hlw:uk:chap1
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hlw:uk:chap1 [2012/01/29 12:30] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:uk:chap1 [2012/02/24 15:56] – [原子力エネルギー政策の動向] sahara.satoshi | ||
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=====原子力エネルギー政策の動向===== | =====原子力エネルギー政策の動向===== | ||
- | 1995年に英国初の加圧水型軽水炉(PWR)が運転を開始した以降、原子炉の新規建設はありません。このPWR以外の運転中の原子炉は、炭酸ガス冷却炉(GCR)4基と改良型ガス冷却炉(AGR)14基であり、これらのガス冷却炉は2023年までには運転を終了する見通しです。温室効果ガスの排出量抑制やエネルギー安全保障の観点から、原子力発電の新規導入を積極的に検討しています。 | + | 1995年に英国初の加圧水型軽水炉(PWR)が運転を開始した以降、原子炉の新規建設はありません。このPWR以外の運転中の原子炉は、ガス冷却炉(GCR)3基と改良型ガス冷却炉(AGR)14基であり、これらのガス冷却炉は2023年までには運転を終了する見通しです。温室効果ガスの排出量抑制やエネルギー安全保障の観点から、原子力発電の新規導入を積極的に検討しています。 |
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+ | 2011年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受け、原子力施設の安全管理などを規制する原子力規制局(ONR)は、英国政府の指示により、この事故による英国の原子力安全に与える影響を調査しました。この調査結果による新規原子炉の計画を含めた、大きな政策の変更はありません。 | ||
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NDAのセラフィールドの再処理施設\\ | NDAのセラフィールドの再処理施設\\ | ||
- | <fs 70%>NDA資料より引用</ | + | <fs 70%>source: |
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+ | 酸化物燃料再処理プラント(THORP)内の\\ 使用済燃料貯蔵プール\\ | ||
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英国の原子力発電で発生する使用済燃料の発生者は、GCRを所有する原子力廃止措置機関、AGR14基とPWR1基を所有する民間発電事業者のEDFエナジー社(フランス電力会社の英国子会社)です。これらの原子炉から発生する使用済燃料のうち、再処理予定があるものは、セラフィールドに輸送(主に鉄道)されています。現時点では、EDFエナジー社から発生する使用済燃料の一部については、同社が最終的な管理方針を決定しておらず、発電所内で貯蔵しています。 | 英国の原子力発電で発生する使用済燃料の発生者は、GCRを所有する原子力廃止措置機関、AGR14基とPWR1基を所有する民間発電事業者のEDFエナジー社(フランス電力会社の英国子会社)です。これらの原子炉から発生する使用済燃料のうち、再処理予定があるものは、セラフィールドに輸送(主に鉄道)されています。現時点では、EDFエナジー社から発生する使用済燃料の一部については、同社が最終的な管理方針を決定しておらず、発電所内で貯蔵しています。 | ||
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英国において、高レベル放射性廃棄物を地層処分するという最終的な管理方針は、2001年から政府が実施している、「**< | 英国において、高レベル放射性廃棄物を地層処分するという最終的な管理方針は、2001年から政府が実施している、「**< | ||
- | Radioactive Waste Safely"> | + | Radioactive Waste Safely"> |
- | CoRWMは公衆・利害関係者参画プログラムを進め、管理方針が未定の放射性廃棄物の管理方法の姿について、技術・コスト面だけでなく、社会・倫理側面からも検討し、協議を重ねました。2006年にCoRWMが提出した勧告を政府が受け入れる形で、現在の地層処分方針が定まりました。処分の実施主体は、高レベル放射性廃棄物等の中間貯蔵の責任を有していた原子力廃止措置機関(NDA)に割り当てました。 | + | CoRWMは公衆・利害関係者参画プログラムを進め、管理方針が未定の放射性廃棄物の管理の在り方について、技術・コスト面だけでなく、社会・倫理側面からも検討し、協議を重ねました。2006年にCoRWMが提出した勧告を政府が受け入れる形で、現在の地層処分方針が定まりました。処分の実施主体は、高レベル放射性廃棄物等の中間貯蔵の責任を有していた原子力廃止措置機関(NDA)に割り当てました。 |
- | また、CoRWMは勧告において、地層処分場の立地選定における成功要因として、自治体の“主体的参加”と“パートナーシップ”(互恵関係)を挙げています。これに基づいて、政府は引き続き「放射性廃棄物の安全管理」プログラムを継続しており、地層処分場のサイト選定を公募方式で進めているところです。 | + | また、CoRWMは勧告において、地層処分場の立地選定における成功要因として、自治体の“<acronym title=" |
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