hlw:ca:chap6
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====== 6.1 地層処分の安全確保の取り組み ====== | ====== 6.1 地層処分の安全確保の取り組み ====== | ||
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* 地層処分の研究開発は1978年からカナダ原子力公社(AECL)の主導で開始されました。AECLは1994年に環境影響評価書(EIS)において、地層処分概念を連邦政府に提示しました。 | * 地層処分の研究開発は1978年からカナダ原子力公社(AECL)の主導で開始されました。AECLは1994年に環境影響評価書(EIS)において、地層処分概念を連邦政府に提示しました。 | ||
* 1998年に環境評価パネルによるレビュー結果と勧告が答申され、「技術的には可能だが、社会的受容性が不十分」との結論が示されました。その後、環境評価パネルの勧告に沿って、2002 年に「核燃料廃棄物法」が制定されました。 | * 1998年に環境評価パネルによるレビュー結果と勧告が答申され、「技術的には可能だが、社会的受容性が不十分」との結論が示されました。その後、環境評価パネルの勧告に沿って、2002 年に「核燃料廃棄物法」が制定されました。 | ||
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===== 安全性の確認と知見の蓄積 ===== | ===== 安全性の確認と知見の蓄積 ===== | ||
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===== 核燃料廃棄物以外の安全評価の実施 ===== | ===== 核燃料廃棄物以外の安全評価の実施 ===== | ||
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====== 6.2 処分事業の透明性確保とコミュニケーション ====== | ====== 6.2 処分事業の透明性確保とコミュニケーション ====== | ||
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* 実施主体のNWMO は、核燃料廃棄物の長期管理アプローチの検討にあたって、約3年の国民対話と研究を踏まえて長期管理アプローチ案に反映しました。また、NWMO はサイト選定プロセスの実施にあたっては、影響を受ける利害のある地域社会と協力してサイト選定プロセスを開発・実施することを公約としています。サイト選定プロセスの策定においてNWMO は、関心を表明した自治体の住民がプロジェクトについて学習できるようにするために、自治体が行う支援活動に対して資金提供を行っています。 | * 実施主体のNWMO は、核燃料廃棄物の長期管理アプローチの検討にあたって、約3年の国民対話と研究を踏まえて長期管理アプローチ案に反映しました。また、NWMO はサイト選定プロセスの実施にあたっては、影響を受ける利害のある地域社会と協力してサイト選定プロセスを開発・実施することを公約としています。サイト選定プロセスの策定においてNWMO は、関心を表明した自治体の住民がプロジェクトについて学習できるようにするために、自治体が行う支援活動に対して資金提供を行っています。 | ||
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====== 6.3 意識把握と情報提供 ====== | ====== 6.3 意識把握と情報提供 ====== | ||
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* 地層処分場のサイト選定を開始したカナダ核燃料廃棄物管理機関(NWMO)は、サイト選定プロセスへの参加に関心表明を行った自治体において、“ラーン・モア”(もっと学ぼう)プログラムと呼ばれる情報提供活動に取り組んでいます。 | * 地層処分場のサイト選定を開始したカナダ核燃料廃棄物管理機関(NWMO)は、サイト選定プロセスへの参加に関心表明を行った自治体において、“ラーン・モア”(もっと学ぼう)プログラムと呼ばれる情報提供活動に取り組んでいます。 | ||
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hlw/ca/chap6.txt · 最終更新: 2017/05/23 19:36 by 127.0.0.1