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hlw:de:chap3 [2014/02/18 15:59] sahara.satoshi [安全規制] |
hlw:de:chap3 [2017/05/06 13:19] ss12955jp |
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- | ~~bc:3.処分事業に係わる制度/実施体制~~ | + | ~~ShortTitle:3.処分事業に係わる制度/実施体制~~ |
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- | * ドイツでは**高レベル放射性廃棄物処分場の設置責任は連邦政府にある**とされています。連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)が所管省であり、その下の**連邦放射線防護庁(BfS)**が実施主体となっています。BfSはサイト選定の任務を外部委託することなく、主体的に実施することになっています。 | + | * ドイツでは原子力法において高レベル放射性廃棄物処分場の設置責任は連邦政府にあるとされています。この規定に基づき、これまでは連邦放射線防護庁(BfS)が実施主体としての役割を担っていました。しかし、2016年に原子力法が改正され、新たな実施主体として**連邦放射性廃棄物機関(BGE)**が設置されることになっています。 |
- | * 2014年1月1日に連邦放射性廃棄物処分庁設置法が施行され、今後、放射性廃棄物処分に関する安全規制機関として**連邦放射性廃棄物処分庁**が設置される予定です。これにより、従来は州当局に委任されていた高レベル放射性廃棄物処分に関する許認可権限が連邦に集約されます。 | + | * 放射性廃棄物処分に関する安全規制機関として、2014年9月に連邦放射性廃棄物処分庁(BfE)が設置されました。これにより、従来は州当局に委任されていた高レベル放射性廃棄物処分に関する許認可権限が連邦に集約されました。 |
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===== 実施体制の枠組み ===== | ===== 実施体制の枠組み ===== | ||
- | 下の図は、ドイツにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。連邦政府では、原子力問題全般を担当する連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)が管轄官庁であり、その下に設けられた**<abbr>連邦放射性廃棄物処分庁 [Bundesamt für kerntechnische Entsorgung]</abbr>**が、高レベル放射性廃棄物処分に関する規制を担います。処分場建設・操業の実施主体である**連邦放射線防護庁(BfS)**も、BMUBに所属する連邦官庁です。 | + | 下の図は、ドイツにおける放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。連邦政府では、原子力問題全般を担当する連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)が管轄官庁であり、その下に設けられた**連邦放射性廃棄物処分庁(BfE)**が、高レベル放射性廃棄物処分に関する規制を担います。処分場建設・操業の実施主体である**連邦放射性廃棄物機関(BGE)**は、100%連邦政府が所有する私法上の組織として設置され、BMUBの監督を受けます。 |
+ | [imagebox1{{:hlw:de:organisation-de.png?500|ドイツの処分実施体制| | ||
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- | <fs 90%>※2014年1月1日時点では「連邦放射性廃棄物処分庁」は未設置です。</fs> | ||
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- | 2014年1月1日付けで発効した連邦放射性廃棄物処分庁設置法により、今後、<abbr>連邦放射性廃棄物処分庁 [Bundesamt für kerntechnische Entsorgung]</abbr>が設置される予定です。同庁は処分場サイト選定手続き全体の監督・調整を担います。処分場サイトが決定した後は、高レベル放射性廃棄物処分に関する規制当局として、実施主体であるBfSに対する監督を行います。 | ||
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- | なお、従来は高レベル放射性廃棄物の処分場については、州の管轄官庁が許認可当局としての役割を担っていましたが、連邦放射性廃棄物処分庁の設置などに伴い規制・実施体制が見直されました。 | ||
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- | 連邦放射性廃棄物処分庁は、サイト選定の段階から処分場の建設・操業・閉鎖に至るまで一貫して、高レベル放射性廃棄物の処分事業場規制監督の任を担います。 | ||
- | 原子力法では、同庁が許認可を発給する際は、州や関係自治体も決定に参加することとされています。 | + | 2014年1月1日付けで発効した連邦放射性廃棄物処分庁設置法により、2014年9月に連邦放射性廃棄物処分庁(BfE)が設置されました。BfEは、処分場サイト選定手続全体の監督・調整を担います。処分場サイトが決定した後は、高レベル放射性廃棄物処分に関する規制当局として、実施主体に対する監督を行います。BfE は、2016年の法改正により「**連邦放射性廃棄物処分安全庁(BfE)**」に名称変更されました。 |
+ | BfE はサイト選定の段階から処分場の建設・操業・閉鎖に至るまで、高レベル放射性廃棄物の処分事業に対する規制監督の任を一貫して担います。 | ||
- | 各研究所等が行う基礎的な調査・研究は、連邦経済・エネルギー省(BMWi)及び連邦教育・研究省(BMBF)が中心となって進めています。 | + | なお、従来は高レベル放射性廃棄物の処分場については、州の管轄官庁が許認可当局としての役割を担っていましたが、BfEの設置などに伴い規制・実施体制が見直されました。 |
+ | 原子力法では、BfEが許認可を発給する際は、州や関係自治体も決定に参加することとされています。 | ||
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===== 実施主体 ===== | ===== 実施主体 ===== | ||
