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hlw:fi:chap4 [2016/03/22 19:38] – [処分地選定までの経緯] sahara.satoshi | hlw:fi:chap4 [2017/10/27 18:59] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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* フィンランドでは1983年から、高レベル放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に向けた調査がスタートしました。サイト調査が段階的に進む途中から、建設許可申請の審査ステップよりも早い時期に、重要な原子力施設について、その建設が社会全体の利益に合致するという判断を政府が決定するステップが法制化されました。地元自治体の受け入れ意思の存在がなければ、政府は最終処分場の計画を承認できません。こうした法制度のもとで、2001年に**エウラヨキ自治体のオルキルオト**が最終処分地に決定しています。 | * フィンランドでは1983年から、高レベル放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に向けた調査がスタートしました。サイト調査が段階的に進む途中から、建設許可申請の審査ステップよりも早い時期に、重要な原子力施設について、その建設が社会全体の利益に合致するという判断を政府が決定するステップが法制化されました。地元自治体の受け入れ意思の存在がなければ、政府は最終処分場の計画を承認できません。こうした法制度のもとで、2001年に**エウラヨキ自治体のオルキルオト**が最終処分地に決定しています。 | ||
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===== 処分地選定の進め方 ===== | ===== 処分地選定の進め方 ===== | ||
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| ③|詳細サイト特性調査(1993~2000年) | | ③|詳細サイト特性調査(1993~2000年) | ||
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==== 原則決定手続き ==== | ==== 原則決定手続き ==== | ||
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==== 環境影響評価(EIA)手続き ==== | ==== 環境影響評価(EIA)手続き ==== | ||
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===== 処分地選定までの経緯 ===== | ===== 処分地選定までの経緯 ===== | ||
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* 実施主体のポシヴァ社は、処分場の立地による経済メリットを明らかにしています。また地元自治体は、税制において固定資産税率のアップを通じて財政的優遇措置が受けられるようになっています。さらにポシヴァ社との間で協力協定を締結しています。 | * 実施主体のポシヴァ社は、処分場の立地による経済メリットを明らかにしています。また地元自治体は、税制において固定資産税率のアップを通じて財政的優遇措置が受けられるようになっています。さらにポシヴァ社との間で協力協定を締結しています。 | ||
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===== 社会経済的影響評価 ===== | ===== 社会経済的影響評価 ===== | ||
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- | \\ | + | ポシヴァ社は、最終処分地決定の判断資料として1999年に作成した環境影響評価(EIA)報告書において、4つの候補地の自治体のそれぞれに対する処分場の立地が社会経済面に及ぼす影響の評価を、右の表にある項目に対して行いました。 |
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- | ポシヴァ社は、最終処分地決定の判断資料として1999年に作成した環境影響評価(EIA)報告書において、4つの候補地の自治体のそれぞれに対する処分場の立地が社会経済面に及ぼす影響の評価を、本ページの表にある項目に対して行いました。 | + | |
このうち地域構造への影響に対する評価結果では、どの自治体においても、農業・観光業・不動産価値に対して特にマイナスの影響が出ることはないと評価されています。むしろ、どの自治体でも雇用の創出、人口増加を始めとする経済効果などが生じると見込まれています。 | このうち地域構造への影響に対する評価結果では、どの自治体においても、農業・観光業・不動産価値に対して特にマイナスの影響が出ることはないと評価されています。むしろ、どの自治体でも雇用の創出、人口増加を始めとする経済効果などが生じると見込まれています。 | ||
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===== 制度的な財政面の優遇措置 ===== | ===== 制度的な財政面の優遇措置 ===== | ||
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- | フィンランドにおいて、処分場等の原子力施設の立地に関連する自治体に対して制度的に経済的便宜供与が行われるものは、税制における固定資産税の優遇措置のみです。地元自治体は通常の固定資産税率を0.5%から1.0%の間で任意に定めることができますが、原子力発電所や放射性廃棄物管理施設については、その上限が2.5%(1999年当時、2010年からは2.85%)まで引き上げられており、地元自治体にとって固定資産税の増収が可能となっています。 | + | フィンランドにおいて、処分場等の原子力施設の立地に関連する自治体に対して制度的に経済的便宜供与が行われるものは、税制における固定資産税の優遇措置のみです。 |
- | <WRAP clear></WRAP> | + | 地元自治体は通常の固定資産税率を0.5%から1.0%の間で任意に定めることができますが、原子力発電所や放射性廃棄物管理施設については、その上限が2.2%(1999年当時)まで引き上げられていました。このため、地元自治体にとっては、処分場の立地による固定資産税の増収を見込むことができます。固定資産税率の上限は、税制関連法令の改正につれて引き上げられており、2016年以降では3.1%となっています。 |
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===== 地元との協定による措置 ===== | ===== 地元との協定による措置 ===== | ||
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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hlw/fi/chap4.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:59 by 127.0.0.1