hlw:us:chap3
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hlw:us:chap3 [2014/01/14 15:54] – [実施主体] sahara.satoshi | hlw:us:chap3 [2018/05/02 12:40] – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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- | ~~bc:3.処分事業に係わる制度/実施体制~~ | + | ~~ShortTitle: |
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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- | ====== 3. 処分事業に係わる制度/実施体制 ====== | + | ====== 3. 処分事業の実施体制と資金確保 |
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====== 3.1 実施体制 ====== | ====== 3.1 実施体制 ====== | ||
- | < | + | <WRAP round box> |
- | * 米国では、1982年放射性廃棄物政策法の第111条等によって、高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の処分の責任は連邦政府にあると定められています。具体的にはエネルギー省(DOE)が処分の実施主体であり、この責任遂行のためDOE内部に設置された民間放射性廃棄物管理局(OCRWM)が施策の実施に当たることとなっています。 | + | {{: |
- | * 高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関としては、原子力規制委員会(NRC)が処分場の建設等の許認可の審査、許認可に係る技術要件・基準の策定を、環境保護庁(EPA)が高レベル放射性廃棄物の処分に適用する環境放射線防護基準の策定の役割を担っています。 | + | * 米国では、1982年放射性廃棄物政策法の第111条等によって、高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の処分の責任は連邦政府にあると定められています。具体的にはエネルギー省(DOE)が処分の実施主体となっていますが、ブルーリボン委員会の勧告なども受けて新しい実施主体のあり方が検討されています。 |
+ | * 高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関としては、原子力規制委員会(NRC)が処分場の建設等の許認可の審査、許認可に係る技術要件・基準の策定を担い、環境保護庁(EPA)が高レベル放射性廃棄物の処分に適用する環境放射線防護基準の策定の役割を担っています。 | ||
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===== 実施体制の枠組み ===== | ===== 実施体制の枠組み ===== | ||
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- | <fc # | + | <fs 90%>* 全米科学アカデミー(NAS)は、処分の進め方の全般にわたる意見、勧告などを行う立場にあります。</fs> |
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===== 実施主体 ===== | ===== 実施主体 ===== | ||
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しかし、現政権のユッカマウンテン計画中止の方針に伴ってOCRWMは廃止されており、DOEの原子力局(NE)がその責任を引き継いでいます。 | しかし、現政権のユッカマウンテン計画中止の方針に伴ってOCRWMは廃止されており、DOEの原子力局(NE)がその責任を引き継いでいます。 | ||
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===== 安全規則・・・安全評価による安全性の確認(許認可申請)===== | ===== 安全規則・・・安全評価による安全性の確認(許認可申請)===== | ||
- | 米国では、高レベル放射性廃棄物の処分の安全基準として、ユッカマウンテンの処分場に適用される基準と、ユッカマウンテン以外の処分場に適用される一般基準とがあります。後者の一般基準は、原子力規制委員会(NRC)によって策定されているもの(「地層処分場における高レベル放射性廃棄物の処分」(10 CFR Part 60))と、環境保護庁(EPA)によるもの(「使用済燃料、高レベル放射性廃棄物及びTRU放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射線防護基準」(40 CFR Part 191)の2種類があります。 | + | 米国では、高レベル放射性廃棄物の処分の安全基準として、ユッカマウンテンの処分場に適用される基準と、ユッカマウンテン以外の処分場に適用される一般基準とがあります。後者の一般基準には、原子力規制委員会(NRC)によって策定されているもの(10 CFR Part 60「地層処分場における高レベル放射性廃棄物の処分」)と、環境保護庁(EPA)によるもの(40 CFR Part 191「使用済燃料、高レベル放射性廃棄物及びTRU放射性廃棄物の管理と処分のための環境放射線防護基準」)の2種類があります。 |
