諸外国での高レベル放射性廃棄物処分

Learn from foreign experiences in HLW management

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hlw:de:prologue [2012/03/22 18:01] – Approved sahara.satoshihlw:de:prologue [2017/05/06 11:09] – [原子力エネルギー政策の動向] ss12955jp
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-~~bc:1.HLWの発生状況と処分方針~~+~~ShortTitle:1.HLWの発生状況と処分方針~~
 <WRAP pagetitle> <WRAP pagetitle>
 ==HLW:DE:chap1== ==HLW:DE:chap1==
 </WRAP> </WRAP>
  
-{{ :wiki:images:de_w48.png?nolink|ドイツ}} +{{:wiki:images:de_w48.png?nolink|ドイツ}} **<fs 140%>ドイツにおける高レベル放射性廃棄物処分</fs>**
-<select ドイツ…> +
-:hlw:se:prologue|スウェーデン(SE) +
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-:hlw:fr:prologue|フランス(FR) +
-:hlw:ch:prologue|スイス(CH) +
-:hlw:de:prologue|ドイツ(DE) +
-:hlw:uk:prologue|英国(UK) +
-:hlw:us:prologue|米国(US) +
-:hlw:ca|カナダ(簡略版) +
-:hlw:es|スペイン(簡略版) +
-:hlw:be|ベルギー(簡略版) +
-:hlw:cn|中国(簡略版) +
-:hlw:kr|韓国(簡略版) +
-</select> +
-<WRAP clear></WRAP>+
  
-======ドイツ======+<WRAP nodisp noprint> 
 +====== ドイツにおける高レベル放射性廃棄物処分 ====== 
 +</WRAP>
  
-<fs x-small> +-->全体構成(章別)#^
-{{:wiki:images:de_w16.png?nolink|ドイツ}} 1.HLWの発生状況と処分方針 | 2.[[:hlw:de:chap2|地層処分計画と技術開発]] | 3.[[:hlw:de:chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]] | 4.[[:hlw:de:chap4|処分地選定の進め方と地域振興]] | 5.[[:hlw:de:chap5|処分事業の資金確保]] | 6.[[:hlw:de:chap6|安確保の取り組み・コミュニケーション]] +
-</fs>+
  
----- +<WRAP col2> 
-/* Prologue: 序 */ +  *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs> 
-{{page>:hlw:de:shared:point-by-point&noheader&nofooter&noindent}}+  *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs> 
 +  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs> 
 +  *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs> 
 +  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs> 
 +  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs> 
 +</WRAP>
  
-<WRAP clear></WRAP> +<--
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-{{anchor:chap1}}+
  
 +{{INLINETOC}}
  
 +
 +\\
 +{{anchor:chap1}}
 ====== 1.  高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針 ====== ====== 1.  高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針 ======
  
 <WRAP round box> <WRAP round box>
-ポイント +{{:wiki:付箋ポイント.png?100&nolink|ポイント}} 
-  * ドイツでは、使用済燃料を再処理することを原則としていましたが、2002年に改正された原子力法において使用済燃料を外の再処理施設に運搬することが禁じられたことから、ガラス固化体及び使用済燃料を国内の深地層処分する方針す。これらの廃棄物は処分空洞の壁面に熱影響を与えることから「発熱性放射性廃棄物」に分類されています。+  * ドイツでは当初原則として使用済燃料を再処理する方針でしたが、2002年に改正された原子力法において使用済燃料を外の再処理施設に運搬することが禁じられ、高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体及び使用済燃料を国内地層処分する方針に変わっています。これらは処分空洞の壁面に熱影響を与えることから「**発熱性放射性廃棄物**と呼ばれています。
 </WRAP> </WRAP>
  
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 =====原子力エネルギー政策の動向===== =====原子力エネルギー政策の動向=====
  
