル放射性廃棄物プログラムの一般管理費用 | + | |
- | また、1982年放射性廃棄物政策法では、基金に組み入れられるすべての資金は財務省によって管理され、財務省短期証券と呼ばれる米国債を通じて投資運用するように定められています。。2014年9月末で保有されている米国債の市場価格は約398億ドル(約4兆3, | + | ====[住民のコメント募集]==== |
+ | DOEは、2001年5月から12月にかけて、ユッカマウンテン・サイト周辺での公聴会と、ユッカマウンテンのサイト推薦に関するパブリックコメントの募集を行いました。公聴会はネバダ州17郡とカリフォルニア州1郡で開催されました。 | ||
+ | パブリックコメントは約4, | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== 地元の意思表明と許認可手続への参加 ===== | ||
+ | 1982年放射性廃棄物政策法では、州や地元自治体等が処分場開発に係る意思決定手続に参加できる仕組みも定められています。 | ||
- | <WRAP clear></WRAP> | + | まずサイト推薦の手続では、エネルギー長官が大統領に処分場のサイト推薦を行う決定をした場合には、事前にネバダ州知事と州議会に通知を行うことが必要とされています。そして、州知事または州議会は、大統領から連邦議会へのサイト推薦について、60日以内に不承認通知を連邦議会に提出することができることも決められています。しかし、この州の不承認通知は、連邦議会が覆すことが可能となっています。ユッカマウンテンのサイト推薦では、前述の通り、この手続に従って連邦議会が立地承認決議を行い、地元ネバダ州の不承認は覆されています。 |
+ | |||
+ | また、米国では原子力施設の許認可手続では裁判に似た形で審理が行われますが、州と関連する自治体などは、この審理に当事者として参加することが認められています。ユッカマウンテンの審理手続では、ネバダ州及び同州の7つの郡の他、カリフォルニア州なども当事者として参加が認められ、特にネバダ州は、200件以上の論点を提出して、争う姿勢を示していました。 | ||
+ | |||
+ | なお、前述の通り、このような手続への参加が行えるよう、州や関連する自治体等には放射性廃棄物基金(NWF)から補助金が支給されます。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP clear/> | ||
\\ | \\ | ||
{{anchor: | {{anchor: | ||
- | ====== 5.2 処分費用の見積り | + | ====== 5.2 意識把握と情報提供 |
- | < | + | < |
- | {{:hlw:us: | + | {{:wiki:付箋ポイント.png?100& |
- | DOEのトータル・システム・ライフサイクル・コスト分析報告書\\ | + | * 実施主体のエネルギー省(DOE)は、インターネットやインフォメーション・センターなどによって地元住民だけでなく国民全体の理解促進のためにユッカマウンテン・プロジェクトの情報提供活動を行っていましたが、現政権のユッカマウンテン計画中止の方針に伴い、こうした情報提供活動は廃止されています。 |
- | <fs 70%>// | + | |
</ | </ | ||
- | 米国における高レベル放射性廃棄物の処分費用の総額は、2007年価格で、約962億ドル(約9兆4, | + | ===== 広報・情報提供活動 ===== |
- | <WRAP clear></ | + | 実施主体のエネルギー省(DOE)は、1982年放射性廃棄物政策法で必要とされる地元住民や公衆に対する情報提供活動の他に、地元住民や国民全体の理解促進のための情報提供活動も行っていました。その主な方法としては、小冊子やインターネットによるものと、インフォメーション・センターによるものがあります。 |
- | <WRAP rss> | + | ====[小冊子やインターネットでの情報提供]==== |
- | {{: | + | |
- | <fc # | + | |
- | (2007年度トータル・システム・ライフサイクル・コスト分析報告書から作成)\\ | + | |
- | <fs 90%> | + | |
- | </ | + | |
- | <WRAP clear></ | + | DOEの民間放射性廃棄物管理局(OCRWM)は、許認可申請書等の正式文書や専門的な分析報告書など膨大な情報の公開に加え、一般市民にも理解しやすいように工夫されたパンフレットなども作成し、ウェブサイトでも提供していました。 |
- | \\ | + | 2002年1月には、ユッカマウンテンのサイト推薦関連の情報提供として、『何故、ユッカマウンテンか?』『ユッカマウンテン・プロジェクトのQ& |
- | ===== ブルーリボン委員会が勧告した資金確保策 ===== | + | |
- | ブルーリボン委員会が2012年1月26日にエネルギー長官に提出した最終報告書においては、長期的な措置として、新たな廃棄物管理組織が単年度予算から独立し、連邦議会の監督のもとで、自らの民間放射性廃棄物関連の義務を果たすことができるよう、基金の未使用残高を新たな廃棄物管理組織に移管するための法律が必要であると勧告しています。 | + | 2008年6月の建設認可に係る許認可申請書の提出後には、『ユッカマウンテン安全性説明書』及び『ユッカマウンテンにおける国の処分場』という小冊子が作成され、ウェブサイトでも公開されていましたが、現政権のユッカマウンテン計画中止の方針に従ってウェブサイトは廃止されています。 |
- | この勧告を受けて検討されている連邦議会上院の法案やDOE の処分戦略では、これから支払われる拠出金は今までの放射性廃棄物基金とは別の新しい基金に払い込み、特に法律で禁じられなければ実施主体が処分のため自由に使えるような制度改革が提案されています。 | ||
+ | ====[インフォメーション・センター]==== | ||
+ | ユッカマウンテン最寄りの町パーランプには、DOEのOCRWM のインフォメーション・センターが設置されていました。同センターでは、展示、ビデオ・ディスプレイ、対話型コンピュータ・プログラム、その他教育プログラムが整備され、またバーチャルリアリティにより処分場の内部に入る擬似体験ができるようになっていました。 | ||
+ | ただし、その後の予算削減の影響や現政権のユッカマウンテン計画中止方針によりインフォメーション・センターは閉鎖されています。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP clear/> | ||
\\ | \\ | ||
====== ====== | ====== ====== | ||
\\ | \\ | ||
- | <WRAP note> | ||
- | <wrap lo> | ||
- | * <wrap lo> | ||
- | </ | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
行 121: | 行 121: | ||
*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
</ | </ | ||
hlw/us/chap5.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:43 by 127.0.0.1