hlw:de:chap6
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン次のリビジョン両方とも次のリビジョン | ||
hlw:de:chap6 [2014/01/07 14:03] – sahara.satoshi | hlw:de:chap6 [2016/03/23 14:43] – [安全性の確認と知見の蓄積] sahara.satoshi | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ~~bc: | + | ~~ShortTitle: |
<WRAP pagetitle> | <WRAP pagetitle> | ||
==HLW: | ==HLW: | ||
行 53: | 行 53: | ||
1983年5月、当時の最終処分事業の実施主体であった連邦物理・技術研究所(PTB)は『ゴアレーベンのサイト調査の総括的中間報告書』をまとめています。この報告書では、ゴアレーベンに地層処分場を建設した場合の安全解析が行われ、ゴアレーベンが処分場の建設地として適切であると評価されました。この評価結果を受けて、ニーダーザクセン州が地下探査に関する許可を発給し、探査坑道の建設は1986年から始まりました。 | 1983年5月、当時の最終処分事業の実施主体であった連邦物理・技術研究所(PTB)は『ゴアレーベンのサイト調査の総括的中間報告書』をまとめています。この報告書では、ゴアレーベンに地層処分場を建設した場合の安全解析が行われ、ゴアレーベンが処分場の建設地として適切であると評価されました。この評価結果を受けて、ニーダーザクセン州が地下探査に関する許可を発給し、探査坑道の建設は1986年から始まりました。 | ||
- | ゴアレーベンでの地下探査活動は、連邦政府の1998年からの脱原子力への政策転換の影響を受けて、2000年10月から10年間にわたり凍結されていました。探査活動は2010年11月に再開されましたが、サイト選定の見直しを受けて2012年11月に中断、その後2013年7月のサイト選定法制定に伴って探査活動は中止することになりました。 | + | ゴアレーベンでの地下探査活動は、連邦政府の1998年からの脱原子力への政策転換の影響を受けて、2000年10月から10年間にわたり凍結されていました。2010年11月に探査活動は再開されましたが、サイト選定の見直しを受けて2012年11月に中断、その後2013年7月のサイト選定法制定に伴って終了することになりました。 |
- | 連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU:現在の連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省)は、2009年7月に「発熱性放射性廃棄物の最終処分のための安全要件」を策定しました。この要件は2010年のゴアレーベン探査再開に先立ち、同年9月に一部改訂されました。 | + | 連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU:現BMUB の旧称)は、2009年7月に「発熱性放射性廃棄物の最終処分のための安全要件」を策定しました。この要件は2010年のゴアレーベン探査再開に先立ち、同年9月に一部改訂されました。 |
2010年8月には、BMU の委託を受けた施設・原子炉安全協会(GRS)が中心となって、2010年11月の探査活動再開までに得られたデータを基に、この安全要件に基づくゴアレーベンでの予備的安全評価を開始しました。しかし、2013年7月制定の「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)により候補地であるゴアレーベンが白紙化されたことから、予備的安全評価の作業は中止されました。 | 2010年8月には、BMU の委託を受けた施設・原子炉安全協会(GRS)が中心となって、2010年11月の探査活動再開までに得られたデータを基に、この安全要件に基づくゴアレーベンでの予備的安全評価を開始しました。しかし、2013年7月制定の「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)により候補地であるゴアレーベンが白紙化されたことから、予備的安全評価の作業は中止されました。 | ||
- | ドイツでは今後、サイト選定法に基づく「高レベル放射性廃棄物処分委員会」が設置され、2015年末を目途として処分の安全要件や複数サイトの比較を前提としたサイト選定基準、選定手続きを検討していくことになっています。 | + | ドイツでは2014年5月に、サイト選定法に基づく「高レベル放射性廃棄物処分委員会」が設置されました。同委員会は、2016年6月末を目途として処分の安全要件や複数サイトの比較を前提としたサイト選定基準、選定手続きを検討していくことになっています。 |
行 69: | 行 69: | ||
====== 6.2 処分事業の透明性確保とコミュニケーション ====== | ====== 6.2 処分事業の透明性確保とコミュニケーション ====== | ||
- | < | + | <WRAP round box> |
- | * ドイツでは、実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)やドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)は、地元自治体等とのさまざまなコミュニケーションを図ってきました。管轄官庁の連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)は、2010年秋に再開されたゴアレーベンでの探査活動に関して、情報提供や住民との対話集会を行っています。 | + | {{: |
+ | * 2013年7月に制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、新たに公衆や地元自治体等の参加を得ながら複数サイトから処分場建設地の候補を絞り込んでいくプロセスが導入されました。 | ||
+ | * なお、このサイト選定の見直前に処分場候補地としてサイト特性調査が実施されていたゴアレーベンでは、実施主体の連邦放射線防護庁(BfS)や監督官庁である連邦環境・自然保護・原子炉安全省(現BMUB | ||
</ | </ | ||
<WRAP clear></ | <WRAP clear></ | ||
+ | ===== 「サイト選定法」に基づく選定プロセスにおける公衆参加 ===== | ||
