hlw:fr:prologue
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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- | ポイント | + | {{: |
* フランスでは、原子力発電で発生する使用済燃料を再処理しています。2006年に制定された放射性廃棄物等管理計画法において、再処理等に伴って発生する高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物は「**可逆性のある地層処分**」を行う方針を定めています。 | * フランスでは、原子力発電で発生する使用済燃料を再処理しています。2006年に制定された放射性廃棄物等管理計画法において、再処理等に伴って発生する高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物は「**可逆性のある地層処分**」を行う方針を定めています。 | ||
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=====原子力エネルギー政策の動向===== | =====原子力エネルギー政策の動向===== | ||
- | <WRAP rss right 350px> | + | [30%{{ : |
- | {{: | + | <fc # |
- | フランスの原子力発電所 | + | }}] |
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- | フランスの原子力発電所は、全てフランス電力株式会社(EDF社)が運転しています。EDFは、2011年12月31日現在、58基の原子炉を運転しており、フランス全土に電力を供給し、輸出もしています。フランス全体では総発電電力量の約9%に当たる500億kWhを輸出しています。 | + | フランスの原子力発電所は、全てフランス電力株式会社(EDF社)が運転しています。EDFは、2015年末現在、58基の原子炉を運転しており、フランス全土に電力を供給し、輸出もしています。 |
- | フランス北西部のコランタン半島の先端にAREVA社(旧COGEMA社)のラ・アーグ再処理施設があり、UP2、UP3と呼ばれる再処理プラントが操業しています。再処理で回収したプルトニウムをMOX燃料等に加工し、再び原子力発電の燃料として利用しています。フランスでは、高速増殖炉の開発も行われてきましたが、現在は運転中のものはありません。 | + | フランス北西部のコランタン半島の先端にAREVA社(旧COGEMA社)のラ・アーグ再処理施設があり、UP2、UP3と呼ばれるプラントが操業しています。再処理で回収したプルトニウムをMOX燃料等に加工し、再び原子力発電の燃料として利用しています。フランスでは、高速増殖炉の開発も行われてきましたが、現在は運転中のものはありません。 |
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===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理)===== | ===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理)===== | ||
- | <WRAP rss right 350px> | + | [30%{{ :hlw:fr:csd-v-image.png? |
- | {{:hlw:fr:national-waste-inventory-reports.png?300&nolink|}}\\ | + | <fc # |
- | 国家放射性廃棄物インベントリ報告書\\ | + | ガラス固化体用キャニスタ(CSD-V)</ |
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- | </ | + | }}] |
- | フランスの全ての原子力発電所から発生する使用済燃料は年間約1, | + | フランスの全ての原子力発電所から発生する使用済燃料は年間約1, |
+ | また、ラ・アーグ再処理施設には、再処理後に発生する高レベルガラス固化体の貯蔵施設もあり、将来の地層処分場の開設まで貯蔵しています。 | ||
- | 2009年にANDRAが取りまとめたインベントリレポートでは、2007年末におけるフランスの高レベル放射性廃棄物及び使用済燃料等の貯蔵量は、ガラス固化体が2, | + | フランスでは、余剰プルトニウムを発生させないためにプルサーマル用MOX燃料の年間生産・装荷量から使用済燃料の年間再処理量を計画しています(現在、年間約120トンのMOX燃料の生産に見合う量として年間約1, |
+ | 2015年に処分実施主体の放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が取りまとめた最新のインベントリレポートによれば、2013年末時点の貯蔵量は、ガラス固化体が3, | ||
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- | 使用済燃料及びガラス固化体の予測発生量(m< | + | |
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+ | フランスで最終的に地層処分する必要がある高レベル放射性廃棄物等の構成と量は、今後の使用済燃料の再処理の状況によって変化します。2015年には、稼働中の58基の原子炉から発生する使用済燃料について、右の表のような再処理シナリオを仮定して、最終的に地層処分が必要となる放射性廃棄物量を試算しています。 | ||
- | + | <WRAP clear/> | |
- | フランスで最終的に管理する必要がある使用済燃料の量、並びに再処理の結果として発生する高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)と長寿命中レベル放射性廃棄物の構成と量は、今後の再処理等の状況によって変化することが予想されます。2002年には、既に発生している使用済燃料(及び使用済燃料)に加え、稼働中の58基の原子炉から発生する約45, | + | |
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- | <WRAP baretable> | + | |
- | | ○|使用済燃料を全て再処理する場合 \\ (全量再処理) | + | |
- | | ○|使用済MOX燃料のみを再処理しない場合\\ (一部再処理) | + | |
- | | ○|2010年に再処理を停止する場合\\ (再処理停止) | + | |
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===== 処分方針 …可逆性のある地層処分 ===== | ===== 処分方針 …可逆性のある地層処分 ===== | ||
- | <WRAP rss right 350px> | + | [imagebox0 30%{{ : |
- | {{: | + | フランス放射性廃棄物管理機関(ANDRA)による地層処分の可逆性に関する検討報告書 |
- | フランス放射性廃棄物管理機関(ANDRA)による地層処分の可逆性に関する検討報告書\\ | + | |
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- | </ | + | }}] |