-<WRAP rss right 350px+<WRAP rss right 300px
-{{:hlw:de:npp-location-de.png?340&nolink|}}\\ +{{:hlw:de:npp-location-de.png?300&nolink|ドイツの商業用原子炉所在地}}\\ 
-{{popup>:hlw:de:npp-location-de.png|ドイツの商業用原子炉\\ (運転中のみを表示、2011年末時点)}}\\+<fc #080>ドイツの商業用原子炉</fc>\\ (運転中のみを表示、2013年末時点)\\
 <fs 70%>BMU資料より作成</fs> <fs 70%>BMU資料より作成</fs>
 </WRAP> </WRAP>
  
-ドイツでは1998年に成立した連立政権の下で**脱原子力政策**が進められ、現在も継続しています。2000年6月に連邦政府と主要電力会社は、原子力発電からの段階的撤退等に関して合意しました。2002年4月に全面改正された原子力法では、この合意内容の一部が法制化され、商業用原子力発電所の運転期間を原則32年間に制限するとともに、今後の原子力発電の総量に上限を設けました。2009年秋に成立した現連立政権は、脱原子力政策を維持しつつも、2010年9月に、運転中の原子炉17基の運転期限を平均で12年延長することを含む、将来のエネルギー政策を閣議決定しました。これに対応する原子力法改正案が201010月に連邦議会で可決ていました。+ドイツでは1998 年に成立した連立政権の下で**脱原子力政策**が進められ、現在も継続しています。2000年6月に連邦政府と主要電力会社は、原子力発電からの段階的撤退等に関して合意しました。2002年4月に全面改正された原子力法では、この合意内容の一部が法制化され、商業用原子力発電所の運転を原則32年間に制限するとともに、今後の原子力発電の総量に上限を設けました。2009年秋に成立した現連立政権は、脱原子力政策を維持しつつも、運転中の原子炉17基の運転期限を平均で12年延長することなどを含む原子力法改正案を、2010年10月に成立させました。 
 + 
 +しかし、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて連邦政府は、2011年3月に、17基の原子炉のうち8基(1980年以前に運転開始した炉)を停止させるとともに、予定していた原子炉の運転期限の延長を凍結しました。そして2011年6月、連邦政府は、停止させた原子炉8基を即時閉鎖し、残る9基も2022年までに閉鎖するとした、将来のエネルギー政策の見直しを閣議決定しました。これらの政策を含む改正原子力法20118月に発効しました。 
 + 
 +2015年末現在、ドイツで運転中の原子炉がある原子力発電所は8カ所あり、加圧水型原子炉(PWR)が6基、沸騰水型原子炉(BWR)が2基です。これらの8基についても2022年末までに順次運転終了する予定です。 
  
-しかし、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて連邦政府は、2011年3月に、17基の原子炉のうち8基(1980年以前に運転開始した炉)を停止させるとともに、予定していた原子炉の運転期限の延長を凍結しました。そして2011年6月、連邦政府は、停止させた原子炉8基を即時廃止し、2022年までに全ての原子炉を閉鎖することを含めた、将来のエネルギー政策の見直しを閣議決定しました。 
  
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 ===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理)===== ===== 使用済燃料の発生と貯蔵(処分前管理)=====
  
-<WRAP rss right 350px> +[50%{{ :hlw:de:gorleben-tbl.png|ゴアレーベンの中間貯蔵施設| 
-{{zoom>:hlw:de:gorleben-tbl.png?340|}}+<fc #080>ゴアレーベンの中間貯蔵施設</fc>\\  
 +<fs 90%>使用済燃料とガラス固化体のほか、低レベル放射性廃棄物も中間貯蔵されています。</fs> 
 +}}]
  
