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hlw:de:chap2 [2017/05/23 19:29] – 外部編集 127.0.0.1 | hlw:de:chap2 [2018/05/02 16:18] – [処分事業の実施計画] sahara.satoshi | ||
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*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
*<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ | ||
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み]]</ | ||
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- | ===== ゴアレーベンでの探査活動の現状 | + | ===== ゴアレーベンでの探査活動の歴史 |
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+ | ゴアレーベンのサイト調査の総括的中間報告書\\ | ||
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+ | 1983年5月、当時の最終処分事業の実施主体であった連邦物理・技術研究所(PTB)は『ゴアレーベンのサイト調査の総括的中間報告書』をまとめました。この報告書では、ゴアレーベンに地層処分場を建設した場合の安全解析が行われ、ゴアレーベンが処分場の建設地として適切であると評価されました。この評価結果を受けて、ニーダーザクセン州が地下探査に関する許可を発給し、1986年から探査坑道の建設が始まりました。 | ||
ゴアレーベンの地下探査活動は、連邦政府の1998年からの脱原子力政策の影響を受けて、2000年10月から10年間にわたり、新規の活動が凍結されていました。凍結解除後の2010年11月から、探査の目的を処分場としての適性確認に改め、探査活動が再開されました。しかし、サイト選定手続きを見直す方針となったことから、2012年11月にゴアレーベンでの探査活動の一時停止が決定されました。その後、2013年7月に施行された新たな法律「サイト選定法」により、探査は一旦終了しました。 | ゴアレーベンの地下探査活動は、連邦政府の1998年からの脱原子力政策の影響を受けて、2000年10月から10年間にわたり、新規の活動が凍結されていました。凍結解除後の2010年11月から、探査の目的を処分場としての適性確認に改め、探査活動が再開されました。しかし、サイト選定手続きを見直す方針となったことから、2012年11月にゴアレーベンでの探査活動の一時停止が決定されました。その後、2013年7月に施行された新たな法律「サイト選定法」により、探査は一旦終了しました。 | ||
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- | ドイツでは、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)のもと、連邦放射線防護庁(BfS)が実施主体として処分実施主体として事業に携わってきました。しかし、2016 年に法改正が行われ、実施主体として**連邦放射性廃棄物機関(BGE)**が設置されることになっています。 | + | ドイツでは、連邦環境・自然保護・建設・原子炉安全省(BMUB)のもと、 |
+ | 連邦放射線防護庁(BfS)が実施主体として処分実施主体として事業に携わってきました。 | ||
+ | しかし、2016年に法改正が行われ、実施主体として連邦放射性廃棄物機関(BGE)が設置されました。 | ||
+ | BGE は、2017年4月から活動を開始しています。 | ||
また、従来、処分場の設置・操業に関する許認可手続は州当局の所管でしたが、2014年に新たに、BMUB[1]の下に放射性廃棄物処分に関する規制機関として「連邦放射性廃棄物処分庁」(BfE)が設置され、今後はこの連邦官庁が、サイト選定手続きの管理からサイト決定後の設置・操業・閉鎖に至るまでの規制を一貫して担うことになります。 | また、従来、処分場の設置・操業に関する許認可手続は州当局の所管でしたが、2014年に新たに、BMUB[1]の下に放射性廃棄物処分に関する規制機関として「連邦放射性廃棄物処分庁」(BfE)が設置され、今後はこの連邦官庁が、サイト選定手続きの管理からサイト決定後の設置・操業・閉鎖に至るまでの規制を一貫して担うことになります。 | ||
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}}] | }}] | ||
- | 2013年7月に制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、はじめに「高レベル放射性廃棄物処分委員会」を設置して、処分概念やサイト選定に関する基準や選定手続きのありかたを検討することが求められています。現在、同委員会の設置に向けた準備が進められています。 | + | 2013年7月に制定された「発熱性放射性廃棄物の最終処分場のサイト選定に関する法律」(サイト選定法)では、はじめに「高レベル放射性廃棄物処分委員会」を設置して、処分概念やサイト選定に関する基準や選定手続きのありかたを検討することが求められています。 |
- | この委員会は2014年5月に正式に発足し、2016年6月末に検討結果をまとめた報告書を連邦議会・政府に提出しました。サイト選定基準等 | + | この委員会は2014年5月に正式に発足し、2016年6月末に検討結果をまとめた報告書を連邦議会・政府に提出しました。 |
- | は連邦法として確定される予定です。サイト選定法に示されている今後のスケジュールの概要は以下の通りです。 | + | 高レベル放射性廃棄物処分委員会が勧告したサイト選定基準等は2017年3月にサイト選定法が改正され、連邦法として確定されました。 |
- | + | サイト選定法では2031年末までに処分場サイトを連邦法を制定し確定することが目標として示されています。 | |
- | * 2023年末までに地下探査対象となる複数の候補サイトを選定(連邦法として確定) | + | |
- | * 2031年末までに処分場サイトを決定(連邦法として確定) | + | |
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*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
*<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ | ||
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み]]</ | ||
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hlw/de/chap2.txt · 最終更新: 2018/05/02 16:20 by sahara.satoshi