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hlw:ch:chap4 [2017/05/16 13:54] – [特別計画『地層処分場』の策定] ss12955jp | hlw:ch:chap4 [2017/05/16 14:25] – [制度の現状] ss12955jp | ||
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BFE は2012年6月に地層処分場が立地する地域に与える経済影響に関する第1回目の中間報告書を公表しました。同報告書は、6カ所の地質学的候補エリアを包含する形で設定されている「サイト地域」を対象に①地元経済、②雇用、③観光業、④農業、⑤税収、⑥対価(交付金)について分析しています。いずれのサイト地域でも経済的にプラスまたはマイナスの影響のどちらも小さいと結論付けています。 | BFE は2012年6月に地層処分場が立地する地域に与える経済影響に関する第1回目の中間報告書を公表しました。同報告書は、6カ所の地質学的候補エリアを包含する形で設定されている「サイト地域」を対象に①地元経済、②雇用、③観光業、④農業、⑤税収、⑥対価(交付金)について分析しています。いずれのサイト地域でも経済的にプラスまたはマイナスの影響のどちらも小さいと結論付けています。 | ||
- | NAGRA が6 つの計画範囲について7カ所の地上施設の設置区域を提示した後、BFE が環境影響と社会影響に関する調査を実施し、2014年11月に社会・経済・環境影響に関する最終報告書を公表しました。 | + | |
- | 最終報告書でBFEは、それぞれの地上施設の設置区域案を相互比較できる形で評価結果を取りまとめています。環境影響及び社会影響については、差異の大きい評価項目があると結論付けています。 | + | その後2014年11月に、BFEは社会・経済・環境影響に関する最終報告書を公表しました。最終報告書では、NAGRAが2014年5月までに提案した7カ所の地上施設の設置区域を比較しており、その結果、環境影響と社会影響については、差異の大きい評価項目があると結論付けています。 |
2014年には、右上のフロー図中に示すとおり、NAGRA が予備的安全評価とサイトの比較作業を実施しました。 | 2014年には、右上のフロー図中に示すとおり、NAGRA が予備的安全評価とサイトの比較作業を実施しました。 | ||
- | NAGRAは科学的・技術的な基準に基づいて絞り込みを行い、2015年1月末に「チューリッヒ北東部」及び「ジュラ東部」の2つを提案しました。NAGRA はいずれについても不透水性の岩盤が適切な深度にあり、氷河等による侵食の影響を受けず長期に安定して存在しているため、放射性廃棄物を安全に閉じ込めることができるとしています。第2段階の完了は2017 年半ばと見込まれています。 | + | NAGRAは科学的・技術的な基準に基づいて絞り込みを行い、2015年1月末に「チューリッヒ北東部」及び「ジュラ東部」の2つを提案しました。NAGRA はいずれについても不透水性の岩盤が適切な深度にあり、氷河等による侵食の影響を受けず長期に安定して存在しているため、放射性廃棄物を安全に閉じ込めることができるとしています。第2段階の完了は2018年半ばと見込まれています。 |
- | <WRAP clear></WRAP> | + | 現在、連邦原子力安全検査局(ENSI )がNAGRAの提案を審査しています。 |
+ | 他方、NAGRAはサイト選定第3段階の実施に向けて、三次元弾性波探査を2015年10月から12月にかけてジュラ東部で実施、チューリッヒ北東部においては2016年2月に実施しました。 | ||
+ | ボーリング調査についてもNAGRAは準備を進めており、2016年9月に許可申請書を連邦エネルギー庁へ提出しました。 | ||
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- | ===== サイト選定の第3段階の作業予定(2017年~) ===== | + | ===== サイト選定の第3段階の作業予定(2018年~) ===== |
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第3段階では、右図の流れでNAGRAが概要承認申請書をBFEに提出し、高レベル放射性廃棄物用処分場と低中レベル放射性廃棄物用処分場のサイトを提案します。低中レベル放射性廃棄物用処分場が高レベル放射性廃棄物用処分場と同じサイトで提案される可能性もあります。 | 第3段階では、右図の流れでNAGRAが概要承認申請書をBFEに提出し、高レベル放射性廃棄物用処分場と低中レベル放射性廃棄物用処分場のサイトを提案します。低中レベル放射性廃棄物用処分場が高レベル放射性廃棄物用処分場と同じサイトで提案される可能性もあります。 | ||
- | 「概要承認」の連邦議会による承認後は、地下特性調査施設の建設等の詳細な地球科学的調査が実施され、実施後は建設許可、操業許可の手続きが行われます。 | + | 「概要承認」の連邦議会による承認後は、地下特性調査施設の建設等の詳細な地球科学的調査が実施され、実施後は建設許可、操業許可の手続きが行われます。処分場の建設許可、操業許可の手続きは別途必要となっています。 |
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===== 環境影響評価 ===== | ===== 環境影響評価 ===== | ||
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スイスでは、現時点では地域振興を目的とした法的な枠組みはありませんが、地層処分場プロジェクトに関する特別計画の確定手続きにおいて、サイト確定後に交付金について検討することを明文化しています。 | スイスでは、現時点では地域振興を目的とした法的な枠組みはありませんが、地層処分場プロジェクトに関する特別計画の確定手続きにおいて、サイト確定後に交付金について検討することを明文化しています。 | ||
- | 特別計画によると、「対価」と呼ばれる交付金について、法的根拠は定められていないものの、第3段階において概要承認が発給されてから、対価に関する検討が行われ、廃棄物発生者によって支払われることが規定されています。対価の配分と用途については、候補サイト区域や計画範囲に含まれる自治体等が検討し、州などに提案することになっています。 | + | 特別計画によると、交付金について、法的根拠は定められていないものの、第3段階において交付金に関する検討が行われ、概要承認が発給されてから、実施主体であるNAGRAを通じて廃棄物発生者が支払うことが規定されています。 |
+ | 交付金の配分と用途については、地質学的候補エリアや計画範囲に含まれる自治体等が検討し、州などに提案することになっています。 | ||
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hlw/ch/chap4.txt · 最終更新: 2017/10/27 18:38 by 127.0.0.1