hlw:de:chap6
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hlw:de:chap6 [2014/01/08 15:46] – sahara.satoshi | hlw:de:chap6 [2016/03/23 14:43] – [安全性の確認と知見の蓄積] sahara.satoshi | ||
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1983年5月、当時の最終処分事業の実施主体であった連邦物理・技術研究所(PTB)は『ゴアレーベンのサイト調査の総括的中間報告書』をまとめています。この報告書では、ゴアレーベンに地層処分場を建設した場合の安全解析が行われ、ゴアレーベンが処分場の建設地として適切であると評価されました。この評価結果を受けて、ニーダーザクセン州が地下探査に関する許可を発給し、探査坑道の建設は1986年から始まりました。 | 1983年5月、当時の最終処分事業の実施主体であった連邦物理・技術研究所(PTB)は『ゴアレーベンのサイト調査の総括的中間報告書』をまとめています。この報告書では、ゴアレーベンに地層処分場を建設した場合の安全解析が行われ、ゴアレーベンが処分場の建設地として適切であると評価されました。この評価結果を受けて、ニーダーザクセン州が地下探査に関する許可を発給し、探査坑道の建設は1986年から始まりました。 | ||
- | ゴアレーベンでの地下探査活動は、連邦政府の1998年からの脱原子力への政策転換の影響を受けて、2000年10月から10年間にわたり凍結されていました。探査活動は2010年11月に再開されましたが、サイト選定の見直しを受けて2012年11月に中断、その後2013年7月のサイト選定法制定に伴って探査活動は中止することになりました。 | + | ゴアレーベンでの地下探査活動は、連邦政府の1998年からの脱原子力への政策転換の影響を受けて、2000年10月から10年間にわたり凍結されていました。2010年11月に探査活動は再開されましたが、サイト選定の見直しを受けて2012年11月に中断、その後2013年7月のサイト選定法制定に伴って終了することになりました。 |
- | 連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU:現在の連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省)は、2009年7月に「発熱性放射性廃棄物の最終処分のための安全要件」を策定しました。この要件は2010年のゴアレーベン探査再開に先立ち、同年9月に一部改訂されました。 | + | 連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU:現BMUB の旧称)は、2009年7月に「発熱性放射性廃棄物の最終処分のための安全要件」を策定しました。この要件は2010年のゴアレーベン探査再開に先立ち、同年9月に一部改訂されました。 |
2010年8月には、BMU の委託を受けた施設・原子炉安全協会(GRS)が中心となって、2010年11月の探査活動再開までに得られたデータを基に、この安全要件に基づくゴアレーベンでの予備的安全評価を開始しました。しかし、2013年7月制定の「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)により候補地であるゴアレーベンが白紙化されたことから、予備的安全評価の作業は中止されました。 | 2010年8月には、BMU の委託を受けた施設・原子炉安全協会(GRS)が中心となって、2010年11月の探査活動再開までに得られたデータを基に、この安全要件に基づくゴアレーベンでの予備的安全評価を開始しました。しかし、2013年7月制定の「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)により候補地であるゴアレーベンが白紙化されたことから、予備的安全評価の作業は中止されました。 | ||
- | ドイツでは今後、サイト選定法に基づく「高レベル放射性廃棄物処分委員会」が設置され、2015年末を目途として処分の安全要件や複数サイトの比較を前提としたサイト選定基準、選定手続きを検討していくことになっています。 | + | ドイツでは2014年5月に、サイト選定法に基づく「高レベル放射性廃棄物処分委員会」が設置されました。同委員会は、2016年6月末を目途として処分の安全要件や複数サイトの比較を前提としたサイト選定基準、選定手続きを検討していくことになっています。 |
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- | * ドイツでは、実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)やドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)は、地元自治体等とのさまざまなコミュニケーションを図ってきました。管轄官庁の連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)は、2010年秋に再開されたゴアレーベンでの探査活動に関して、情報提供や住民との対話集会を行っています。 | + | * 2013年7月に制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、新たに公衆や地元自治体等の参加を得ながら複数サイトから処分場建設地の候補を絞り込んでいくプロセスが導入されました。 |
+ | * なお、このサイト選定の見直前に処分場候補地としてサイト特性調査が実施されていたゴアレーベンでは、実施主体の連邦放射線防護庁(BfS)や監督官庁である連邦環境・自然保護・原子炉安全省(現BMUB | ||
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- | ===== サイト選定法」に基づく選定プロセスにおける公衆参加 ===== | + | ===== 「サイト選定法」に基づく選定プロセスにおける公衆参加 ===== |
「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、まず国民各層の代表者33名で構成される「**< | 「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、まず国民各層の代表者33名で構成される「**< | ||
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==== ◎連邦レベルでの参画 ==== | ==== ◎連邦レベルでの参画 ==== | ||
- | サイト選定基準や安全要件が決定した後、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMU)が、連邦レベルにおける国民意見反映のための組織として、国民のさまざまな層で構成される「**< | + | サイト選定基準や安全要件が決定した後、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)が、連邦レベルにおける国民意見反映のための組織として、国民のさまざまな層で構成される「**< |
==== ◎候補地域・候補サイト住民の参画 ==== | ==== ◎候補地域・候補サイト住民の参画 ==== | ||
- | 処分場選定の検討対象となった地域やサイト所在地では、地域の市民グループなどで構成する地域諮問委員会が設けられます。この委員会は、連邦放射性廃棄物処分庁による現地での催事やインターネットを通じた適切な市民対話のありかたの検討などに参画します。 | + | 2014年9月に設置された連邦放射性廃棄物処分庁(BfE)は、サイト選定手続きを監督し、検討対象地域やサイト所在地において、多くの人々が参加可能な形態の市民対話を設定することになっています。。 |
- | また、対象となった地域や地域住民をサポートする組織として、2014 年に新設される規制当局である連邦放射性廃棄物処分庁が市民事務局を設置します。市民事務局は独立の立場で、地域や地域住民に対し、手続きに関する専門的な情報等の相談に応じます。 | + | また、検討対象地域や地元住民をサポートする組織として、BfEが< |
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- | 市民集会の議事録にはその地域における公衆受容の度合いについても記載することになっています。こうした市民集会の結果は、連邦放射性廃棄物処分庁が候補サイトの絞り込みや処分場サイトの決定を行う際などに考慮の対象とされます。 | + | 市民集会の議事録にはその地域における公衆受容の度合いについても記載することになっています。連邦放射性廃棄物処分庁は、探査サイトや処分場サイトの検討を行う際に市民集会の結果を考慮しなければなりません。 |
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- | 2013年のサイト選定法により探査活動が中止されるまで、ゴアレーベン地域において、連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU:現在の連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省)や、実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)が対話活動や情報提供を行っていました。 | + | 2013年のサイト選定法により探査活動が中止されるまで、ゴアレーベン地域において、連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU:現BMUB の旧称)や、実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)が対話活動や情報提供を行っていました。 |
ゴアレーベンには1979年から情報センターが設けられていました。また、地元及び周辺自治体の議員で構成するゴアレーベン委員会が、実施主体のBfSや、BfSの委託を受けて現地の探査活動を実施していたドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)とのコミュニケーションのチャンネルの役割を果たしていました。 | ゴアレーベンには1979年から情報センターが設けられていました。また、地元及び周辺自治体の議員で構成するゴアレーベン委員会が、実施主体のBfSや、BfSの委託を受けて現地の探査活動を実施していたドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)とのコミュニケーションのチャンネルの役割を果たしていました。 |
hlw/de/chap6.txt · 最終更新: 2017/05/23 19:31 by 127.0.0.1