hlw:uk:chap3
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hlw:uk:chap3 [2014/08/20 11:41] – [実施主体] yamada.fumika | hlw:uk:chap3 [2015/05/12 07:59] – [実施体制の枠組み] sahara.satoshi | ||
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* 英国では、政府が高レベル放射性廃棄物等の処分における放射性廃棄物管理方針の決定、サイト選定の実施などを行っています。高レベル放射性廃棄物処分の安全規制は、原子力規制局(ONR)や各自治政府が設置している環境規制当局が担当しています。 | * 英国では、政府が高レベル放射性廃棄物等の処分における放射性廃棄物管理方針の決定、サイト選定の実施などを行っています。高レベル放射性廃棄物処分の安全規制は、原子力規制局(ONR)や各自治政府が設置している環境規制当局が担当しています。 | ||
- | * 実施主体は原子力廃止措置機関(NDA)です。地層処分場の計画立案及び開発は、NDAの内部組織の放射性廃棄物管理局(RWMD)が担当しています。 | + | * 実施主体は原子力廃止措置機関(NDA)です。地層処分場の計画立案及び開発は、NDAの子会社である放射性廃棄物管理会社(RWM社)が担当しています。 |
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* 原子力施設の操業及び建設などの許可は、原子力規制局(ONR)が発給します。ONRは、保健安全執行部(HSE)の内部組織ですが、2013年エネルギー法(2013年12月成立)により、原子力施設に係る安全管理や放射性廃棄物の輸送などを所管する独立の規制当局となります。 | * 原子力施設の操業及び建設などの許可は、原子力規制局(ONR)が発給します。ONRは、保健安全執行部(HSE)の内部組織ですが、2013年エネルギー法(2013年12月成立)により、原子力施設に係る安全管理や放射性廃棄物の輸送などを所管する独立の規制当局となります。 | ||
- | 英国では、地層処分の実施面において、地元の主体的参加と地域とのパートナーシップが重視されており、この戦略を2008年6月の政府白書「放射性廃棄物の安全な管理-地層処分の実施に向けた枠組み」で明確にしています。パートナーシップは法律で設置されたり、住民に行政サービスを直接提供する組織ではありませんが、地域の戦略的意思決定を行うレベルで活動し、加盟する自治体の意思決定に助言を行います。地層処分場プロジェクトについても、その立地選定から建設/操業などの課題に取り組むパートナーシップを設立することになっています。 | + | 英国では、地層処分の実施面において、地元の主体的参加と地域とのパートナーシップを重視しています。自治体は、地層処分施設のサイト選定プロセスに関して実施主体と正式な話し合いを開始することができます。また、十分な情報が提供された上での地層処分施設の受け入れに関する住民の支持を調査・確認するまで、いつでも撤退できるとしています。 |
hlw/uk/chap3.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:49 by 127.0.0.1