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hlw:fr:chap3 [2012/02/13 19:08] – [安全規則] sahara.satoshi | hlw:fr:chap3 [2017/10/27 13:53] – [安全規則] ss12955jp | ||
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- | ====== 3. 処分事業に係わる制度/実施体制 ====== | + | <-- |
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+ | ====== 3. 処分事業の実施体制と資金確保 | ||
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====== 3.1 実施体制 ====== | ====== 3.1 実施体制 ====== | ||
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* 高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関は、**原子力安全機関(ASN)**です。また、ASNに対しては放射線防護・原子力安全研究所(IRSN)が技術的な支援や諮問への答申を行います。 | * 高レベル放射性廃棄物処分に関わる規制行政機関は、**原子力安全機関(ASN)**です。また、ASNに対しては放射線防護・原子力安全研究所(IRSN)が技術的な支援や諮問への答申を行います。 | ||
* **放射性廃棄物管理機関(ANDRA)**が、高レベルを含む放射性廃棄物の長期管理の責任を有し、深地層研究を目的とした地下研究所の建設、操業及び処分場の設計、設置、運営等を行うことになっています。 | * **放射性廃棄物管理機関(ANDRA)**が、高レベルを含む放射性廃棄物の長期管理の責任を有し、深地層研究を目的とした地下研究所の建設、操業及び処分場の設計、設置、運営等を行うことになっています。 | ||
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===== 実施体制の枠組み ===== | ===== 実施体制の枠組み ===== | ||
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右図は、フランスにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。実施主体である放射性廃棄物管理機関(ANDRA)を含め、主要な関係機関としては政策決定等を行う政府や議会、規制行政機関である原子力安全機関(ASN)が挙げられます。 | 右図は、フランスにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。実施主体である放射性廃棄物管理機関(ANDRA)を含め、主要な関係機関としては政策決定等を行う政府や議会、規制行政機関である原子力安全機関(ASN)が挙げられます。 | ||
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政府や議会は2006年放射性廃棄物等管理計画法などの法律制定や各種政省令等の制定・公布を行い、放射性廃棄物管理の政策や方針の決定を行います。とくに、議会(国会)の常設委員会である議会科学技術選択評価委員会(OPECST)は、「可逆性のある地層処分」という基本方針の策定に深く関与しています。 | 政府や議会は2006年放射性廃棄物等管理計画法などの法律制定や各種政省令等の制定・公布を行い、放射性廃棄物管理の政策や方針の決定を行います。とくに、議会(国会)の常設委員会である議会科学技術選択評価委員会(OPECST)は、「可逆性のある地層処分」という基本方針の策定に深く関与しています。 | ||
- | 政府の諮問組織として、「放射性物質及び放射性廃棄物の管理研究・調査に関する国家評価委員会」(CNE、右図中では単に「国家評価委員会」と表記)が設置されています。CNEは当初、1991年の放射性廃棄物管理研究法に基づき、高レベル・長寿命放射性廃棄物の管理方策に関する3つの研究分野の進捗を毎年評価し、15年目に総括報告書をまとめる役割を担う組織として設置されました。その後も2006年の放射性廃棄物等管理計画法により、全ての放射性廃棄物の管理を評価対象として、年次評価報告書を取りまとめています。 | + | 政府の諮問組織として「放射性物質及び放射性廃棄物の管理研究・調査に関する国家評価委員会」(CNE、右図中では単に「国家評価委員会」と表記)が設置されています。CNEは当初、1991年の放射性廃棄物管理研究法に基づき、高レベル・長寿命放射性廃棄物の管理方策に関する3つの研究分野の進捗を毎年評価し、15年目に総括報告書をまとめる役割を担う組織として設置されました。その後も2006年の放射性廃棄物等管理計画法により、全ての放射性廃棄物の管理を評価対象として、年次評価報告書を取りまとめています。 |
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===== 実施主体 ===== | ===== 実施主体 ===== | ||
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- | ANDRAが操業している低レベル放射性廃棄物処分場\\ | + | <fc #080>ANDRAが操業している低中レベル放射性廃棄物処分場</fc>\\ |
(左:CSFMA 右:CSTFA) | (左:CSFMA 右:CSTFA) | ||