- | 一方、ユッカマウンテンについては、EPAは全米科学アカデミー(NAS)の勧告に基づいてユッカマウンテンのみに適用する処分の安全基準を策定すること、NRCはこの基準に適合するように技術要件基準を変更することが1992年エネルギー政策法によって規定されました。これを受けて、EPAの「ネバダ州ユッカマウンテンのための環境放射線防護基準」(40 CFR Part 197)、NRCの「ネバダ州ユッカマウンテン地層処分場での高レベル放射性廃棄物の処分」(10 CFR Part 63)が、それぞれ2001年6月、2001年11月に策定されました。EPAの40 CFR Part 197では、個人に対する防護や人間侵入に対しての安全基準の他に、地下水についても保護基準が設けられています。 | + | 一方、ユッカマウンテンについては、EPAは全米科学アカデミー(NAS)の勧告に基づいてユッカマウンテンのみに適用する処分の安全基準を策定すること、NRCはこの基準に適合するように技術要件基準を変更することが1992年エネルギー政策法によって規定されました。これを受けて、EPAの「ネバダ州ユッカマウンテンのための環境放射線防護基準」(40 CFR Part 197)、NRCの「ネバダ州ユッカマウンテン地層処分場での高レベル放射性廃棄物の処分」(10 CFR Part 63)が、それぞれ2001年6月、2001年11月に策定されました。EPAの40 CFR Part 197では、個人に対する防護や人間侵入に対しての安全基準の他に、地下水についても保護基準を設けています。 |
- | EPAの40 CFR Part 197及びNRCの10 CFR Part 63は、2004年7月に、1992年エネルギー政策法の規定を満たしていないため、1万年の遵守期間が設定されている限りにおいて一部無効であるとの連邦控訴裁判所判決が出されました。これを受けて、EPAは2005年8月に、NRCは2005年9月に改定案を公表していましたが、EPAは2008年10月に、処分後の1万年から100万年後までの期間について線量基準値を1mSv/ | + | EPAの40 CFR Part 197及びNRCの10 CFR Part 63は、2004年7月に、1992年エネルギー政策法での全米科学アカデミー(NAS)の勧告に基づいて策定するとの規定を満足せずに1万年の遵守期間が設定されたことから、遵守期間が規定されている限りにおいて一部無効であるとの連邦控訴裁判所判決が出されました。 |
+ | これを受けて、EPAは2005年8月に、NRCは2005年9月に、地質学的に安定な期間(処分後100 万年間で終了すると定義されている)までの性能評価を求めるとした改定案を公表していましたが、EPAは2008年10月に、処分後の1万年から100万年後までの期間について線量基準値を1mSv/ | ||
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ブルーリボン委員会が2012年1月26日に公開した最終報告書においては、過去60年間の米国の放射性廃棄物政策の歴史を検討して、輸送、貯蔵及び処分のための集中的、統合的なプログラムを実施するため、新たな、単一目標の組織が必要であるとの結論が示されています。 | ブルーリボン委員会が2012年1月26日に公開した最終報告書においては、過去60年間の米国の放射性廃棄物政策の歴史を検討して、輸送、貯蔵及び処分のための集中的、統合的なプログラムを実施するため、新たな、単一目標の組織が必要であるとの結論が示されています。 | ||
具体的な法人形態としては、議会によって設立を許可される連邦公社が最も期待できるとされ、1933年に設立されたテネシー渓谷開発公社(TVA)が既存の有用な事例とされています。 | 具体的な法人形態としては、議会によって設立を許可される連邦公社が最も期待できるとされ、1933年に設立されたテネシー渓谷開発公社(TVA)が既存の有用な事例とされています。 | ||
- | 連邦公社のような法人形態の場合、①政治的な管理の影響を受けにくい、②外部条件の変化に対応するための柔軟性などの性質をより多く有し、③費用やスケジュールを管理するための能力がより大きくなると指摘されています。また、新たな廃棄物管理法人には強力な最高経営責任者(CEO)のリーダーシップが必要とするとともに、CEOは、上院の助言及び同意によって大統領によって指名される取締役会の自己裁量で選ばれ、7年間の任期で1回の更新が可能などの具体的な提案がされています。 | + | 連邦公社のような法人形態の場合、①政治的な管理の影響を受けにくい、②外部条件の変化に対応するための柔軟性などの性質をより多く有し、③費用やスケジュールを管理するための能力がより大きくなると指摘されています。また、新たな廃棄物管理法人には強力な最高経営責任者(CEO)のリーダーシップが必要とするとともに、CEOは、上院の助言及び同意によって大統領によって指名される取締役会の自己裁量で選ばれ、7年間の任期で1回の更新が可能などの具体的な提案がなされています。 |
- | 組織の責任の範囲については、1982年放射性廃棄物政策法(1987年修正)において連邦政府に割当てられている機能に限定することが勧告されており、以下が含まれるとされています。 | + | 組織の責任の範囲については、1982年放射性廃棄物政策法(1987年修正)において連邦政府に割当てられている機能に限定することが勧告されています。 |
- | * 民間及び軍事用の高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の処分施設の立地、許認可の取得、建設、操業、最終的に閉鎖に対する責任。 | + | なお、連邦議会の上院で検討されている「2015年放射性廃棄物管理法」の法案では、実施主体はブルーリボン委員会が勧告する公企業ではなく、行政府に置かれる独立の連邦政府機関とすること、その長官は長期在任が可能なこと、独立の監視委員会を設置することなどが提案されています。 |
- | * 直接的に貯蔵施設を立地する、それの許認可を取得する、建設する、操業することによって民間の使用済燃料の集中貯蔵容量を提供する、あるいはそのような容量を、受入れ州及び他の影響を受ける行政単位の合意を得て確立し、許認可を受けて有している民間団体と契約を結ぶことによって民間の使用済燃料の集中貯蔵容量を提供することに対する責任。 | + | |
- | * 電力会社から処分のために民間使用済燃料を受入れた時点でその使用済燃料を輸送することに対する責任。 | + | |
- | * 貯蔵、輸送及び地層処分に関連のある一般的ではない研究開発活動、ならびに放射性廃棄物管理の社会的側面に関する一般的ではない研究開発を実施することに対する責任。 | + | |
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+ | ====== 3.2 処分費用の確保 ====== | ||
