諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

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hlw:se:chap3 [2013/12/25 09:28] – 外部編集 127.0.0.1hlw:se:chap3 [2017/05/10 08:52] – [実施体制の枠組み] ss12955jp
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-~~bc:3.処分事業に係わる制度/実施体制~~+~~ShortTitle:3.処分事業に係わる制度/実施体制~~
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 ==HLW:SE:chap3== ==HLW:SE:chap3==
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 ===== 実施体制の枠組み ===== ===== 実施体制の枠組み =====
  
-<WRAP rss right 320px> +[40%{{ :hlw:se:organisation-se.png?300|処分事業の実施体制|
-{{:hlw:se:organisation-se.png?300&nodirect|処分事業の実施体制}}\\+
 <fc #080>処分事業の実施体制</fc> <fc #080>処分事業の実施体制</fc>
-</WRAP> +}}]
  
 右の図は、スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。環境省は原子力安全と放射線防護を所掌する省庁です。原子力活動法に基づき、地層処分場の建設、操業の許認可は政府が発給します。政府は政令を定め、法律―原子力活動法や放射線防護法―に基づく規制権限を「放射線安全機関」(SSM)に割り当てています。SSMは環境省が所管する中央行政執行機関[3]で、原子力安全と放射線防護の観点から監督を行い、安全規則の策定を行います。 右の図は、スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。環境省は原子力安全と放射線防護を所掌する省庁です。原子力活動法に基づき、地層処分場の建設、操業の許認可は政府が発給します。政府は政令を定め、法律―原子力活動法や放射線防護法―に基づく規制権限を「放射線安全機関」(SSM)に割り当てています。SSMは環境省が所管する中央行政執行機関[3]で、原子力安全と放射線防護の観点から監督を行い、安全規則の策定を行います。
  
  
-環境省の下には1992年より、原子力発電所の運転や廃止措置などから発生する放射性廃棄物の問題について、独自の評価を行って政府や規制機関に対して助言を行う「原子力廃棄物評議会」が設置されています。+環境省の下には1992年より、原子力発電所の運転や廃止措置などから発生する放射性廃棄物の問題について、独自の評価を行って政府や規制機関に対して助言を行う「原子力廃棄物評議会」が設置されています。
  
  
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-スウェーデンにおける使用済燃料の処分に関係する安全規則は、環境省の下に設置されている**<acronym title="2008年7月に、原子力発電検査機関(SKI)と放射線防護機関(SSI)が合併し、新たな規制機関として設置されました。">放射線安全機関(SSM)</acronym>**が定めています。現在有効な<acronym title="föreskrifter">規則</acronym>としては、「原子力施設の安全性に関するSSM規則」(2008年)、「核物質及び原子力廃棄物の処分の安全性に関するSSM規則」(2008年)、「使用済燃料及び原子力廃棄物の最終的な管理に係わる人間の健康及び環境の保護に関するSSM規則」(2008年)があります。SSMは、それらの規則適用に関して、必要に応じて<acronym title="allmänna råd">一般勧告</acronym>という形式の規制文書を策定しています。+スウェーデンにおける使用済燃料の処分に関係する安全規則は、環境省の下に設置されている**<abbr>放射線安全機関(SSM) [2008年7月に、原子力発電検査機関(SKI)と放射線防護機関(SSI)が合併し、新たな規制機関として設置されました。]</abbr>**が定めています。現在有効な<abbr>規則 [föreskrifter]</abbr>としては、「原子力施設の安全性に関するSSM規則」(2008年)、「核物質及び原子力廃棄物の処分の安全性に関するSSM規則」(2008年)、「使用済燃料及び原子力廃棄物の最終的な管理に係わる人間の健康及び環境の保護に関するSSM規則」(2008年)があります。SSMは、それらの規則適用に関して、必要に応じて<abbr>一般勧告 [allmänna råd]</abbr>という形式の規制文書を策定しています。
  
 処分場の安全基準については、下の表のように、リスク値で規定されており、処分場閉鎖後において有害な影響(放射線による発癌など)が生じるリスクが、最大のリスクを受けるグループの代表的個人について10<sup>-6</sup>/年を超えないように設計しなければなりません。また、一般勧告では、安全評価の方法、評価期間、シナリオなどに関する指針が示されています。 処分場の安全基準については、下の表のように、リスク値で規定されており、処分場閉鎖後において有害な影響(放射線による発癌など)が生じるリスクが、最大のリスクを受けるグループの代表的個人について10<sup>-6</sup>/年を超えないように設計しなければなりません。また、一般勧告では、安全評価の方法、評価期間、シナリオなどに関する指針が示されています。
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 ====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== ====== 3.2 処分に関わる法制度 ======
  
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   * 原子力責任令では、原子力責任法の適用範囲などについての規定が定められています。   * 原子力責任令では、原子力責任法の適用範囲などについての規定が定められています。
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hlw/se/chap3.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:56 by 127.0.0.1