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**ANDRA**は、放射性廃棄物の長期管理を実施する責任を有する、廃棄物発生者とは独立した立場の「商工業的性格を有する公社」(EPIC)という形態で設置されています。ANDRAは、当初フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)の一部門として1979年に創設されましたが、1991年の放射性廃棄物管理研究法の規定により、CEAから独立した組織として、現在の役割や機能が定められています。 | **ANDRA**は、放射性廃棄物の長期管理を実施する責任を有する、廃棄物発生者とは独立した立場の「商工業的性格を有する公社」(EPIC)という形態で設置されています。ANDRAは、当初フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)の一部門として1979年に創設されましたが、1991年の放射性廃棄物管理研究法の規定により、CEAから独立した組織として、現在の役割や機能が定められています。 | ||
- | ANDRAは、高レベル放射性廃棄物の処分実施主体であるほか、低レベル放射性廃棄物の処分も実施しています。 | + | ANDRAは、高レベル放射性廃棄物の処分実施主体であるほか、低中レベル放射性廃棄物の処分も実施しています。 |
- | <WRAP clear></WRAP> | + | <WRAP clear/> |
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===== 安全規則 ===== | ===== 安全規則 ===== | ||
- | フランスにおける高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の地層処分に適用される安全規制として基本となるものは、**原子力安全・情報開示法**です。同法の施行デクレ(政令)では放射性廃棄物処分場も対象となっている施設の定義やその具体的な許認可手続などが規定されています。 | + | フランスにおける高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の地層処分に適用される安全規制として基本となるものは、**原子力安全・情報開示法**です。同法の施行デクレでは放射性廃棄物処分場も対象となっている原子力基本施設(INB)の定義やその具体的な設置許可手続などが規定されています。 |
安全規則としては、1991年に策定された安全基本規則(RFS III.2.f)を置き換えるものとして、深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する安全指針が原子力安全機関(ASN)により2008年に策定されています。この指針では処分場閉鎖後の安全性を確保するために、放射性廃棄物の地層処分場の設計及び建設段階で遵守する必要のある目標を定めています。また、処分場の設計及び建設の責任を負う実施主体であるANDRAは、ASNに対して、この規則の適用状態に関する報告を行うことが定められています。本指針では、処分場閉鎖後の長期安全の線量基準として、0.25mSv/ | 安全規則としては、1991年に策定された安全基本規則(RFS III.2.f)を置き換えるものとして、深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する安全指針が原子力安全機関(ASN)により2008年に策定されています。この指針では処分場閉鎖後の安全性を確保するために、放射性廃棄物の地層処分場の設計及び建設段階で遵守する必要のある目標を定めています。また、処分場の設計及び建設の責任を負う実施主体であるANDRAは、ASNに対して、この規則の適用状態に関する報告を行うことが定められています。本指針では、処分場閉鎖後の長期安全の線量基準として、0.25mSv/ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== 地層処分の実施に向けた取り組み ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | 放射性廃棄物管理機関(ANDRA)による処分場の安全性の研究については、 | ||
+ | 1991年の放射性廃棄物管理研究法に基づく研究の後、2005 年に総合的な安全性に関する報告書が提出されました。 | ||
+ | 同報告書に対し、国家評価委員会(CNE)は粘土層における地層処分を廃棄物管理の基本方針とできるとの評価を示し、 | ||
+ | また、当時の原子力安全当局も、放射線防護・原子力安全研究所(IRSN)等による評価に基づき、 | ||
+ | 処分の実現可能性及び安全性は確立されているとの意見を示しました。 | ||
+ | さらに、同報告書に対しては、経済協力開発機構/原子力機関(OECD/ | ||
- | <WRAP clear></WRAP> | + | 2006年には放射性廃棄物等管理計画法により、 |
+ | 放射性廃棄物の管理等に関する国家計画(PNGMDR)を原子力安全機関(ASN)が中心となり3年毎に取りまとめる体制が作られ、 | ||
+ | ANDRAによる処分場の安全性の研究も計画の対象とされました。 | ||
+ | また、計画の実施状況については、CNEが毎年評価を行っています。 | ||
+ | |||
+ | PNGMDRに基づき、ANDRAは地下研究所等での研究を継続し、 | ||
+ | 2009年には処分場の操業中及び閉鎖後の安全、可逆性等に関する研究報告書を取りまとめました。 | ||
+ | この研究報告書の内容は、ASN が2008年に策定した安全指針にも準拠しています。 | ||
+ | |||
+ | また、ANDRA は2018年に予定される設置許可申請書の提出に先立ち、 | ||
+ | 処分場の操業中及び閉鎖後の安全性の確保の取組や回収可能性への技術的取組に関する書類を | ||
+ | ASNとCNEに2016年3月に提出し、意見を求めています。 | ||
+ | この書類に対しては、国際原子力機関(IAEA)による国際レビューも行われています。 | ||
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+ | ====== 3.2 処分費用の確保 ====== | ||
