諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

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hlw:se:chap3 [2014/01/08 17:45] – [安全規則] sahara.satoshihlw:se:chap3 [2017/05/10 08:52] – [実施体制の枠組み] ss12955jp
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-~~bc:3.処分事業に係わる制度/実施体制~~+~~ShortTitle:3.処分事業に係わる制度/実施体制~~
 <WRAP pagetitle> <WRAP pagetitle>
 ==HLW:SE:chap3== ==HLW:SE:chap3==
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 ===== 実施体制の枠組み ===== ===== 実施体制の枠組み =====
  
-<WRAP rss right 320px> +[40%{{ :hlw:se:organisation-se.png?300|処分事業の実施体制|
-{{:hlw:se:organisation-se.png?300&nodirect|処分事業の実施体制}}\\+
 <fc #080>処分事業の実施体制</fc> <fc #080>処分事業の実施体制</fc>
-</WRAP> +}}]
  
 右の図は、スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。環境省は原子力安全と放射線防護を所掌する省庁です。原子力活動法に基づき、地層処分場の建設、操業の許認可は政府が発給します。政府は政令を定め、法律―原子力活動法や放射線防護法―に基づく規制権限を「放射線安全機関」(SSM)に割り当てています。SSMは環境省が所管する中央行政執行機関[3]で、原子力安全と放射線防護の観点から監督を行い、安全規則の策定を行います。 右の図は、スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。環境省は原子力安全と放射線防護を所掌する省庁です。原子力活動法に基づき、地層処分場の建設、操業の許認可は政府が発給します。政府は政令を定め、法律―原子力活動法や放射線防護法―に基づく規制権限を「放射線安全機関」(SSM)に割り当てています。SSMは環境省が所管する中央行政執行機関[3]で、原子力安全と放射線防護の観点から監督を行い、安全規則の策定を行います。
  
  
-環境省の下には1992年より、原子力発電所の運転や廃止措置などから発生する放射性廃棄物の問題について、独自の評価を行って政府や規制機関に対して助言を行う「原子力廃棄物評議会」が設置されています。+環境省の下には1992年より、原子力発電所の運転や廃止措置などから発生する放射性廃棄物の問題について、独自の評価を行って政府や規制機関に対して助言を行う「原子力廃棄物評議会」が設置されています。
  
  
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 {{anchor:b2}} {{anchor:b2}}
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 ====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== ====== 3.2 処分に関わる法制度 ======
  
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   * 原子力責任令では、原子力責任法の適用範囲などについての規定が定められています。   * 原子力責任令では、原子力責任法の適用範囲などについての規定が定められています。
 </WRAP> </WRAP>
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 <WRAP clear></WRAP> <WRAP clear></WRAP>
hlw/se/chap3.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:56 by 127.0.0.1