hlw:us:chap3
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hlw:us:chap3 [2017/05/07 17:57] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:us:chap3 [2017/05/11 11:22] – [ブルーリボン委員会が勧告した実施体制] ss12955jp | ||
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- | <fc # | + | <fs 90%>* 全米科学アカデミー(NAS)は、処分の進め方の全般にわたる意見、勧告などを行う立場にあります。</fs> |
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===== 実施主体 ===== | ===== 実施主体 ===== | ||
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しかし、現政権のユッカマウンテン計画中止の方針に伴ってOCRWMは廃止されており、DOEの原子力局(NE)がその責任を引き継いでいます。 | しかし、現政権のユッカマウンテン計画中止の方針に伴ってOCRWMは廃止されており、DOEの原子力局(NE)がその責任を引き継いでいます。 | ||
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===== 安全規則・・・安全評価による安全性の確認(許認可申請)===== | ===== 安全規則・・・安全評価による安全性の確認(許認可申請)===== | ||
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一方、ユッカマウンテンについては、EPAは全米科学アカデミー(NAS)の勧告に基づいてユッカマウンテンのみに適用する処分の安全基準を策定すること、NRCはこの基準に適合するように技術要件基準を変更することが1992年エネルギー政策法によって規定されました。これを受けて、EPAの「ネバダ州ユッカマウンテンのための環境放射線防護基準」(40 CFR Part 197)、NRCの「ネバダ州ユッカマウンテン地層処分場での高レベル放射性廃棄物の処分」(10 CFR Part 63)が、それぞれ2001年6月、2001年11月に策定されました。EPAの40 CFR Part 197では、個人に対する防護や人間侵入に対しての安全基準の他に、地下水についても保護基準を設けています。 | 一方、ユッカマウンテンについては、EPAは全米科学アカデミー(NAS)の勧告に基づいてユッカマウンテンのみに適用する処分の安全基準を策定すること、NRCはこの基準に適合するように技術要件基準を変更することが1992年エネルギー政策法によって規定されました。これを受けて、EPAの「ネバダ州ユッカマウンテンのための環境放射線防護基準」(40 CFR Part 197)、NRCの「ネバダ州ユッカマウンテン地層処分場での高レベル放射性廃棄物の処分」(10 CFR Part 63)が、それぞれ2001年6月、2001年11月に策定されました。EPAの40 CFR Part 197では、個人に対する防護や人間侵入に対しての安全基準の他に、地下水についても保護基準を設けています。 | ||
- | EPAの40 CFR Part 197及びNRCの10 CFR Part 63は、2004年7月に、1992年エネルギー政策法の規定を満たしていないため、1万年の遵守期間が設定されている限りにおいて一部無効であるとの連邦控訴裁判所判決が出されました。 | + | EPAの40 CFR Part 197及びNRCの10 CFR Part 63は、2004年7月に、1992年エネルギー政策法での全米科学アカデミー(NAS)の勧告に基づいて策定するとの規定を満足せずに1万年の遵守期間が設定されたことから、遵守期間が規定されている限りにおいて一部無効であるとの連邦控訴裁判所判決が出されました。 |
これを受けて、EPAは2005年8月に、NRCは2005年9月に、地質学的に安定な期間(処分後100 万年間で終了すると定義されている)までの性能評価を求めるとした改定案を公表していましたが、EPAは2008年10月に、処分後の1万年から100万年後までの期間について線量基準値を1mSv/ | これを受けて、EPAは2005年8月に、NRCは2005年9月に、地質学的に安定な期間(処分後100 万年間で終了すると定義されている)までの性能評価を求めるとした改定案を公表していましたが、EPAは2008年10月に、処分後の1万年から100万年後までの期間について線量基準値を1mSv/ | ||
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組織の責任の範囲については、1982年放射性廃棄物政策法(1987年修正)において連邦政府に割当てられている機能に限定することが勧告されています。 | 組織の責任の範囲については、1982年放射性廃棄物政策法(1987年修正)において連邦政府に割当てられている機能に限定することが勧告されています。 | ||
- | なお、連邦議会の上院で検討されている「2013年放射性廃棄物管理法」の法案では、実施主体はブルーリボン委員会が勧告する公企業ではなく、行政府に置かれる独立の連邦政府機関とすること、その長官は長期在任が可能なこと、独立の監視委員会を設置することなどが提案されています。 | + | なお、連邦議会の上院で検討されている「2015年放射性廃棄物管理法」の法案では、実施主体はブルーリボン委員会が勧告する公企業ではなく、行政府に置かれる独立の連邦政府機関とすること、その長官は長期在任が可能なこと、独立の監視委員会を設置することなどが提案されています。 |
hlw/us/chap3.txt · 最終更新: 2018/05/02 12:51 by sahara.satoshi