- | ===== 情報を提供し、意見を受けるための制度 ===== | + | 「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、まず国民各層の代表者33名で構成される「**< |
- | <WRAP rss right 300px> | + | 選定手続きの開始後は、実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)が提案する複数の候補地域から、公衆参加プロセスを経て対象を絞り込むことになっています。サイト選定法において、これら手続きの期間を通じて、市民対話やインターネットなどのメディアを介して関連の情報発信・意見聴取を行うことを規定しています。 |
- | {{: | + | |
- | <fc #080>ドイツにおける環境適合性審査の流れ</ | + | |
- | </ | + | |
+ | また、サイト選定に関わる以下のような重要な事項については**< | ||
- | 原子力法では、放射性廃棄物の処分場の建設に当たって、計画確定の手続きを行うことが必要となっており、この手続きの中で、環境適合性審査を行うことになっています。 | + | * 候補地域、地上からの探査対象サイトの選定 |
+ | * 地上からの探査計画の策定 | ||
+ | * 地下での探査対象サイトの選定 | ||
+ | * 地下での探査計画の策定 | ||
+ | * 候補サイトの最終比較 | ||
- | この審査では、最初に許可申請者が処分事業の全般的な目的を通知し、環境影響評価の調査予定範囲を許認可当局と共に確認するプロセスが行われます。その結果をもとに、許可申請者が環境影響評価計画書を作成します。この計画書は、処分事業の概要を記述した概要資料を含めて公告・縦覧されます。そして国民は2カ月の間に異議の申立てをすることができ、申立てがなされた場合には公聴会が開催されます。 | + | ==== ◎連邦レベルでの参画 ==== |
- | 寄せられた意見を反映する形で、許可申請者が環境影響評価書を作成することになるとともに、許認可当局も意見の反映度を勘案した形で承認の判断ができるようになっています。 | + | サイト選定基準や安全要件が決定した後、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)が、連邦レベルにおける国民意見反映のための組織として、国民のさまざまな層で構成される「**< |
- | ただし、こうした制度に基づく形での情報の提供や地元住民の意見表明などの機会は、計画確定の手続きを開始する段階に至っていないため、現時点では行われていません。 | ||
+ | ==== ◎候補地域・候補サイト住民の参画 ==== | ||
+ | 2014年9月に設置された連邦放射性廃棄物処分庁(BfE)は、サイト選定手続きを監督し、検討対象地域やサイト所在地において、多くの人々が参加可能な形態の市民対話を設定することになっています。。 | ||
- | <WRAP clear></WRAP> | + | また、検討対象地域や地元住民をサポートする組織として、BfEが<abbr>市民事務局 [Bürgerbüros]</abbr>を設置することになっています。市民事務局は独立の立場で、地域や地域住民に対し、手続きに関する専門的な助言を提供することになっています。 |
- | \\ | + | |
- | ==== サイト選定手続委員会(AkEnd)における市民参加の試行(1999~2001年) ==== | + | |
- | <WRAP rss right 350px> | ||
- | {{: | ||
- | {{ : | + | ==== ◎市民集会 ==== |
- | + | ||
- | <fc # | + | |
- | <fs 70%> | + | |
- | </ | + | |
+ | < | ||
- | 1999年に連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)の下に設けられたサイト選定手続委員会(AkEnd)では、サイト選定手続きのあり方に関する検討が行われました。AkEndはワークショップなどの形式を採用して社会との接点を重視する形で検討作業を進め、2002年に取りまとめた最終報告書において、サイト選定の各段階において市民の参加を得ることが重要性を指摘しました。しかし当時は、AkEndが提案したサイト選定の新たな制度や枠組みの策定に結びつかず、市民との接点を重視した手続の導入は実現しませんでした。 | + | 市民集会の議事録にはその地域における公衆受容の度合いについても記載することになっています。連邦放射性廃棄物処分庁は、探査サイトや処分場サイトの検討を行う際に市民集会の結果を考慮しなければなりません。 |
行 124: | 行 123: | ||
- | 2013年のサイト選定法により探査活動が中止されるまで、ゴアレーベン地域において、連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU:現在の連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省)や、実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)が対話活動や情報提供を行っていました。 | + | 2013年のサイト選定法により探査活動が中止されるまで、ゴアレーベン地域において、連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU:現BMUB の旧称)や、実施主体である連邦放射線防護庁(BfS)が対話活動や情報提供を行っていました。 |
ゴアレーベンには1979年から情報センターが設けられていました。また、地元及び周辺自治体の議員で構成するゴアレーベン委員会が、実施主体のBfSや、BfSの委託を受けて現地の探査活動を実施していたドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)とのコミュニケーションのチャンネルの役割を果たしていました。 | ゴアレーベンには1979年から情報センターが設けられていました。また、地元及び周辺自治体の議員で構成するゴアレーベン委員会が、実施主体のBfSや、BfSの委託を受けて現地の探査活動を実施していたドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)とのコミュニケーションのチャンネルの役割を果たしていました。 |
hlw/de/chap6.txt · 最終更新: 2017/05/23 19:31 by 127.0.0.1