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+ | * 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用は、フランス電力株式会社(EDF)等の原子力基本施設(INB)の操業者が負担します。放射性廃棄物等管理計画法により、処分費用は操業者が**引当金**として確保し、建設段階以降に放射性廃棄物管理機関(ANDRA)に設置される基金に必要な資金が拠出され、独立した会計管理が行われることが定められています。 | ||
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+ | ===== 処分費用の負担者 ===== | ||
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+ | 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用の負担については、放射性廃棄物等管理計画法の第16条により、フランス電力株式会社(EDF)、AREVA社、原子力・代替エネルギー庁(CEA)などの原子力基本施設(INB)を有する事業者が負担します。 | ||
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+ | ===== 処分費用の確保制度 ===== | ||
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+ | フランスでは、2006年の放射性廃棄物等管理計画法により、高レベル放射性廃棄物等の中間貯蔵施設または可逆性のある地層処分場の建設・操業等の資金を、原子力基本施設(INB)の操業者が引当金として確保することを定めています。また、建設段階以降に、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)内に独立した会計管理が行われる基金を設置することも規定しており、必要な資金が操業者より拠出されることになっています(基金への資金拠出方法等の詳細は、基金設置時に定められる予定です)。 | ||
+ | |||
+ | 2015年末時点において、EDFは、フランスでの高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物を含む放射性廃棄物全体の貯蔵・処分のために、82億5, | ||
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+ | ===== 処分費用の見積もり ===== | ||
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+ | 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用は、中間貯蔵施設または処分場の建設・操業・閉鎖・保守及びモニタリングが対象となっています。また、高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用は、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が見積りを行い、最終的にエネルギー担当大臣が処分費用の見積額を決定するとされています。 | ||
+ | |||
+ | 2014年にANDRAが見積もった処分費用は344億ユーロ(約3兆9, | ||
+ | これに対し、2016年1月にエネルギー担当大臣は廃棄物発生者や原子力安全機関(ASN)の意見を踏まえ、処分費用の目標額として250億ユーロ(約2兆8, | ||
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====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ||
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- | * 1991年に、高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物管理研究に係る諸活動の法的枠組みを与えることを目的として、放射性廃棄物管理研究法が定められました。放射性廃棄物管理研究法では、長寿命放射性核種の分離・変換、可逆性のあるまたは可逆性のない地層処分、長期地上貯蔵の3つの研究実施が規定されました。また、2006年までに政府が議会にこれらの研究についての総括報告書、さらに必要に応じて、地層処分場の建設許可に関する法律案を提出することが定められていました。さらに同法のもとでは、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)設置デクレなどが発給されています。 | + | * 1991年に、高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物管理研究に係る諸活動の法的枠組みを与えることを目的として、放射性廃棄物管理研究法が定められました。放射性廃棄物管理研究法では、長寿命放射性核種の分離・変換、可逆性のあるまたは可逆性のない地層処分、長期地上貯蔵の3つの研究実施が規定されました。また、2006年までに政府が議会にこれらの研究についての総括報告書、さらに必要に応じて、地層処分場の建設許可に関する法律案を提出することが定められていました。さらに同法のもとでは、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)設置デクレ(政令)などが発給されています。 |
* 2006年6月に放射性廃棄物等管理計画法が制定され、高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物については、可逆性のある地層処分を実施することが規定されました。また、処分実施に向けた地層処分の研究とともに、長寿命放射性核種の分離・変換と中間貯蔵に関する研究も実施されることが定められました。 | * 2006年6月に放射性廃棄物等管理計画法が制定され、高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物については、可逆性のある地層処分を実施することが規定されました。また、処分実施に向けた地層処分の研究とともに、長寿命放射性核種の分離・変換と中間貯蔵に関する研究も実施されることが定められました。 | ||