-{{popup>:hlw:de:gorleben-tbl.png|ゴアレーベンの中間貯蔵施設}}\\ + 
 +/* 
 +<WRAP rss right 300px> 
 +{{:hlw:de:gorleben-tbl.png?300&nodirect|ゴアレーベンの中間貯蔵施設}}\\ 
 +<fc #080>ゴアレーベンの中間貯蔵施設</fc>\\ 
 <fs 90%>使用済燃料とガラス固化体のほか、低レベル放射性廃棄物も中間貯蔵されています。</fs> <fs 90%>使用済燃料とガラス固化体のほか、低レベル放射性廃棄物も中間貯蔵されています。</fs>
 +
 +{{:hlw:de:gorleben-storage.png?300&nodirect|使用済燃料の乾式中間貯蔵}}\\
 +<fc #080>ゴアレーベン中間貯蔵施設における\\ 使用済燃料の乾式中間貯蔵</fc>\\ 
 +<fs 70%>(写真提供:GNS社)</fs>
 +
 </WRAP> </WRAP>
 +*/
  
-ドイツでの高レベル放射性廃棄物の主な発生者は原子力発電所持つ発電事業者で、2011年10月現在で9基の原子力発電所が運転中です。こ内訳は、加圧水型原子炉(PWR)が7基、沸騰水型原子炉(BWR)が2基です。また、既廃止された原子炉は20118月にされた8基を含む26基です。+ドイツでは、当初は使用済燃料を再処理して核質を再利用するよう法律で定めていましたが、1994年の原子力法改正により、再処理せずに使用済燃料直接処分することを原子力発電事業者が選択きるようなりました。そ後、原子力発電から段階的撤退政策を受けて2002年4月改正された原子力法において再処理を目的とした使用済燃料の原子力発電所からの搬出を20057以降永続的しています。
  
-2011年に連邦放射線防護庁(BfS)が実施した見積りによと、使用済燃料の累積発生量約17,770トン(重金属換算以下同じ)になる見込まれいま。2010年末までに約13,470ンの使用済燃料が発生しておりうち6,670トンは主としてフラン及び英国委託して再処理されています。約6,800トンの使用済燃料については原子力発電所内の中間貯蔵施設並びにゴアレーベン及びアーハウスの集中中間貯蔵施設などに貯蔵されています。またへの再処理委託で返還されるガラス固化体は、ゴアレーベン集中中間貯蔵施設で貯蔵されています。+原子力発電所で発生する使用済燃料は、原則処分のために搬出まで、発生したサイ内で貯蔵する方針です。使用済燃料燃料プールで5年間冷却された後、「輸送貯蔵兼用キャク」収納して貯蔵されます。こうした乾式貯蔵は、運転中と閉鎖された原子力発電所を含め、12の原子力発電所で実施されています。 
 + 
 +[50%{{ :hlw:de:gorleben-storage.png|使用済燃料の乾式中間貯蔵| 
 +<fc #080>ゴアレーベ中間貯蔵施設における\\ 使用済燃料の乾式中間貯蔵</fc>\\  
 +<fs 70%>(写真提供:GNS社)</fs> 
 +}}] 
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 + 
 +一部の使用済燃料は原子力発電所から搬出され、ゴアレーベンアーハウスの2カ所の集中中間貯蔵施設貯蔵されています。 
 +電力会社などが出資しこれらの中間貯蔵施設を操業する原子力サービス会社(GNS)はゴアレーベン中間貯蔵施設において使用済燃料だけでなく、フランスと英に委託した再処理からの返還ガラス固化体(高レベル放射性廃棄物)を併せて貯蔵する計画でした。ゴアレーベン中間貯蔵施設では、1995年から使用済燃料を収納した「輸送貯蔵兼用キャスク」の受け入れが始まりました。 
 +しかし、使用済燃料の輸送に対する反対運動が激しくなったことから、1997年を最後に使用済燃料の搬入は行われていません。外国からの返還ガラス固化体の受け入れは継続していましたが、2013年3月の連邦とニーダーザクセン州の合意に基づき、搬入を停止することになりました。 
 + 
 +アーハウス中間貯蔵施設では、主として研究炉や高温ガス炉(実験炉と実証炉、いずれも1980 年代末に廃止)の使用済燃料を乾式貯蔵しています。なお、旧東ドイツに導入された原子力発電所の廃止措置に伴い、それらの発電所からの使用済燃料が、ノルト集中中間貯蔵施設において乾式貯蔵されています。 
 + 
 +2011年12月末時点、ドイツ国内の使用済燃料貯蔵量は約7,790トン(ウラン換算、以下同じ)です。また既に約6,670トンの使用済燃料が主としてフランス及び英国において再処理されています。
  
