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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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=====原子力エネルギー政策の動向===== | =====原子力エネルギー政策の動向===== | ||
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- | ドイツでは1998 年に成立した連立政権の下で**脱原子力政策**が進められ、現在も継続しています。2000年6月に連邦政府と主要電力会社は、原子力発電からの段階的撤退等に関して合意しました。2002年4月に全面改正された原子力法では、この合意内容の一部が法制化され、商業用原子力発電所の運転を原則32年間に制限するとともに、今後の原子力発電の総量に上限を設けました。2009年秋に成立した現連立政権は、脱原子力政策を維持しつつも、運転中の原子炉17基の運転期限を平均で12年延長することなどを含む原子力法改正案を、2010年10月に成立させました。 | + | ドイツでは1998年に成立した連立政権の下で脱原子力政策が進められ、現在も継続しています。 |
- | + | 2000年6月に連邦政府と主要電力会社は、原子力発電からの段階的撤退等に関して合意しました。 | |
- | しかし、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて連邦政府は、2011年3月に、17基の原子炉のうち8基(1980年以前に運転開始した炉)を停止させるとともに、予定していた原子炉の運転期限の延長を凍結しました。そして2011年6月、連邦政府は、停止させた原子炉8基を即時閉鎖し、残る9基も2022年までに閉鎖するとした、将来のエネルギー政策の見直しを閣議決定しました。これらの政策を含む改正原子力法は、2011年8月に発効しました。 | + | 2002年4月に全面改正された原子力法では、この合意内容の一部が法制化され、 |
- | + | 商業用原子力発電所の運転を原則32年間に制限するとともに、今後の原子力発電の総量に上限を設けました。 | |
- | 9基のうち1基が2015年6月に営業運転を終了しており、2015年末時点で運転中の原子炉は8基となっています。 | + | 2009年秋に成立した現連立政権は、脱原子力政策を維持しつつも、 |
+ | 運転中の原子炉17基の運転期限を平均で12年延長することなどを含む原子力法改正案を、 | ||
+ | 2010年10月に成立させました。 | ||
+ | しかし、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて連邦政府は、 | ||
+ | 2011年3月に、17基の原子炉のうち8基(1980年以前に運転開始した炉)を停止させるとともに、 | ||
+ | 予定していた原子炉の運転期限の延長を凍結しました。 | ||
+ | そして2011年6月、連邦政府は、停止させた原子炉8基を即時閉鎖し、 | ||
+ | 残る9基も2022年までに閉鎖するとした、将来のエネルギー政策の見直しを閣議決定しました。 | ||
+ | これらの政策を含む改正原子力法は、2011年8月に発効しました。 | ||
+ | 2017年末現在、ドイツで運転中の原子炉がある原子力発電所は7カ所あり、 | ||
+ | 加圧水型原子炉(PWR)が6基、沸騰水型原子炉(BWR)が2基です。 | ||
+ | これらの8基についても2022年末までに順次運転終了する予定です。 | ||
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===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理)===== | ===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理)===== | ||
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+ | ドイツでは、当初は使用済燃料を再処理して核物質を再利用するよう法律で定めていましたが、 | ||
+ | 1994年の原子力法改正により、再処理せずに使用済燃料を直接処分することを原子力発電事業者が選択できるようなりました。 | ||
+ | その後、原子力発電からの段階的撤退政策を受けて2002年4月に改正された原子力法において、 | ||
+ | 原子力発電所からの再処理を目的とした使用済燃料の搬出を2005年7月以降永続的に禁止しています。 | ||
- | /* | + | 原子力発電所で発生する使用済燃料は、原則として処分のために搬出するまで、 |
- | <WRAP rss right 300px> | + | 発生したサイト内で貯蔵する方針です。使用済燃料は、燃料プールで約5年間冷却された後、 |
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- | ドイツでは、当初は使用済燃料を再処理して核物質を再利用するよう法律で定めていましたが、1994年の原子力法改正により、再処理せずに使用済燃料を直接処分することを原子力発電事業者が選択できるようなりました。その後、原子力発電からの段階的撤退政策を受けて2002年4月に改正された原子力法において、再処理を目的とした使用済燃料の原子力発電所からの搬出を2005年7月以降永続的に禁止しています。 | + | |
