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hlw:de:chap5 [2012/02/25 19:28] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:de:chap5 [2016/03/23 14:45] – [5.2 処分費用の見積もり] sahara.satoshi | ||
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- | </fs> | + | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ |
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====== 5. 処分事業の資金確保 ====== | ====== 5. 処分事業の資金確保 ====== | ||
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====== 5.1 処分費用の確保(制度) ====== | ====== 5.1 処分費用の確保(制度) ====== | ||
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- | * 高レベル放射性廃棄物の処分費用は、全額廃棄物発生者が負担することが原子力法で定められています。処分費用を積み立てるための公的な基金制度は存在せず、廃棄物発生者である電力会社等が引当金を確保しています。現段階で発生する費用については、実施主体である連邦政府に対して、原子力発電事業者が支払うことが義務付けられています。 | + | {{: |
+ | * 高レベル放射性廃棄物の処分費用は、全額廃棄物発生者が負担することが原子力法で定められています。処分費用を積み立てるための公的な基金制度は存在せず、廃棄物発生者である電力会社等が引当金を確保しています。現段階で発生する費用については、処分場の設置・運営の責任を有する連邦政府に対して、原子力発電事業者が毎年支払いを行っています。 | ||
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===== 処分費用の確保制度 ===== | ===== 処分費用の確保制度 ===== | ||
- | 放射性廃棄物処分場については、その施設に関連した研究開発から、計画、探査、建設及び維持の責任は連邦政府にあり、連邦放射線防護庁(BfS)が実施します。これらのBfSの活動のために連邦が支出した経費は「**前払金令**」という政令に基づき、原子力発電事業者などが決められた比率に基づいて連邦政府に毎年「前払金」を納付します。 | + | 連邦放射線防護庁(BfS)が処分事業の実施のために支出する費用は、「前払金令」に基づき原子力発電事業者などが決められた比率に基づいて連邦政府に毎年納付する「前払金」で賄われます。これには、サイト選定及びサイト決定後の処分場建設、操業、閉鎖に至るまでの一連の費用が該当します。 |
+ | なお、サイト選定法に基づく発熱性放射性廃棄物の処分場サイト選定に係る費用は、同法に基づき、原子力発電事業者が負担することになっています。 | ||
- | <WRAP rss right 350px> | + | ドイツでは、放射性廃棄物管理費用の確保に関する公的な基金制度はありません。このため、原子力発電事業者などは、原子炉の廃止措置のための費用や、全ての放射性廃棄物の管理のために発生する将来費用を引当金として確保しています。 |
- | {{: | + | ただし、資金確保制度のあり方については、「脱原子力に係る資金確保に関する検討委員会」が2015年10月に設置され検討が行われています。同委員会は、2016年1月までに検討結果を勧告として取りまとめ政府に提出する予定です。 |
- | 2002年における廃棄物発生者の引当金総額の構成\\ | + | |
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- | これ以外の放射性廃棄物管理のために必要な費用確保に関して、ドイツでは公的な基金制度はありません。このため、原子力発電事業者などは、原子炉の廃止措置のための費用や、高レベル放射性廃棄物を含む全ての放射性廃棄物の管理のために発生する将来費用を引当金として確保しています。 | + | |
- | 2002年に連邦環境・自然保護・原子炉安全省(BMU)が各廃棄物発生者の引当金を集計した結果によると、総額で約350億ユーロ(約3兆6, | ||
+ | 連邦経済エネルギー省(BMWi)が会計監査法人に委託し集計した結果によると、2015年8月現在で事業者によって引当金として確保されている資金の総額は約383億ユーロ(約5兆1, | ||
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====== 5.2 処分費用の見積もり ====== | ====== 5.2 処分費用の見積もり ====== | ||
- | ゴアレーベンでの探査活動が凍結される前に、同地に処分場を建設するまでに要する費用を連邦放射線防護庁(BfS)が試算した結果では、処分場の設置費用は約23億6,300万ユーロ(約2,480億円)(1997年末での金額)でした。 | + | 連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)が2015年に公表した見積りによると、発熱性放射性廃棄物処分場の建設・操業・閉鎖に係る費用は、約77億ユーロ(約1兆円)です。このうち、処分場の建設の費用が約39 億ユーロ(約5,200億円)、操業の費用が約34億ユーロ(約4, |
- | + | ||
- | また、ゴアレーベンでの調査研究費(地下探査坑道の建設を含む)として、1977年~2010年末までの支出額の累積は約15億5,900万ユーロ(約1,640億円)となっています。 | + | |
+ | また、サイト選定法に基づくサイト選定のための費用は、20億ユーロ(約2, | ||
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- | <fs x-small> | + | -->全体構成^ |
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+ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
+ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
+ | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | ||
+ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
+ | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | ||
+ | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | ||
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hlw/de/chap5.txt · 最終更新: 2018/05/02 16:50 by sahara.satoshi