- | 2006年に放射性廃棄物等管理計画法が制定され、高レベル放射性廃棄物を含む、あらゆる放射性廃棄物の管理に関する基本方針が定められました。同法では、高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物について、可逆性のある地層処分を行うことを基本とし、目標スケジュールとして、2015年までに地層処分場の設置許可申請を提出すること、2025年には操業を開始することが示されています。 | + | 2006年に放射性廃棄物等管理計画法が制定され、高レベル放射性廃棄物を含む、あらゆる放射性廃棄物の管理に関する基本方針が定められました。同法では、高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物について「**可逆性のある地層処分**」を行うことを基本とし、目標スケジュールとして、2015年までに地層処分場の設置許可申請を提出すること、2025年には操業を開始することが示されています。 |
- | 可逆性のある地層処分とは、処分事業を段階的に実施し、各段階において利用可能な知見をもとに、技術・環境・経済・社会的観点から処分場設計の変更や定置された廃棄物の回収などが行えるなど、将来世代に選択肢を残すことを目的とした柔軟性のある処分概念です。また、一つ前の段階に戻ることに対する技術的実現性を確証するためのプログラムも開発されています。 | + | 「**< |
上記の法律では、地層処分事業における可逆性を確保する期間を少なくとも100年以上(処分場の閉鎖段階までを意図)とし、処分実施主体による設置許可の申請後に可逆性の条件を定める法律を制定することを規定しています。 | 上記の法律では、地層処分事業における可逆性を確保する期間を少なくとも100年以上(処分場の閉鎖段階までを意図)とし、処分実施主体による設置許可の申請後に可逆性の条件を定める法律を制定することを規定しています。 | ||
- | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
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==== 処分方針が決定するまでの経緯 ==== | ==== 処分方針が決定するまでの経緯 ==== | ||
- | <WRAP right 350px> | + | [40%{{ : |
- | <WRAP rss> | + | <fc #080> |
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- | </WRAP> | + | フランスの現在の処分方針―**可逆性のある地層処分**―は、1991年に制定された放射性廃棄物管理研究法が定めた、3つの管理方策に関する15年間にわたる研究、及びそれらの研究成果の総括評価を経て決定されたものです。この法律の制定以前には、政府の主導で、当時は原子力庁(CEA、現在の原子力・代替エネルギー庁)の一部門であった放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が4つの地域での地質調査に着手しましたが、地元の反対を受けて1990年に停止に至りました。 |
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**[1] 議会科学技術選択評価委員会(OPECST)** \\ 1983年に法律で議会内に設置されている常設委員会です。国民議会(下院)と元老院(上院)から各18名、計36名で構成されています。一定数以上の議員からの要請を受けた科学技術政策の特定テーマについて、評価委員会メンバーである議員自身が調査活動を行います。通常は、調査の過程で公聴会を開催します。調査報告書を評価委員会で諮った後、議会に提出されます。 | **[1] 議会科学技術選択評価委員会(OPECST)** \\ 1983年に法律で議会内に設置されている常設委員会です。国民議会(下院)と元老院(上院)から各18名、計36名で構成されています。一定数以上の議員からの要請を受けた科学技術政策の特定テーマについて、評価委員会メンバーである議員自身が調査活動を行います。通常は、調査の過程で公聴会を開催します。調査報告書を評価委員会で諮った後、議会に提出されます。 | ||
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- | フランスの現在の処分方針―**可逆性のある地層処分**―は、1991年に制定された放射性廃棄物管理研究法が定めた、3つの管理方策に関する15年間にわたる研究の実施、及びそれらの研究成果の総括評価を経て決定されたものです。この法律の制定以前には、政府の主導で、当時は原子力庁(CEA、現在の原子力・代替エネルギー庁)の一部門であった放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が4つの地域での地質調査に着手しましたが、地元の反対を受けて1990年に停止に至りました。その反対運動の原因を**議会科学技術選択評価委員会(OPECST)**[1]が調査した結果を踏まえて、1991年に放射性廃棄物管理研究法が制定されました。この法律において、高レベル・長寿命放射性廃棄物の管理方策に関する3つのオプションを設定し、研究を実施することにしました。 | ||
+ | その反対運動の原因を**議会科学技術選択評価委員会(OPECST)**[1]が調査した結果を踏まえて、1991年に放射性廃棄物管理研究法が制定されました。この法律において、高レベル・長寿命放射性廃棄物の管理方策に関する3つのオプションを設定し、研究を実施することにしました。 | ||
*長寿命の放射性核種の分離と短寿命の核種への変換を可能とする解決法 | *長寿命の放射性核種の分離と短寿命の核種への変換を可能とする解決法 | ||
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- | 同法はさらに、これらの研究活動の進捗を、政府が毎年、議会(国会)に報告するとともに、15年以内に研究全体を総括した評価結果を提示することも義務づけました。 | + | 同法はさらに、これらの研究活動の進捗を、政府が毎年、議会(国会)に報告するとともに、15年以内に研究全体を総括した評価結果を提示することを義務づけ、、その様な評価と報告書作成を行う国家評価委員会(CNE)を設置することも規定しています。 |
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- | Dossier 2005: | + | |
- | /*{{:hlw:fr:dossier2005_granite.jpg?200&nolink|}}*/ | + | |
- | </ | + | [imagebox0 30%{{ :hlw:fr:dossier2005_argile.jpg? |
+ | Dossier 2005: | ||
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====== 〔参考資料〕 ====== | ====== 〔参考資料〕 ====== | ||
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- | ===== エネルギー情勢 | + | ===== フランスの原子力発電利用状況 ===== |
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===== 原子力関連施設 ===== | ===== 原子力関連施設 ===== | ||
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フランスの主要な原子力関連施設の立地点 | フランスの主要な原子力関連施設の立地点 | ||
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- | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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+ | # グラフ描画用ライブラリの読み込み | ||
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hlw/fr/prologue.txt · 最終更新: 2023/05/10 17:19 by ss12955jp