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hlw:fr:chap2 [2017/05/10 14:21] – ss12955jp | hlw:fr:chap2 [2017/05/10 14:43] – [研究計画] ss12955jp | ||
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- | **[2] 放射性廃棄物等の管理に関する国家計画(PNGMDR)**\\ 2006年の「放射性廃棄物等管理計画法」に基づき、3年毎に政府が策定します。現在有効なものは2013年4月に策定されたもの-2013~2015年の計画-です。高レベル放射性廃棄物だけでなく、すべての種類の放射性廃棄物の管理対策を議論しています。 | + | **[2] 放射性廃棄物等の管理に関する国家計画(PNGMDR)**\\ 2006年の「放射性廃棄物等管理計画法」に基づき、3年毎に政府が策定します。現在有効なものは2017年2月に策定されたもの-2016~2018年の計画-です。高レベル放射性廃棄物だけでなく、すべての種類の放射性廃棄物の管理対策を議論しています。 |
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===== 研究機関と研究体制 ===== | ===== 研究機関と研究体制 ===== | ||
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高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の地層処分については、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が中心となって、原子力・代替エネルギー庁(CEA)、地質・鉱山研究所(BRGM)等の研究機関と協力しつつ、研究開発計画を作成し、実施しています。また、花崗岩を地質媒体とする地層処分については、スウェーデン、スイス、カナダ等と国際協力による研究開発も進められてきました。 | 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の地層処分については、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が中心となって、原子力・代替エネルギー庁(CEA)、地質・鉱山研究所(BRGM)等の研究機関と協力しつつ、研究開発計画を作成し、実施しています。また、花崗岩を地質媒体とする地層処分については、スウェーデン、スイス、カナダ等と国際協力による研究開発も進められてきました。 | ||
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===== 研究計画 ===== | ===== 研究計画 ===== | ||
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2006年に制定された放射性廃棄物等管理計画法では、「可逆性のある地層処分」の実現に向けた研究とともに、それを補完する2つの研究の実施も示されました。1つは廃棄物内の「長寿命放射性核種の分離・変換」です。もう1つは「中間貯蔵」の研究であり、廃棄物を最終的に処分場に定置するまでの間、安全に保管・取り出しを行うことができる管理方法の実現を目的としています。 | 2006年に制定された放射性廃棄物等管理計画法では、「可逆性のある地層処分」の実現に向けた研究とともに、それを補完する2つの研究の実施も示されました。1つは廃棄物内の「長寿命放射性核種の分離・変換」です。もう1つは「中間貯蔵」の研究であり、廃棄物を最終的に処分場に定置するまでの間、安全に保管・取り出しを行うことができる管理方法の実現を目的としています。 | ||
- | 上記の法律では、目標スケジュールとして「可逆性のある地層処分」については、2015年までに処分場の設置許可申請が、2025年には操業を開始できるよう研究を実施するとしています。また、長寿命放射性核種の分離・変換については、新世代の原子炉及び放射性廃棄物の核種変換を専用に行う加速器駆動炉に関する研究及び調査との関連において研究を実施することとされています。中間貯蔵に関する研究については、中間貯蔵施設を2015年までに設置(または既存施設の改修)できるよう研究を実施するよう定められています。 | + | 上記の法律では、目標スケジュールとして「可逆性のある地層処分」については、2025年には処分場の操業を開始できるよう研究を実施するとしています。 |
+ | また、2016年7月に成立した法律では、2018年までに処分場の設置許可申請を行うこととしています。 | ||
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+ | 長寿命放射性核種の分離・変換については、新世代の原子炉及び放射性廃棄物の核種変換を専用に行う加速器駆動炉に関する研究及び調査との関連において研究を実施することとされています。中間貯蔵に関する研究については、中間貯蔵施設を2015年までに設置(または既存施設の改修)できるよう研究を実施するよう定められています。 | ||
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hlw/fr/chap2.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:54 by 127.0.0.1