- | * 放射性廃棄物等管理計画法では、処分場設置の許可対象が地下研究所で研究の対象となった地層に関するものに限ること、設置許可は可逆性についての条件を定める法律の制定後にデクレによって発給されること、法律によって許可される処分場閉鎖の後、100年以上の可逆性を確保する期間を設定することが許可発給の条件として規定されています。 | + | * 放射性廃棄物等管理計画法では、処分場設置の許可対象が地下研究所で研究の対象となった地層に関するものに限ること、設置許可は可逆性についての条件を定める法律の制定後にデクレ(政令)によって発給されること、法律によって許可される処分場閉鎖の後、100年以上の可逆性を確保する期間を設定することが許可発給の条件として規定されています。 |
* また、同法では政府が管理計画を策定すること、地下研究所区域に設置される地域情報フォローアップ委員会(CLIS)、地下研究所または地層処分場区域に設置される公益事業共同体(GIP)についても規定されています。 | * また、同法では政府が管理計画を策定すること、地下研究所区域に設置される地域情報フォローアップ委員会(CLIS)、地下研究所または地層処分場区域に設置される公益事業共同体(GIP)についても規定されています。 | ||
- | * なお、放射性廃棄物等管理計画法は放射性廃棄物管理研究法の一部を改訂しており、CLIS やGIP の設置などについて新たに定めるデクレも出されています。 | + | * なお、放射性廃棄物等管理計画法は放射性廃棄物管理研究法の一部を改訂しており、CLIS やGIP の設置などについて新たに定めるデクレ(政令)も出されています。 |
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===== 安全規制 ===== | ===== 安全規制 ===== | ||
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- | * 放射性廃棄物に関する安全規制については、原子力安全・情報開示法が適用されています。原子力安全・情報開示法は、原子力活動の原則や原子力安全・放射線防護及び情報公開に関する国の役割と責任を定めたものとされています。 | + | * 放射性廃棄物に関する安全規制については、原子力安全・情報開示法が適用されています。原子力安全・情報開示法は、原子力安全・放射線防護の原則や許認可手続き及び情報公開に関する国の役割と責任を定めたものとされています。 |
- | * 原子力基本施設(INB)等デクレは、原子力安全・情報開示法に基づいて制定されており、INBの設置、操業、恒久停止、廃止措置の許認可について規定しています。 | + | * 原子力基本施設(INB)等デクレ(政令)は、原子力安全・情報開示法の施行令として、INBの設置、操業、恒久停止、廃止措置の許認可手続きの詳細を規定しています。 |
* 地層処分の安全指針は、処分場閉鎖後の安全性を確保するために、放射性廃棄物の地層処分場の設計及び建設において採用されるべき目標を設定しています。 | * 地層処分の安全指針は、処分場閉鎖後の安全性を確保するために、放射性廃棄物の地層処分場の設計及び建設において採用されるべき目標を設定しています。 | ||
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===== 資金確保 ===== | ===== 資金確保 ===== | ||
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- | * 環境法典では、自然界に対して損害を与える可能性のある事業は、その影響評価ができるような調査を行うことや環境影響評価の実施項目と公衆意見調査が行われる場合に環境影響評価を対象に加えることが規定されています。 | + | * 環境法典では、自然界に対して損害を与える可能性のある事業は、その影響評価ができるような調査を行うことや環境影響評価の実施項目と公衆意見聴取が行われる場合に環境影響評価を対象に加えることが規定されています。 |
* また、事業が環境に及ぼす影響があるときは、工事に先立って公衆意見聴取を行う必要があることを規定しています。 | * また、事業が環境に及ぼす影響があるときは、工事に先立って公衆意見聴取を行う必要があることを規定しています。 | ||
* さらに、天然資源や自然環境等の保護、開発、管理等の原則を定めていて、開発に先立つ公開討論会の開催や要件等が示されています。 | * さらに、天然資源や自然環境等の保護、開発、管理等の原則を定めていて、開発に先立つ公開討論会の開催や要件等が示されています。 | ||
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===== 原子力責任 ===== | ===== 原子力責任 ===== | ||
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行 182: | 行 262: | ||
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+ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
+ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
+ | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ | ||
+ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
+ | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ | ||
+ | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み]]</ | ||
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hlw/fr/chap3.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:54 by 127.0.0.1