hlw:de:chap3
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hlw:de:chap3 [2014/02/18 15:59] – [安全規制] sahara.satoshi | hlw:de:chap3 [2015/05/27 10:37] – [実施体制の枠組み] sahara.satoshi | ||
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- | 2014年1月1日付けで発効した連邦放射性廃棄物処分庁設置法により、今後、< | + | 2014年1月1日付けで発効した連邦放射性廃棄物処分庁設置法により、2014年9月に< |
+ | 処分場サイトが決定した後は、高レベル放射性廃棄物処分に関する規制当局として、実施主体であるBfSに対する監督を行います。 | ||
- | なお、従来は高レベル放射性廃棄物の処分場については、州の管轄官庁が許認可当局としての役割を担っていましたが、連邦放射性廃棄物処分庁の設置などに伴い規制・実施体制が見直されました。 | + | なお、従来は高レベル放射性廃棄物の処分場については、州の管轄官庁が許認可当局としての役割を担っていましたが、BfEの設置などに伴い規制・実施体制が見直されました。 |
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- | 連邦放射性廃棄物処分庁は、サイト選定の段階から処分場の建設・操業・閉鎖に至るまで一貫して、高レベル放射性廃棄物の処分事業場規制監督の任を担います。 | + | |
原子力法では、同庁が許認可を発給する際は、州や関係自治体も決定に参加することとされています。 | 原子力法では、同庁が許認可を発給する際は、州や関係自治体も決定に参加することとされています。 |
hlw/de/chap3.txt · 最終更新: 2018/05/02 16:34 by sahara.satoshi