  
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 ===== 処分方針 ===== ===== 処分方針 =====
  
-<WRAP rss right 350px+<WRAP rss right 300px
-{{:hlw:de:waste-class-de.png?340&nolink|}}\\ +{{:hlw:de:waste-class-de.png?300&nodirect|ドイツにおける放射性廃棄物の分類}}\\ 
-ドイツにおける放射性廃棄物の分類\\+<fc #080>ドイツにおける放射性廃棄物の分類</fc>\\
 <fs 90%>発熱量の違いにより放射性廃棄物を区分しています</fs> <fs 90%>発熱量の違いにより放射性廃棄物を区分しています</fs>
 </WRAP> </WRAP>
  
-ドイツでは、使用済燃料再処理し、回収したプルトニウムなどを燃料として再利用することを原則としていましたが、2002年原子力法改正により2005年7月降は再処理を目的とした使用済燃料の輸送を禁止しています。これにより、現在は使用済燃料を直接処分する方針となっています。従って、処分対象となる高レベル放射性廃棄物は、外(フランスと英国)に委託した再処理に伴って返還されたガラス固化体と使用済燃料の両方があります。 +ドイツでは2002年の原子力法改正以降再処理のために既にフランスと英国に搬出した使用済燃料再処理し、回収したプルトニウムなどを燃料として再利用するものの、それ外の使用済燃料はそまま高レベル放射性廃棄物として直接処分する方針す。従って、処分対象となる高レベル放射性廃棄物は、使用済燃料と、(フランスと英国)に委託した再処理に伴って返還されたガラス固化体の両方があります。
- +
-ドイツでは、放射性廃棄物は全て、国内の深い地層で最終処分する方針です。処分時に地層への熱影響を考慮しなければならない廃棄物を「**発熱性放射性廃棄物**」と定義し、それ以外を非発熱性放射性廃棄物と定義しています。使用済燃料とガラス固化体は、発熱性放射性廃棄物に該当します。 +
- +
-処分の対象となる発熱性放射性廃棄物の量は、2022年までに全ての原子炉を閉鎖することを前提として、約29,030m<sup>3</sup>と見積られています。 +
  
 +ドイツでは、放射性廃棄物を処分する場合は全て、国内で地層処分する方針です。処分時に地層への熱影響を考慮しなければならない廃棄物を「発熱性放射性廃棄物」と定義し、それ以外を「非発熱性放射性廃棄物」としています。使用済燃料とガラス固化体は、発熱性放射性廃棄物に該当します。
  
 +処分の対象となる発熱性放射性廃棄物の量は、2022年までに全ての原子炉を閉鎖することを前提として、約28,100m<sup>3</sup>(処分容器込みの体積)と推定されています。
  
  
行 98: 行 117:
 ---- ----
 ====== 〔参考資料〕 ====== ====== 〔参考資料〕 ======
-{{:wiki:images:de_w48.png?nolink|ドイツ}} **ドイツ** +//{{:wiki:images:de_w48.png?nolink |ドイツ}} 
-\\+===== ドイツの原子力発電利用状況 ===== 
 +{{section>:nuclear-energy:npg2014:de2014#ドイツのエネルギー情勢&noheader&nofooter&noindent}}
  
-===== エネルギー情勢 ===== 
- 
-{{section>:nuclear-energy:de-energy-balance#発電電力量の構成&noheader&nofooter&noindent}} 
- 
- 
-<WRAP clear></WRAP> 
-\\ 
 ===== 原子力関連施設 ===== ===== 原子力関連施設 =====
- 
 ドイツの主要な原子力関連施設の立地点 ドイツの主要な原子力関連施設の立地点
 <WRAP 500px> <WRAP 500px>
行 123: 行 135:
 ---- ----
  
