hlw:de:chap3
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hlw:de:chap3 [2015/05/27 10:43] – [実施主体] sahara.satoshi | hlw:de:chap3 [2016/03/23 14:19] – sahara.satoshi | ||
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* ドイツでは**高レベル放射性廃棄物処分場の設置責任は連邦政府にある**とされています。連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)が所管省であり、その下の**連邦放射線防護庁(BfS)**が実施主体となっています。BfSはサイト選定の任務を外部委託することなく、主体的に実施することになっています。 | * ドイツでは**高レベル放射性廃棄物処分場の設置責任は連邦政府にある**とされています。連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)が所管省であり、その下の**連邦放射線防護庁(BfS)**が実施主体となっています。BfSはサイト選定の任務を外部委託することなく、主体的に実施することになっています。 | ||
- | * 2014年1月1日に連邦放射性廃棄物処分庁設置法が施行され、今後、放射性廃棄物処分に関する安全規制機関として**連邦放射性廃棄物処分庁**が設置される予定です。これにより、従来は州当局に委任されていた高レベル放射性廃棄物処分に関する許認可権限が連邦に集約されます。 | + | * 放射性廃棄物処分に関する安全規制機関として、2014年9月に連邦放射性廃棄物処分庁(BfE)が設置されました。これにより、従来は州当局に委任されていた高レベル放射性廃棄物処分に関する許認可権限が連邦に集約されました。 |
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===== 実施体制の枠組み ===== | ===== 実施体制の枠組み ===== | ||
- | 下の図は、ドイツにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。連邦政府では、原子力問題全般を担当する連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)が管轄官庁であり、その下に設けられた**< | + | 下の図は、ドイツにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。連邦政府では、原子力問題全般を担当する連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)が管轄官庁であり、その下に設けられた**< |
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- | 2014年1月1日付けで発効した連邦放射性廃棄物処分庁設置法により、2014年9月に< | + | 2014年1月1日付けで発効した連邦放射性廃棄物処分庁(BfE)設置法により、2014年9月に連邦放射性廃棄物処分庁(BfE)が設置されました。BfEは、処分場サイト選定手続全体の監督・調整を担います。処分場サイトが決定した後は、高レベル放射性廃棄物処分に関する規制当局として、実施主体であるBfSに対する監督を行います。 |
- | 処分場サイトが決定した後は、高レベル放射性廃棄物処分に関する規制当局として、実施主体であるBfSに対する監督を行います。 | + | |
なお、従来は高レベル放射性廃棄物の処分場については、州の管轄官庁が許認可当局としての役割を担っていましたが、BfEの設置などに伴い規制・実施体制が見直されました。 | なお、従来は高レベル放射性廃棄物の処分場については、州の管轄官庁が許認可当局としての役割を担っていましたが、BfEの設置などに伴い規制・実施体制が見直されました。 | ||
+ | BfE はサイト選定の段階から処分場の建設・操業・閉鎖に至るまで、高レベル放射性廃棄物の処分事業に対する規制監督の任を一貫して担います。 | ||
- | 原子力法では、同庁が許認可を発給する際は、州や関係自治体も決定に参加することとされています。 | + | 原子力法では、BfEが許認可を発給する際は、州や関係自治体も決定に参加することとされています。 |
各研究所等が行う基礎的な調査・研究は、連邦経済・エネルギー省(BMWi)及び連邦教育・研究省(BMBF)が中心となって進めています。 | 各研究所等が行う基礎的な調査・研究は、連邦経済・エネルギー省(BMWi)及び連邦教育・研究省(BMBF)が中心となって進めています。 | ||
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ゴアレーベンでの探査活動の再開に先立ち、BMU(現BMUBの旧称)は2009年7月に「発熱性放射性廃棄物の最終処分のための安全要件」を策定し、ゴアレーベン・サイトへの安全要件の適用についてニーダーザクセン州を含む各州の政府と協議しました。その結果を受けて2010年9月に安全要件の一部を改訂したものの、幾つかの課題が残っていることから協議を継続していました。 | ゴアレーベンでの探査活動の再開に先立ち、BMU(現BMUBの旧称)は2009年7月に「発熱性放射性廃棄物の最終処分のための安全要件」を策定し、ゴアレーベン・サイトへの安全要件の適用についてニーダーザクセン州を含む各州の政府と協議しました。その結果を受けて2010年9月に安全要件の一部を改訂したものの、幾つかの課題が残っていることから協議を継続していました。 | ||
- | 今後は、2013年に制定されたサイト選定法に基づき、2015年末までに「[[chap4# | + | 今後は、2013年に制定されたサイト選定法に基づき、2016年6月末までに「[[chap4# |
現状の安全要件では、100万年を評価目安期間として線量基準を規定しています。その他放射線防護一般に関しては放射線防護令で定められています。 | 現状の安全要件では、100万年を評価目安期間として線量基準を規定しています。その他放射線防護一般に関しては放射線防護令で定められています。 |
hlw/de/chap3.txt · 最終更新: 2018/05/02 16:34 by sahara.satoshi