hlw:de:chap4
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| hlw:de:chap4 [2017/05/06 13:49] – [ゴアレーベンへの補助金支給] ss12955jp | hlw:de:chap4 [2018/05/02 16:37] (現在) – sahara.satoshi | ||
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| *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
| *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
| - | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
| *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
| - | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
| - | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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| * ドイツでは、1970年代にニーダーザクセン州ゴアレーベンが候補地に選定され、サイト適合性調査が実施されてきましたが、サイト選定手続きの見直しにより中止されました。 | * ドイツでは、1970年代にニーダーザクセン州ゴアレーベンが候補地に選定され、サイト適合性調査が実施されてきましたが、サイト選定手続きの見直しにより中止されました。 | ||
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| ===== サイト選定手続きの進め方 ===== | ===== サイト選定手続きの進め方 ===== | ||
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| 各段階では大まかな流れとして、まず実施主体のBfSがBfEに提案を提出し、それをBfEが公衆参加プロセス(「[[chap6|VI. 安全確保の取組み・コミュニケーション]]」参照)を経てレビュー後、政府に提案を提出します。政府はその提案を法案として連邦議会に上程し、議会審議を通じて、決定事項が連邦法として確定されます。 | 各段階では大まかな流れとして、まず実施主体のBfSがBfEに提案を提出し、それをBfEが公衆参加プロセス(「[[chap6|VI. 安全確保の取組み・コミュニケーション]]」参照)を経てレビュー後、政府に提案を提出します。政府はその提案を法案として連邦議会に上程し、議会審議を通じて、決定事項が連邦法として確定されます。 | ||
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| ===== 高レベル放射性廃棄物処分委員会 ===== | ===== 高レベル放射性廃棄物処分委員会 ===== | ||
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| また、高レベル放射性廃棄物処分委員会は、サイト選定手続きにおける公衆参加の枠組みとして、連邦レベルで社会諮問委員会、地域横断レベルで地域代表者専門会議、地域レベルで地域会議を設置することを提案しています。これらの組織は、地元住民がサイト選定の早期から対話に参加し、サイト選定における決定に関与することを実現するための広範な枠組みとして設置することが提案されています。 | また、高レベル放射性廃棄物処分委員会は、サイト選定手続きにおける公衆参加の枠組みとして、連邦レベルで社会諮問委員会、地域横断レベルで地域代表者専門会議、地域レベルで地域会議を設置することを提案しています。これらの組織は、地元住民がサイト選定の早期から対話に参加し、サイト選定における決定に関与することを実現するための広範な枠組みとして設置することが提案されています。 | ||
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| + | 2017年3月にサイト選定法が改正され、 | ||
| + | サイト選定基準や公衆参加の枠組みを含む高レベル放射性廃棄物処分委員会の勧告の多くが法制化されました。 | ||
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| ===== サイト選定のあり方の見直し ===== | ===== サイト選定のあり方の見直し ===== | ||
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| ==== ゴアレーベンでの探査活動の再開以降の検討状況 ==== | ==== ゴアレーベンでの探査活動の再開以降の検討状況 ==== | ||
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| - | * ドイツでは処分場の立地自治体等に対する制度化された地域振興方策はありません。ただし、処分場候補サイトとしてサイト特性調査が進められてきたゴアレーベンに関しては、過去に、連邦と州の協定により、連邦政府から関係自治体の地域振興のための補助金の支払いが行われていました。 | + | * ドイツでは処分場の立地自治体等に対する制度化された地域振興方策はありません。ただし、処分場候補サイトとしてサイト特性調査が進められてきたゴアレーベンに関しては、過去に、連邦と州の協定により、連邦政府から関係自治体の地域振興のための補助金が支払われていました。 |
| * また、すでに立地が決定している、低中レベル放射性廃棄物に相当する非発熱性放射性廃棄物の処分場であるコンラッド処分場の場合には、連邦と州、地元自治体の取り決めに基づき財団が設置され、事業者と連邦が地域振興を目的とした資金提供を行っています。 | * また、すでに立地が決定している、低中レベル放射性廃棄物に相当する非発熱性放射性廃棄物の処分場であるコンラッド処分場の場合には、連邦と州、地元自治体の取り決めに基づき財団が設置され、事業者と連邦が地域振興を目的とした資金提供を行っています。 | ||
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| ===== ゴアレーベンへの補助金支給 ===== | ===== ゴアレーベンへの補助金支給 ===== | ||
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| - | ===== 高レベル放射性廃棄物処分委員会の勧告 ===== | ||
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| - | 高レベル放射性廃棄物処分委員会は、2016年7月に公表した最終報告書において、処分場の影響を受ける地域に対し、処分場の建設と廃棄物の輸送に伴って生じる負担に対する持続的な補償を行うことが必要であるとしています。同委員会は、地域ごとの補償内容に関する戦略を策定し、連邦政府と処分場サイトが存在する地方自治体が協定を結ぶことで実施することを勧告しています。 | ||
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| ===== コンラッド処分場における地域振興の枠組み ===== | ===== コンラッド処分場における地域振興の枠組み ===== | ||
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| + | 高レベル放射性廃棄物処分委員会は、2016年7月に公表した最終報告書において、処分場の影響を受ける地域に対し、処分場の建設と廃棄物の輸送に伴って生じる負担に対する持続的な補償を行うことが必要であるとしています。同委員会は、地域ごとの補償内容に関する戦略を策定し、連邦政府と処分場サイトが存在する地方自治体が協定を結ぶことで実施することを勧告しています。 | ||
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| *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
| *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
| - | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
| *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
| - | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
| - | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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hlw/de/chap4.1494046175.txt.gz · 最終更新: 2017/05/06 13:49 by ss12955jp