諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

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hlw:us:chap4 [2015/05/11 16:52] – [4.3 地域振興方策] sahara.satoshihlw:us:chap4 [2017/05/11 11:59] ss12955jp
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-~~bc:4.処分地選定の進め方と地域振興~~+~~ShortTitle:4.処分地選定の進め方と地域振興~~
 <WRAP pagetitle> <WRAP pagetitle>
 ==HLW:US:chap4== ==HLW:US:chap4==
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 ===== 処分場サイト選定の状況と枠組み ===== ===== 処分場サイト選定の状況と枠組み =====
  
-<WRAP rss right 300px> +[48%{{ :hlw:us:licensing-process.png?|米国における処分事業の流れ|
-{{:hlw:us:licensing-process.png?300&nolink|米国における処分事業の流れ}}\\+
 <fc #080>米国における処分事業の流れ</fc> <fc #080>米国における処分事業の流れ</fc>
-</WRAP>+}}]
  
 1957年に全米科学アカデミー(NAS)より地層処分が妥当であるとの検討結果が示されており、1980年に公表された「商業活動から発生した放射性廃棄物管理に係る最終環境影響評価書」(FEIS)と、これに伴い開催された公聴会を経て、エネルギー省(DOE)は処分の基本方針を決定しました。 1957年に全米科学アカデミー(NAS)より地層処分が妥当であるとの検討結果が示されており、1980年に公表された「商業活動から発生した放射性廃棄物管理に係る最終環境影響評価書」(FEIS)と、これに伴い開催された公聴会を経て、エネルギー省(DOE)は処分の基本方針を決定しました。
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 +<WRAP clear/>
  
  
-<WRAP clear></WRAP> +[48%{{ :hlw:us:site-decision-process2002.png?|サイト推薦から決定までの動き|
- +
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-<WRAP rss right 300px> +
-(2002年)\\ +
-{{:hlw:us:site-decision-process2002.png?300&nolink|サイト推薦から決定までの動き}}\\+
 <fc #080>サイト推薦から決定までの動き</fc> <fc #080>サイト推薦から決定までの動き</fc>
-</WRAP>+}}]
  
 最終的なサイト推薦・決定は、右の図のような流れで行われ、大統領の推薦に対するネバダ州の不承認通知が行われましたが、立地承認決議案が連邦議会で可決され、大統領の署名を得て、ユッカマウンテン・サイトの法的決定手続は終了しました。エネルギー長官によるネバダ州知事へのサイト推薦決定の通知に始まるこれら一連の手続は、全て1982年放射性廃棄物政策法に定められているものです。 最終的なサイト推薦・決定は、右の図のような流れで行われ、大統領の推薦に対するネバダ州の不承認通知が行われましたが、立地承認決議案が連邦議会で可決され、大統領の署名を得て、ユッカマウンテン・サイトの法的決定手続は終了しました。エネルギー長官によるネバダ州知事へのサイト推薦決定の通知に始まるこれら一連の手続は、全て1982年放射性廃棄物政策法に定められているものです。
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 ====== 4.2  ブルーリボン委員会の勧告を受けた処分計画 ====== ====== 4.2  ブルーリボン委員会の勧告を受けた処分計画 ======
  
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 ===== エネルギー省(DOE)や連邦議会での検討 ===== ===== エネルギー省(DOE)や連邦議会での検討 =====
  
-ブルーリボン委員会が最終報告書で勧告した同意に基づく立地プロセスは、DOE や連邦議会における検討でも、その方針が受け継がれています。 +[48%{{ :hlw:us:2015WMA-site-selection-process.png|2015年放射性廃棄物管理法」の法案でのサイト選定の
- +<fc #080>「2015年放射性廃棄物管理法」法案におけるサイト選定の流れ</fc>   
-連邦議会上院に上程された2013年放射性廃棄物管理法」の法案では、以下のような流れでのサイト選定の進め方が規定さています。この手続は、一部を簡略化した形で、中間貯蔵施設のサイト選定についても適用されます。+<fs 90%>※赤文字部分は処分場の場合のみ必要とされる手続</fs>   
 +<fs 70%>(2015年放射性廃棄物管理法の法案より作成)</fs> 
 +}}]
  
 +ブルーリボン委員会が最終報告書で勧告した同意に基づく立地プロセスは、DOEや連邦議会における検討でも、その方針が受け継がれています。連邦議会上院に上程された「2015年放射性廃棄物管理法」の法案では、以下のような流れでのサイト選定の進め方が規定されています。この手続は、一部を簡略化した形で、中間貯蔵施設のサイト選定についても適用されます。
  
 なお、同法案では、複数のサイト候補から選定を行う場合、例えば中間貯蔵施設と処分場など、複数の施設の立地を希望するサイトが優先されることになっています。 なお、同法案では、複数のサイト候補から選定を行う場合、例えば中間貯蔵施設と処分場など、複数の施設の立地を希望するサイトが優先されることになっています。
  
-<WRAP clear></WRAP>+<WRAP clear/>
  
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 ユッカマウンテン・サイトへの処分場立地をネバダ州が受け入れた場合、州や自治体等は、その見返りとして使用目的に制限のない特別の資金給付を受けることができます。この資金給付は、DOEと州が契約を結ぶことにより決定されますが、その交渉では関係する自治体等とも協議を行うこととされ、金額の3分の1以上は州から自治体等に分配されることが決められています。なお、この契約を結んだ後は、大統領が連邦議会に対してサイト推薦を行う際に州は反対できなくなります。 ユッカマウンテン・サイトへの処分場立地をネバダ州が受け入れた場合、州や自治体等は、その見返りとして使用目的に制限のない特別の資金給付を受けることができます。この資金給付は、DOEと州が契約を結ぶことにより決定されますが、その交渉では関係する自治体等とも協議を行うこととされ、金額の3分の1以上は州から自治体等に分配されることが決められています。なお、この契約を結んだ後は、大統領が連邦議会に対してサイト推薦を行う際に州は反対できなくなります。
  
-<WRAP rss right 300px> +[{{ :hlw:us:compensation-nevada.png?300&nodirect|ネバダ州への給付|
-{{:hlw:us:compensation-nevada.png?300&nodirect|ネバダ州への給付}}\\+
 <fc #080>1982年放射性廃棄物政策法で定められた\\ ネバダ州への給付金額</fc>\\ <fc #080>1982年放射性廃棄物政策法で定められた\\ ネバダ州への給付金額</fc>\\
-<fs 70%></fs> +<fs 70%>(1982年放射性廃棄物政策法より作成)</fs> 
-</WRAP>+}}]
  
 1982年放射性廃棄物政策法で定められた給付金額は右に示す通りであり、契約を締結してから処分場が閉鎖されるまで毎年、さらに処分場が操業を開始するときには一時金が支払われます。これらの給付は、放射性廃棄物基金(NWF)から行われます。 1982年放射性廃棄物政策法で定められた給付金額は右に示す通りであり、契約を締結してから処分場が閉鎖されるまで毎年、さらに処分場が操業を開始するときには一時金が支払われます。これらの給付は、放射性廃棄物基金(NWF)から行われます。
hlw/us/chap4.txt · 最終更新: 2018/05/02 12:55 by sahara.satoshi