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hlw:de:chap4 [2016/03/23 14:24] – [サイト選定手続きの進め方] sahara.satoshi | hlw:de:chap4 [2017/05/06 13:49] – [ゴアレーベンへの補助金支給] ss12955jp | ||
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- | サイト選定法では「< | + | サイト選定法では「< |
+ | 高レベル放射性廃棄物処分委員会は2014年5月に正式に発足し、議論を開始しました。 | ||
高レベル放射性廃棄物処分委員会の構成及び役割は以下のように規定されています。 | 高レベル放射性廃棄物処分委員会の構成及び役割は以下のように規定されています。 | ||
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* 公衆参加及び公衆への情報提供、透明性確保のための要件の提案 | * 公衆参加及び公衆への情報提供、透明性確保のための要件の提案 | ||
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+ | 高レベル放射性廃棄物処分委員会は、約2年間の検討結果をとりまとめ、2016年7月に同委員会の勧告を含む最終報告書を連邦政府、連邦議会に提出しました。最終報告書では、放射性廃棄物の処分方法について、意思決定の可逆性及び定置された廃棄物の回収可能性を考慮した地層処分を勧告しています。また、サイト選定基準として、以下などの基準・要件を提案しています。 | ||
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+ | * 地球科学的な除外基準・最低要件(右表参照) | ||
+ | * 地球科学的な評価基準 | ||
+ | * 地域計画に関する評価基準 | ||
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+ | これらの基準・要件は、サイト選定の各段階での絞り込み手続きに適用されます。 | ||
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+ | また、高レベル放射性廃棄物処分委員会は、サイト選定手続きにおける公衆参加の枠組みとして、連邦レベルで社会諮問委員会、地域横断レベルで地域代表者専門会議、地域レベルで地域会議を設置することを提案しています。これらの組織は、地元住民がサイト選定の早期から対話に参加し、サイト選定における決定に関与することを実現するための広範な枠組みとして設置することが提案されています。 | ||
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**連邦と州首相のバックエンド決議(1979.9.28)**\\ | **連邦と州首相のバックエンド決議(1979.9.28)**\\ | ||
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ゴアレーベンのサイト調査の総括的中間報告書\\ | ゴアレーベンのサイト調査の総括的中間報告書\\ | ||
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第1回目の協定は1979年2月に結ばれ、1979年から10年間にわたって合計3.2億マルク(1979年当時の日本円にして約440億円)の補助金が連邦政府から州政府に支払われました。 | 第1回目の協定は1979年2月に結ばれ、1979年から10年間にわたって合計3.2億マルク(1979年当時の日本円にして約440億円)の補助金が連邦政府から州政府に支払われました。 | ||
- | 第2回目の協定は1990年3月に締結され、1990年から6年間で総額9, | + | 第2回目の協定は1990年3月に締結され、1990年から6年間で総額9, |
- | これらの補助金は法令に基づく制度的なものではないため、州を通じて支払いを受けた地元の郡及び自治体には、使途についての報告義務はありません。郡に支給された補助金については、防災関連の支出のほか、観光振興のための特別プログラムや名所・旧跡のための特別プログラムに対する支援、道路、公会堂や保養センター等の公共施設の建設等が主な使途として報告されています。 | + | これらの補助金は法令に基づく制度的なものではないため、州を通じて支払いを受けた地元の郡及び自治体には、使途についての報告義務はありません。支給された補助金については、防災関連の支出のほか、観光振興のための特別プログラムや名所・旧跡のための特別プログラムに対する支援、道路、公会堂や保養センター等の公共施設の建設等が主な使途として報告されています。 |
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+ | ===== 高レベル放射性廃棄物処分委員会の勧告 ===== | ||
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+ | 高レベル放射性廃棄物処分委員会は、2016年7月に公表した最終報告書において、処分場の影響を受ける地域に対し、処分場の建設と廃棄物の輸送に伴って生じる負担に対する持続的な補償を行うことが必要であるとしています。同委員会は、地域ごとの補償内容に関する戦略を策定し、連邦政府と処分場サイトが存在する地方自治体が協定を結ぶことで実施することを勧告しています。 | ||
行 173: | 行 190: | ||
すでにサイトが決定し、処分場設置準備が進められている非発熱性放射性廃棄物(低中レベル放射性廃棄物に相当)のためのコンラッド処分場の立地地域では、地域振興を目的とした財団(コンラッド処分場財団と呼ばれています)が2011年12月に設置されました。 | すでにサイトが決定し、処分場設置準備が進められている非発熱性放射性廃棄物(低中レベル放射性廃棄物に相当)のためのコンラッド処分場の立地地域では、地域振興を目的とした財団(コンラッド処分場財団と呼ばれています)が2011年12月に設置されました。 | ||
- | 廃棄物発生者である電気事業者と連邦は、同財団を通じて、処分場の閉鎖までの間、福祉や環境、若者支援、スポーツ振興、保養などのための立地地域振興事業に総額1億ユーロ(約1億3,700万円)の資金を提供することになっています。 | + | 廃棄物発生者である電気事業者と連邦は、同財団を通じて、処分場の閉鎖までの間、福祉や環境、若者支援、スポーツ振興、保養などのための立地地域振興事業に総額1億ユーロ(約134億万円)の資金を提供することになっています。 |
この資金については、電気事業者が4分の3を、連邦政府が4分の1を拠出することになっています。 | この資金については、電気事業者が4分の3を、連邦政府が4分の1を拠出することになっています。 | ||
hlw/de/chap4.txt · 最終更新: 2018/05/02 16:37 by sahara.satoshi