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+ | * 高レベル放射性廃棄物の処分費用は、1982年放射性廃棄物政策法の第111条により、廃棄物発生者及び所有者が負担することとなっており、そのために同法第302条により**放射性廃棄物基金(NWF)**が財務省に設置されています。廃棄物発生者である原子力発電事業者は、発電1kWh当たり1ミル(約0.1円)を同基金に拠出しています。処分費用の総額は2007年価格で約962億ドル(約10兆円)と見積られています。また、同基金の積立額は2015年9月末の時点で約424億ドル(約4兆4, | ||
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+ | ===== 処分費用の負担者 ===== | ||
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+ | 米国では、1982年放射性廃棄物政策法の第111条により、高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料を永久処分することは連邦政府の責任となっていますが、処分に要する費用は高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料の発生者及び所有者の責任であると規定されています。 | ||
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+ | ===== 処分費用の確保制度 ===== | ||
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+ | 米国では、1982年放射性廃棄物政策法の第302条に基づいて**放射性廃棄物基金(NWF)**が財務省に設置され、また、廃棄物発生者である原子力発電事業者は、同基金に拠出金を支払うことによって処分事業に必要な費用の負担責任を果たすように規定されています。拠出金は、使用済燃料を発生させる原子力発電の販売電力1kWh当たり1ミル(0.001ドル)とされており、これは電力利用者の電気料金に反映されています。 | ||
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+ | 放射性廃棄物基金(NWF)では、下記に列挙する高レベル放射性廃棄物処分に必要な資金が確保されることになっています。 | ||
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+ | - 1982年放射性廃棄物政策法に基づいて設置される地層処分場、中間貯蔵施設、試験・評価施設のサイト選定、開発、許認可活動、廃止措置及び廃止措置後の維持及びモニタリング | ||
+ | - 1982年放射性廃棄物政策法に基づく研究開発及び実証(一般的なものを除く)を実施するための費用 | ||
+ | - 地層処分場での処分、中間貯蔵施設での貯蔵、試験・評価施設での使用のための、高レベル放射性廃棄物の輸送、前処理、パッケージへの封入 | ||
+ | - 地層処分場サイトの施設、中間貯蔵施設サイトの施設、試験・評価施設サイトの施設、並びにこれらの施設の必要施設もしくは付随施設の取得、設計、改造、建て替え、操業、建設 | ||
+ | - 州、郡及びインディアン部族への補助金 | ||
+ | - 高レベル放射性廃棄物プログラムの一般管理費用 | ||
+ | |||
+ | また、1982年放射性廃棄物政策法では、基金に組み入れられるすべての資金は財務省によって管理され、財務省短期証券と呼ばれる米国債を通じて投資運用するように定められています。2015年9月末で保有されている米国債の市場価格は約424億ドル(約4兆4, | ||
+ | |||
+ | なお、連邦控訴裁判所の2014年11月19日の判決により、放射性廃棄物基金への拠出金額を1ミル/kWh からゼロに変更する提案が2014年5月16日に有効となり、放射性廃棄物基金への拠出が実質的に停止されました。 | ||
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+ | <WRAP clear/> | ||
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+ | {{anchor: | ||
+ | ===== 処分費用の見積り ===== | ||
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+ | <WRAP rss right 300px> | ||
+ | {{: | ||
+ | DOEのトータル・システム・ライフサイクル・コスト分析報告書\\ | ||
+ | <fs 70%>// | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 米国における高レベル放射性廃棄物の処分費用の総額は、2007年価格で約962億ドル(約10兆円)と見積られています。このうち、1983年から2006年の間に135億ドルが支出され、残りの826億ドルは2007年から処分場が閉鎖される2133年の間に支出されると想定されています。この見積りは、商業用の原子力発電による使用済燃料109, | ||
+ | |||
+ | <WRAP clear/> | ||
+ | |||
+ | <WRAP rss> | ||
+ | {{: | ||
+ | <fc # | ||
+ | (2007年度トータル・システム・ライフサイクル・コスト分析報告書から作成)\\ | ||
+ | <fs 90%> | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP clear/> | ||
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+ | \\ | ||
+ | ===== ブルーリボン委員会が勧告した資金確保策 ===== | ||
+ | |||