-<fs x-small+-->全体構成^ 
-{{:wiki:images:de_w16.png?nolink|ドイツ}} 1.HLWの発生状況と処分方針 | 2.[[:hlw:de:chap2|地層処分計画と技術開発]] | 3.[[:hlw:de:chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]] | 4.[[:hlw:de:chap4|処分地選定の進め方と地域振興]] | 5.[[:hlw:de:chap5|処分事業の資金確保]] | 6.[[:hlw:de:chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]] +{{:wiki:images:de_w16.png?nolink|ドイツ}}<select ドイツ…>
-</fs> +
-<select ドイツ…>+
 :hlw:se:prologue|スウェーデン(SE) :hlw:se:prologue|スウェーデン(SE)
 :hlw:fi:prologue|フィンランド(FI) :hlw:fi:prologue|フィンランド(FI)
 :hlw:fr:prologue|フランス(FR) :hlw:fr:prologue|フランス(FR)
-:hlw:ch:prologue|スイス(CH) 
 :hlw:de:prologue|ドイツ(DE) :hlw:de:prologue|ドイツ(DE)
 +:hlw:ch:prologue|スイス(CH)
 :hlw:uk:prologue|英国(UK) :hlw:uk:prologue|英国(UK)
 +:hlw:ca:prologue|カナダ(CA)
 :hlw:us:prologue|米国(US) :hlw:us:prologue|米国(US)
 :hlw:ca|カナダ(簡略版) :hlw:ca|カナダ(簡略版)
行 141: 行 152:
 </select> </select>
  
 +<WRAP col2>
 +  *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</fs>
 +  *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</fs>
 +  *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</fs>
 +  *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</fs>
 +  *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</fs>
 +  *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</fs>
 +</WRAP>
  
-<WRAP rss> +<--
-<hidden -noprint {{:wiki:images:de_w16.png?nolink|ドイツ}} 以降の章のご案内…>+
  
  
-  *2. [[:hlw:de:chap2|地層処分計画と技術開発]] +<PRELOAD> 
-    * 2.1 処分計画 +# グラフ描用ライブラリの読み込み 
-    * 2.2 研究開発・技術開発 +/js/RGraph/libraries/RGraph.common.core.js 
-  *3[[:hlw:de:chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]] +/js/RGraph/libraries/RGraph.common.dynamic.js 
-    * 3.1 実施体制 +/js/RGraph/libraries/RGraph.common.effects.js 
-    * 3.2 処分に関わる法制度 +/js/RGraph/libraries/RGraph.common.key.js 
-  *4[[:hlw:de:chap4|処分地選定の進め方と地域振興]] +/js/RGraph/libraries/RGraph.common.resizing.js 
-    * 4.1  処分地の選定手続き・経緯 +/js/RGraph/libraries/RGraph.common.tooltips.js 
-    * 4.2  地域振興方策 +/js/RGraph/libraries/RGraph.common.zoom.js 
-  *5[[:hlw:de:chap5|処分事業の資金確保]] +/js/RGraph/libraries/RGraph.bar.js 
-  *6[[:hlw:de:chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]] +/js/RGraph/libraries/RGraph.line.js 
-    * 6.1 地層処分の安全確保の取り組み +/js/RGraph/libraries/RGraph.drawing.text.js 
-    * 6.2 処分事業の透明性確保とコミュニケーション +/js/RGraph/libraries/RGraph.drawing.xaxis.js 
-    * 6.3 意識把握と情報提供 +/js/RGraph/libraries/RGraph.drawing.yaxis.js 
-</hidden> +</PRELOAD>
-</WRAP>+
  
hlw/de/prologue.txt · 最終更新: 2018/05/02 16:13 by sahara.satoshi