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HLW:DE:chap5
ドイツにおける高レベル放射性廃棄物処分
- 全体構成(章別)
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2. 地層処分計画と技術開発
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5. 処分事業の資金確保
目次
5. 処分事業の資金確保
5.1 処分費用の確保(制度)
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高レベル放射性廃棄物の処分費用は、全額廃棄物発生者が負担することが原子力法で定められています。処分費用を積み立てるための公的な基金制度は存在せず、廃棄物発生者である電力会社等が引当金を確保しています。現段階で発生する費用については、処分場の設置・運営の責任を有する連邦政府に対して、原子力発電事業者が毎年支払いを行っています。
処分費用の負担者
ドイツの原子力法に基づき、放射性廃棄物処分場の設置・運営は、連邦政府の責任で実施されます。連邦政府は、この処分場を利用して処分する放射性廃棄物の発生者から、経費を徴収することが定められています。また、廃棄物の発生者は、連邦政府の経費を負担する以外にも、自らの廃棄物の処理、貯蔵、処分場までの輸送など、放射性廃棄物管理全般に関わる費用を負担します。
処分費用の確保制度
連邦放射線防護庁(BfS)が処分事業の実施のために支出する費用は、「前払金令」に基づき原子力発電事業者などが決められた比率に基づいて連邦政府に毎年納付する「前払金」で賄われます。これには、サイト選定法(法律)に基づくサイト選定(探査や予備的安全評価、環境影響評価の実施、連邦放射性廃棄物処分庁によるBfSの提案等のレビューや公衆参加手続きの実施などを含む)及び、サイト決定後の処分場建設、操業、閉鎖に至るまでの一連の費用が該当します。
なお、サイト選定法に基づく発熱性放射性廃棄物の処分場サイト選定に係る費用は、原子力発電事業者が負担することになっています。
2002年における廃棄物発生者の引当金総額の構成
放射性廃棄物管理のための引当金には、高レベル放射性廃棄物以外の管理のための費用です。
ドイツでは、放射性廃棄物管理費用の確保に関する公的な基金制度はありません。このため、原子力発電事業者などは、原子炉の廃止措置のための費用や、全ての放射性廃棄物の管理のために発生する将来費用を引当金として確保しています。
2002年に連邦環境・自然保護・原子炉安全省(現BMUB の旧称)が各廃棄物発生者の引当金を集計した結果によると、総額約350億ユーロ(約4.8兆円)です。この金額のうち、約55%が放射性廃棄物管理に必要な金額(廃止措置以外の目的で引き当てている額)とされています。
5.2 処分費用の見積もり
2000年にゴアレーベンでの探査活動が凍結される前に、同地に処分場を建設するまでに要する費用を連邦放射線防護庁(BfS)が試算した結果では、処分場の設置費用は約23億6,300万ユーロ(約3,140億円)(1997年末での金額)でした。
また、ゴアレーベンでの調査研究費(地下探査坑道の建設を含む)として、1977年~2010年末までの支出額の累計は約15億5,900万ユーロ(約2,070億円)となっています。
備考:通貨換算には、日本銀行の基準外国為替相場及び裁定外国為替相場のレート(平成25年12月中において適用)を使用しています。
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1ユーロ=133円として換算
- 全体構成
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2. 地層処分計画と技術開発
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5. 処分事業の資金確保