+ | ブルーリボン委員会が2012年1月26日にエネルギー長官に提出した最終報告書においては、長期的な措置として、新たな廃棄物管理組織が単年度予算から独立し、連邦議会の監督のもとで、自らの民間放射性廃棄物関連の義務を果たすことができるよう、基金の未使用残高を新たな廃棄物管理組織に移管するための法律が必要であると勧告しています。 | ||
+ | |||
+ | この勧告を受けて検討されている連邦議会上院の法案やDOE の処分戦略では、これから支払われる拠出金は今までの放射性廃棄物基金とは別の新しい基金に払い込み、特に法律で禁じられなければ実施主体が処分のため自由に使えるような制度改革が提案されています。 | ||
+ | |||
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+ | ====== ====== | ||
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+ | <WRAP note> | ||
+ | <wrap lo> | ||
+ | * <wrap lo> | ||
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+ | /* ##################################################################################################### | ||
====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ||
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* 1982年放射性廃棄物政策法(1987年修正)は、処分事業の実施をエネルギー長官が行い、そのための実施主体としてDOE の内部に民間放射性廃棄物管理局(OCRWM)を設置することを定めています。 | * 1982年放射性廃棄物政策法(1987年修正)は、処分事業の実施をエネルギー長官が行い、そのための実施主体としてDOE の内部に民間放射性廃棄物管理局(OCRWM)を設置することを定めています。 | ||
* 放射性廃棄物処分場としてのサイトの適合性評価に使用する規定としては、「放射性廃棄物処分場のサイト推薦のための一般指針」(10 CFR Part 960)が定められており、全ての選定段階に適用することを規定しています。ただし、1982年放射性廃棄物政策法の1987年の修正によって、ユッカマウンテンがサイト特性調査を実施する唯一の処分候補地となったのを受け、ユッカマウンテンサイトの処分場サイトとしての適合性を判定するためにDOE が適用する手法及び基準を規定した、「ユッカマウンテン・サイト適合性指針」(10 CFR Part 963)が定められています。 | * 放射性廃棄物処分場としてのサイトの適合性評価に使用する規定としては、「放射性廃棄物処分場のサイト推薦のための一般指針」(10 CFR Part 960)が定められており、全ての選定段階に適用することを規定しています。ただし、1982年放射性廃棄物政策法の1987年の修正によって、ユッカマウンテンがサイト特性調査を実施する唯一の処分候補地となったのを受け、ユッカマウンテンサイトの処分場サイトとしての適合性を判定するためにDOE が適用する手法及び基準を規定した、「ユッカマウンテン・サイト適合性指針」(10 CFR Part 963)が定められています。 | ||
- | * なお、2006年及び2007 年には、ユッカマウンテンでの処分量上限の撤廃、許認可手続の迅速化など1982年放射性廃棄物政策法の修正を含めた立法措置の提案がDOE からなされています。 | + | * なお、ブルーリボン委員会の最終報告書で示された勧告を受けて、同意に基づくサイト選定プロセスによる処分場及び中間貯蔵施設の開発、新たな実施主体の設置などを図る「2013年放射性廃棄物管理法」の法案の検討が連邦議会上院で行われています。 |
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- | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
===== 安全規制 ===== | ===== 安全規制 ===== | ||
行 127: | 行 204: | ||
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- | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
===== 資金確保 ===== | ===== 資金確保 ===== | ||
行 141: | 行 218: | ||
</ | </ | ||
- | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
===== 環境 ===== | ===== 環境 ===== | ||
行 154: | 行 231: | ||
</ | </ | ||
- | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
===== 原子力責任 ===== | ===== 原子力責任 ===== | ||
行 167: | 行 244: | ||
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- | <WRAP clear></WRAP> | + | ##################################################################################################### |
+ | <WRAP clear/> | ||
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行 190: | 行 268: | ||
*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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hlw/us/chap3.txt · 最終更新: 2018/05/02 12:51 by sahara.satoshi