- | ドイツの原子力法では、放射性廃棄物の処分場を連邦政府が設置することになっています(州は、必要な場合、中間貯蔵施設を設置する責任があります)。処分場の建設・操業の実施主体として、**連邦放射線防護庁(BfS)**が1989年に設置されています。BfSは、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)の監督下にあり、主として放射線防護、通信機器の電磁波対策に関する連邦の業務を実施していますが、所掌の一つとして放射性廃棄物の処分・輸送などに関する業務も担当しています。 | + | ドイツの原子力法では、放射性廃棄物の処分場を連邦政府が設置することになっています。処分場の建設・操業の実施主体としてはこれまで、連邦放射線防護庁(BfS)がその役割を担ってきました。BfSは、民間会社であるドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE 社)と業務契約を結び、ゴアレーベンでの探査作業を委託していました。しかし、2016 年に原子力法が改正され、連邦政府は、処分場の設置等の役割を連邦政府が100%所有する私法上の第三者に委託しなければならないと規定されました。この規定に基づき、処分場の建設・操業の実施主体として**連邦放射性廃棄物機関(BGE)**が設置されることになっています。BGE は、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)の監督下で、BfS、DBE 社及びアッセII 研究鉱山を管理するアッセ有限会社の役割すべてを継承し、実施主体としての役割を果たしていくこととされています。 |
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- | 2013年7月に新たに制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、BfSは“サイト選定の任務を第三者に委任できない”と規定されました。なお、サイト選定以外の業務の委任については制限はありません。ドイツでは、高レベル放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定プロセスは連邦政府が主導する形になります。 | + | |
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- | サイト選定法の制定以前は、BfSは民間会社であるドイツ廃棄物処分施設建設・運転会社(DBE社)と業務契約を結び、放射性廃棄物処分に関する実務作業(ゴアレーベンでの地下探査など)を委託していました。DBE社は、PTBが実施主体であった1979年に連邦政府系の出資も含めて設立された会社です。現在は政府系機関からの出資はなく、原子力発電所を所有する電力会社が株主となっている原子力サービス社(GNS)が、DBE社に75%を出資しています。 | + | |
+ | BGEは、2013年7月に新たに制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)に基づく選定手続きにおいても、探査地域・サイトの提案、探査や予備的安全評価の実施などの役割を果たすことになっています。 | ||
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ドイツにおける放射性廃棄物処分に関する安全規則としては、1983年4月に当時の所轄官庁であった内務省が制定した「鉱山における放射性廃棄物の最終処分に関する安全基準」があります。ここでは、放射線防護令で規定された安全基準である年間0.3mSv(ミリシーベルト)が保証されなければならないとされています。この最終処分の安全基準は、コンラッドでの非発熱性放射性廃棄物の処分に係る計画確定手続において適用されました。 | ドイツにおける放射性廃棄物処分に関する安全規則としては、1983年4月に当時の所轄官庁であった内務省が制定した「鉱山における放射性廃棄物の最終処分に関する安全基準」があります。ここでは、放射線防護令で規定された安全基準である年間0.3mSv(ミリシーベルト)が保証されなければならないとされています。この最終処分の安全基準は、コンラッドでの非発熱性放射性廃棄物の処分に係る計画確定手続において適用されました。 | ||
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{{:hlw:de:bmu-safety-requirements-image.png?150&nolink|発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件}}\\ | {{:hlw:de:bmu-safety-requirements-image.png?150&nolink|発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件}}\\ | ||
発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件 | 発熱性放射性廃棄物の最終処分に関する安全要件 | ||
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ライン 102: | ライン 90: | ||
ゴアレーベンでの探査活動の再開に先立ち、BMU(現BMUBの旧称)は2009年7月に「発熱性放射性廃棄物の最終処分のための安全要件」を策定し、ゴアレーベン・サイトへの安全要件の適用についてニーダーザクセン州を含む各州の政府と協議しました。その結果を受けて2010年9月に安全要件の一部を改訂したものの、幾つかの課題が残っていることから協議を継続していました。 | ゴアレーベンでの探査活動の再開に先立ち、BMU(現BMUBの旧称)は2009年7月に「発熱性放射性廃棄物の最終処分のための安全要件」を策定し、ゴアレーベン・サイトへの安全要件の適用についてニーダーザクセン州を含む各州の政府と協議しました。その結果を受けて2010年9月に安全要件の一部を改訂したものの、幾つかの課題が残っていることから協議を継続していました。 | ||
- | 今後は、2013年に制定されたサイト選定法に基づき、2015年末までに「[[chap4#高レベル放射性廃棄物処分委員会]]」が安全要件に関する検討結果を勧告としてまとめて政府・議会に提出し、議会がこれを元に安全要件等のサイト選定に関わる各種の基準を、連邦法として採決する予定となっています。 | + | その後、2013年に制定されたサイト選定法では、「[[chap4#高レベル放射性廃棄物処分委員会]]」が、安全要件についても検討し勧告を行うことになっています。高レベル放射性廃棄物処分委員会は、2016年7月に安全要件に関する検討結果を勧告としてまとめて政府・議会に提出しました。勧告には、安全要件をサイト選定法に組み入れるべきことや各種規定の妥当性等を再確認すべきことなどが含まれています。今後、議会がこれを元に安全要件の改定について検討し法令として策定することになっています。 |
- | 現状の安全要件では、100万年を評価目安期間として線量基準を規定しています。その他放射線防護一般に関しては放射線防護令で定められています。 | + | 現状の安全要件では、100万年を評価目安期間として線量基準を規定しています。その他放射線防護一般に関しては放射線防護令で定められています。その他の放射線防護一般に関しては放射線防護令で定められています。 |
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