hlw:uk:prologue
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hlw:uk:prologue [2013/10/08 22:08] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:uk:prologue [2015/12/14 17:39] – sahara.satoshi | ||
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- | * 英国政府は、放射性廃棄物管理政策を検討する専門の委員会のメンバーを公募し、その委員会による勧告を政府が受け入れる形で、高レベル放射性廃棄物を地層処分する方針を2006年に決めました。 | + | * 英国政府は、放射性廃棄物管理政策を検討する専門委員会のメンバーを公募し、その委員会による勧告を政府が受け入れる形で、高レベル放射性廃棄物を地層処分する方針を2006年に決めました。 |
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=====原子力エネルギー政策の動向===== | =====原子力エネルギー政策の動向===== | ||
- | 英国には商業用原子炉として、26基のガス冷却炉(GCR、マグノックス炉)、14基の改良型ガス冷却炉(AGR)、1基の加圧水型軽水炉(PWR、1995年運転開始)が順次導入されました。2012年末時点で、初期に導入されたGCRは25基が運転を終了しています。運転中の1基のGCRは2014年までに、14基のAGRも2023年までには運転を終了する見通しです。 | + | 英国には商業用原子炉として、26基のガス冷却炉(GCR、マグノックス炉)、14基の改良型ガス冷却炉(AGR)、1基の加圧水型軽水炉(PWR、1995年運転開始)が順次導入されました。2013年末時点で運転中の原子炉は16基であり、初期に導入されたGCR は25基が閉鎖されています。運転中の1基のGCRは2015年末までに、14基のAGRも2023年までには運転を終了する見通しです。 |
- | 英国政府は、温室効果ガスの排出量抑制やエネルギー安全保障の観点から、2030年代までに電力供給の脱炭素化を目指し、再生可能エネルギー、原子力、ガス、二酸化炭素の回収・貯蔵を用いた多様なエネルギーミックスの構築をサポートする考えです。民間による原子力発電への新規参入や投資に関して、政府が円滑に検討を進められるようにエネルギー法の改正を進めています。 | + | 英国政府は、温室効果ガスの排出量抑制やエネルギー安全保障の観点から、2030年代までに電力供給の脱炭素化を目指し、再生可能エネルギー、原子力、ガス、二酸化炭素の回収・貯蔵を用いた多様なエネルギーミックスの構築をサポートする考えです。2013年12月には、民間による原子力発電への新規参入や投資を促すことを目的とした2013年エネルギー法が制定されました。 |
2011年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受け、原子力施設の安全管理などを規制する原子力規制局(ONR)は、英国政府の指示により、この事故による英国の原子力安全に与える影響を調査しました。この調査結果による新規原子炉の計画を含めた、大きな政策の変更はありません。 | 2011年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受け、原子力施設の安全管理などを規制する原子力規制局(ONR)は、英国政府の指示により、この事故による英国の原子力安全に与える影響を調査しました。この調査結果による新規原子炉の計画を含めた、大きな政策の変更はありません。 | ||
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===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理)===== | ===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理)===== | ||
- | 英国の原子力発電で発生する使用済燃料の発生者は、GCRを所有する「原子力廃止措置機関」(NDA)、AGR14基とPWR1基を所有する民間発電事業者の「EDFエナジー社」(フランス電力会社の英国子会社)です。これらの原子炉から発生する使用済燃料のうち再処理予定があるものは、再処理施設のあるセラフィールドに輸送(主に鉄道)されています。現時点では、EDF エナジー社から発生する使用済燃料の一部については、同社が最終的な管理方針を決定しておらず、発電所内で貯蔵しています。 | + | 英国の原子力発電で発生する使用済燃料の発生者は、GCRを所有する「原子力廃止措置機関」(NDA)と、AGR14基とPWR1基を所有する民間発電事業者の「EDFエナジー社」(フランス電力会社の英国子会社)の2社です。これらの原子炉から発生する使用済燃料のうち再処理予定があるものは、再処理施設のあるセラフィールドに輸送(主に鉄道)されています。現時点では、EDF エナジー社から発生する使用済燃料の一部については、同社が最終的な管理方針を決定しておらず、発電所内で貯蔵しています。 |
なお、NDAは、かつての英国の原子力産業界、研究開発機関が持っていた原子力施設を所有し、運転・操業し、廃止措置及び放射性廃棄物の処理処分を行うために2005年に設立された政府外公共機関(NDPB)です。NDAは、個々の原子力サイトに存在する原子力施設を操業するサイト許可会社(SLC)と管理・操業契約を締結しますが、SLCの経営は国際競争入札で決定する親会社(PBO)が行います。 | なお、NDAは、かつての英国の原子力産業界、研究開発機関が持っていた原子力施設を所有し、運転・操業し、廃止措置及び放射性廃棄物の処理処分を行うために2005年に設立された政府外公共機関(NDPB)です。NDAは、個々の原子力サイトに存在する原子力施設を操業するサイト許可会社(SLC)と管理・操業契約を締結しますが、SLCの経営は国際競争入札で決定する親会社(PBO)が行います。 | ||
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===== セラフィールドの再処理施設===== | ===== セラフィールドの再処理施設===== | ||
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==== 処分方針が決定するまでの経緯 ==== | ==== 処分方針が決定するまでの経緯 ==== | ||
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**[1] 英国** \\ 英国の正式名称は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国です。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの自治政府から構成されます。地層処分場では、高レベル放射性廃棄物と低中レベル放射性廃棄物の両方を処分する計画です。ただし、高レベル放射性廃棄物の地層処分方針については、スコットランドが賛同していないため、高レベル放射性廃棄物に限って、スコットランドは実施体制の枠組みには含まれていません。 | **[1] 英国** \\ 英国の正式名称は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国です。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの自治政府から構成されます。地層処分場では、高レベル放射性廃棄物と低中レベル放射性廃棄物の両方を処分する計画です。ただし、高レベル放射性廃棄物の地層処分方針については、スコットランドが賛同していないため、高レベル放射性廃棄物に限って、スコットランドは実施体制の枠組みには含まれていません。 | ||
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- | 英国[**1**]において、高レベル放射性廃棄物を地層処分するという最終的な管理方針は、2001年から政府が実施している「**< | + | 英国[**1**]において、高レベル放射性廃棄物を地層処分するという最終的な管理方針は、2001年から政府が実施している「**< |
- | CoRWMは<acronym title=" | + | CoRWMは公衆・利害関係者参画プログラム(< |
- | また、CoRWMは勧告において、地層処分場の立地選定における成功要因として、自治体の“<acronym title=" | + | また、CoRWMは勧告において、地層処分場の立地選定における成功要因として、自治体の< |
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===== 原子力関連施設 ===== | ===== 原子力関連施設 ===== | ||
hlw/uk/prologue.txt · 最終更新: 2018/05/02 11:39 by 127.0.0.1