hlw:se:chap3
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hlw:se:chap3 [2013/03/13 00:28] – 2013年版発行を反映 sahara.satoshi | hlw:se:chap3 [2017/05/10 08:52] – [実施体制の枠組み] ss12955jp | ||
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====== 3.1 実施体制 ====== | ====== 3.1 実施体制 ====== | ||
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- | * スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関は、政府(環境省)及び環境省が所管する中央行政執行機関である**「放射線安全機関」(SSM)**です。政府(環境省)は処分事業全般に対する監督を行います。実施主体は原子力発電所を所有、運転する電力会社が共同出資して設立した**「スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社」(SKB社)**という民間会社です。また、原子力利用から発生する放射性廃棄物の問題について、独自の評価を行う政府の諮問組織として「原子力廃棄物評議会」があります。 | + | {{: |
+ | * スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関は、政府(環境省)及び環境省が所管する中央行政執行機関である**「放射線安全機関」(SSM)**です。政府は処分事業全般に対する監督を行います。また、原子力利用から発生する放射性廃棄物の問題について、独自の評価を行う政府の諮問組織として「原子力廃棄物評議会」があります。 | ||
+ | * 実施主体は原子力発電所を所有、運転する電力会社が共同出資して設立した**「スウェーデン核燃料・廃棄物管理会社」(SKB社)**という民間会社です。 | ||
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===== 実施体制の枠組み ===== | ===== 実施体制の枠組み ===== | ||
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右の図は、スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。環境省は原子力安全と放射線防護を所掌する省庁です。原子力活動法に基づき、地層処分場の建設、操業の許認可は政府が発給します。政府は政令を定め、法律―原子力活動法や放射線防護法―に基づく規制権限を「放射線安全機関」(SSM)に割り当てています。SSMは環境省が所管する中央行政執行機関[3]で、原子力安全と放射線防護の観点から監督を行い、安全規則の策定を行います。 | 右の図は、スウェーデンにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。環境省は原子力安全と放射線防護を所掌する省庁です。原子力活動法に基づき、地層処分場の建設、操業の許認可は政府が発給します。政府は政令を定め、法律―原子力活動法や放射線防護法―に基づく規制権限を「放射線安全機関」(SSM)に割り当てています。SSMは環境省が所管する中央行政執行機関[3]で、原子力安全と放射線防護の観点から監督を行い、安全規則の策定を行います。 | ||
- | 環境省の下には1992年より、原子力発電所の運転や廃止措置などから発生する放射性廃棄物の問題について、独自の評価を行なって政府や規制機関に対して助言を行う「原子力廃棄物評議会」が設置されています。 | + | 環境省の下には1992年より、原子力発電所の運転や廃止措置などから発生する放射性廃棄物の問題について、独自の評価を行って政府や規制機関に対して助言を行う「原子力廃棄物評議会」が設置されています。 |
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SSM発行の規則 | SSM発行の規則 | ||
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- | スウェーデンにおける使用済燃料の処分に関係する安全規則は、環境省の下に設置されている**< | + | スウェーデンにおける使用済燃料の処分に関係する安全規則は、環境省の下に設置されている**< |
処分場の安全基準については、下の表のように、リスク値で規定されており、処分場閉鎖後において有害な影響(放射線による発癌など)が生じるリスクが、最大のリスクを受けるグループの代表的個人について10< | 処分場の安全基準については、下の表のように、リスク値で規定されており、処分場閉鎖後において有害な影響(放射線による発癌など)が生じるリスクが、最大のリスクを受けるグループの代表的個人について10< | ||
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- | スウェーデンにおける安全基準と安全評価に関する指針\\ | + | {|style=" |
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+ | *評価の不確実性を考慮して、処分場閉鎖後の1, | ||
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+ | *最大被ばくを受けるグループがごく少数の人数である場合には、最大リスクは10< | ||
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+ | *少なくとも約10万年、または氷期1サイクルに当たる期間を含み、最大でも100万年とし、処分場の防護能力の改良可能性についての重要な情報をもたらす限りの期間まで延長する。 | ||
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+ | *処分場の防護能力と環境影響は、処分場とその周辺、生物圏の最も重要な進展プロセスを解明できるように組み合わせたシナリオを組み合わせて評価する。 | ||
+ | *安全評価は、さまざまな時期における処分場の機能の基本的な理解を与えること、処分場のさまざまな構成部分の機能及び設計の要件を確認することも目的とする。 | ||
+ | *処分場への直接的な人間侵入などの将来の人間活動シナリオを含むシナリオについては、擾乱を受けていない処分場に対するリスク解析と分けて報告する。 | ||
+ | *シナリオの発生確率及び発生時期の違いについて解析し、シナリオ及び計算ケースが実際に発生する確率を可能な限り評価する。 | ||
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====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ||
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行 153: | 行 182: | ||
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行 167: | 行 196: | ||
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行 181: | 行 210: | ||
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行 189: | 行 218: | ||
* 原子力責任令では、原子力責任法の適用範囲などについての規定が定められています。 | * 原子力責任令では、原子力責任法の適用範囲などについての規定が定められています。 | ||
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hlw/se/chap3.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:56 by 127.0.0.1