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- | 原子力発電所で発生する使用済燃料は、原則として処分のために搬出するまで、発生したサイト内で貯蔵する方針です。使用済燃料は、燃料プールで約5年間冷却された後、「輸送貯蔵兼用キャスク」に収納して貯蔵されます。こうした乾式貯蔵は、運転中と閉鎖された原子力発電所を含め、12の原子力発電所で実施されています。 | + | |
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一部の使用済燃料は、原子力発電所から搬出され、ゴアレーベンとアーハウスの2カ所の集中中間貯蔵施設で貯蔵されています。 | 一部の使用済燃料は、原子力発電所から搬出され、ゴアレーベンとアーハウスの2カ所の集中中間貯蔵施設で貯蔵されています。 | ||
電力会社などが出資しこれらの中間貯蔵施設を操業する原子力サービス会社(GNS)は、ゴアレーベン中間貯蔵施設において使用済燃料だけでなく、フランスと英国に委託した再処理からの返還ガラス固化体(高レベル放射性廃棄物)を併せて貯蔵する計画でした。ゴアレーベン中間貯蔵施設では、1995年から使用済燃料を収納した「輸送貯蔵兼用キャスク」の受け入れが始まりました。 | 電力会社などが出資しこれらの中間貯蔵施設を操業する原子力サービス会社(GNS)は、ゴアレーベン中間貯蔵施設において使用済燃料だけでなく、フランスと英国に委託した再処理からの返還ガラス固化体(高レベル放射性廃棄物)を併せて貯蔵する計画でした。ゴアレーベン中間貯蔵施設では、1995年から使用済燃料を収納した「輸送貯蔵兼用キャスク」の受け入れが始まりました。 | ||
- | しかし、使用済燃料の輸送に対する反対運動が激しくなったことから、1997年を最後に使用済燃料の搬入は行われていません。外国からの返還ガラス固化体の受け入れは継続していましたが、2013年3月の連邦とニーダーザクセン州の合意に基づき、搬入を停止することになりました。 | + | しかし、使用済燃料の輸送に対する反対運動が激しくなったことから、1997年を最後に使用済燃料の搬入は行われていません。外国からの返還ガラス固化体の受け入れは継続していましたが、2013年3月の連邦とニーダーザクセン州の合意に基づき、搬入を停止することになりました。今後返還されるガラス固化体は、原子力発電所サイトに貯蔵することが検討されています。 |
アーハウス中間貯蔵施設では、主として研究炉や高温ガス炉(実験炉と実証炉、いずれも1980 年代末に廃止)の使用済燃料を乾式貯蔵しています。なお、旧東ドイツに導入された原子力発電所の廃止措置に伴い、それらの発電所からの使用済燃料が、ノルト集中中間貯蔵施設において乾式貯蔵されています。 | アーハウス中間貯蔵施設では、主として研究炉や高温ガス炉(実験炉と実証炉、いずれも1980 年代末に廃止)の使用済燃料を乾式貯蔵しています。なお、旧東ドイツに導入された原子力発電所の廃止措置に伴い、それらの発電所からの使用済燃料が、ノルト集中中間貯蔵施設において乾式貯蔵されています。 | ||
- | 2011年12月末時点で、ドイツ国内の使用済燃料貯蔵量は約7,790トン(ウラン換算、以下同じ)です。また既に約6, | + | 2016年12月末時点で、ドイツ国内の使用済燃料貯蔵量は約8,485トン(ウラン換算トン、以下同じ)です。 |
+ | また既に約6, | ||
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===== 処分方針 ===== | ===== 処分方針 ===== | ||
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ドイツでは2002年の原子力法改正以降、再処理のために既にフランスと英国に搬出した使用済燃料は再処理し、回収したプルトニウムなどを燃料として再利用するものの、それ以外の使用済燃料はそのまま高レベル放射性廃棄物として直接処分する方針です。従って、処分対象となる高レベル放射性廃棄物は、使用済燃料と、外国(フランスと英国)に委託した再処理に伴って返還されたガラス固化体の両方があります。 | ドイツでは2002年の原子力法改正以降、再処理のために既にフランスと英国に搬出した使用済燃料は再処理し、回収したプルトニウムなどを燃料として再利用するものの、それ以外の使用済燃料はそのまま高レベル放射性廃棄物として直接処分する方針です。従って、処分対象となる高レベル放射性廃棄物は、使用済燃料と、外国(フランスと英国)に委託した再処理に伴って返還されたガラス固化体の両方があります。 | ||
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===== ドイツの原子力発電利用状況 ===== | ===== ドイツの原子力発電利用状況 ===== | ||
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===== 原子力関連施設 ===== | ===== 原子力関連施設 ===== | ||
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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hlw/de/prologue.1494035585.txt.gz · 最終更新: 2017/05/06 10:53 by 127.0.0.1