hlw:fr:chap5
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hlw:fr:chap5 [2013/12/21 16:01] – 2014年版向けに更新 sahara.satoshi | hlw:fr:chap5 [2015/05/27 18:50] – [処分費用の確保制度] sahara.satoshi | ||
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フランスでは、2006年の放射性廃棄物等管理計画法により、高レベル放射性廃棄物等の中間貯蔵施設または可逆性のある地層処分場の建設・操業等の資金を、原子力基本施設(INB)の操業者が引当金として確保することを定めています。また、建設段階以降に、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)内に独立した会計管理が行われる基金を設置することも規定しており、必要な資金が操業者より拠出されることになっています(基金への資金拠出方法等の詳細は、基金設置時に定められる予定です)。 | フランスでは、2006年の放射性廃棄物等管理計画法により、高レベル放射性廃棄物等の中間貯蔵施設または可逆性のある地層処分場の建設・操業等の資金を、原子力基本施設(INB)の操業者が引当金として確保することを定めています。また、建設段階以降に、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)内に独立した会計管理が行われる基金を設置することも規定しており、必要な資金が操業者より拠出されることになっています(基金への資金拠出方法等の詳細は、基金設置時に定められる予定です)。 | ||
- | 2011年末時点において、EDFは、フランスでの高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物を含む放射性廃棄物全体の貯蔵・処分のために、67億2, | + | 2013年末時点において、EDFは、フランスでの高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物を含む放射性廃棄物全体の貯蔵・処分のために、75億4, |
hlw/fr/chap5.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:55 by 127.0.0.1