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- | ~~bc:3.処分事業に係わる制度/実施体制~~ | + | ~~ShortTitle: |
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
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- | ====== 3. 処分事業に係わる制度/実施体制 ====== | + | ====== 3. 処分事業の実施体制と資金確保 |
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* **放射性廃棄物管理機関(ANDRA)**が、高レベルを含む放射性廃棄物の長期管理の責任を有し、深地層研究を目的とした地下研究所の建設、操業及び処分場の設計、設置、運営等を行うことになっています。 | * **放射性廃棄物管理機関(ANDRA)**が、高レベルを含む放射性廃棄物の長期管理の責任を有し、深地層研究を目的とした地下研究所の建設、操業及び処分場の設計、設置、運営等を行うことになっています。 | ||
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===== 実施体制の枠組み ===== | ===== 実施体制の枠組み ===== | ||
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右図は、フランスにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。実施主体である放射性廃棄物管理機関(ANDRA)を含め、主要な関係機関としては政策決定等を行う政府や議会、規制行政機関である原子力安全機関(ASN)が挙げられます。 | 右図は、フランスにおける高レベル放射性廃棄物処分に係る実施体制を図式化したものです。実施主体である放射性廃棄物管理機関(ANDRA)を含め、主要な関係機関としては政策決定等を行う政府や議会、規制行政機関である原子力安全機関(ASN)が挙げられます。 | ||
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===== 実施主体 ===== | ===== 実施主体 ===== | ||
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===== 安全規則 ===== | ===== 安全規則 ===== | ||
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安全規則としては、1991年に策定された安全基本規則(RFS III.2.f)を置き換えるものとして、深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する安全指針が原子力安全機関(ASN)により2008年に策定されています。この指針では処分場閉鎖後の安全性を確保するために、放射性廃棄物の地層処分場の設計及び建設段階で遵守する必要のある目標を定めています。また、処分場の設計及び建設の責任を負う実施主体であるANDRAは、ASNに対して、この規則の適用状態に関する報告を行うことが定められています。本指針では、処分場閉鎖後の長期安全の線量基準として、0.25mSv/ | 安全規則としては、1991年に策定された安全基本規則(RFS III.2.f)を置き換えるものとして、深地層における放射性廃棄物の最終処分に関する安全指針が原子力安全機関(ASN)により2008年に策定されています。この指針では処分場閉鎖後の安全性を確保するために、放射性廃棄物の地層処分場の設計及び建設段階で遵守する必要のある目標を定めています。また、処分場の設計及び建設の責任を負う実施主体であるANDRAは、ASNに対して、この規則の適用状態に関する報告を行うことが定められています。本指針では、処分場閉鎖後の長期安全の線量基準として、0.25mSv/ | ||
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+ | ===== 地層処分の実施に向けた取り組み ===== | ||
+ | 実施主体の放射性廃棄物管理機関(ANDRA)は、法律や国による計画、事業の節目に合わせて処分場の安全性に関する検討結果を報告書等としてまとめています。これらの検討結果は、原子力安全機関(ASN)や国家評価委員会(CNE)により評価されています。 | ||
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+ | 放射性廃棄物管理機関(ANDRA)による処分場の安全性の研究については、 | ||
+ | 1991年の放射性廃棄物管理研究法に基づく研究の後、2005 年に総合的な安全性に関する報告書が提出されました。 | ||
+ | 同報告書に対し、国家評価委員会(CNE)は粘土層における地層処分を廃棄物管理の基本方針とできるとの評価を示し、 | ||
+ | また、当時の原子力安全当局も、放射線防護・原子力安全研究所(IRSN)等による評価に基づき、 | ||
+ | 処分の実現可能性及び安全性は確立されているとの意見を示しました。 | ||
+ | さらに、同報告書に対しては、経済協力開発機構/原子力機関(OECD/ | ||
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+ | 2006年には放射性廃棄物等管理計画法により、 | ||
+ | 放射性廃棄物の管理等に関する国家計画(PNGMDR)を原子力安全機関(ASN)が中心となり3年毎に取りまとめる体制が作られ、 | ||
+ | ANDRAによる処分場の安全性の研究も計画の対象とされました。 | ||
+ | また、計画の実施状況については、CNEが毎年評価を行っています。 | ||
+ | |||
+ | PNGMDRに基づき、ANDRAは地下研究所等での研究を継続し、 | ||
+ | 2009年には処分場の操業中及び閉鎖後の安全、可逆性等に関する研究報告書を取りまとめました。 | ||
+ | この研究報告書の内容は、ASN が2008年に策定した安全指針にも準拠しています。 | ||
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+ | また、ANDRA は2018年に予定される設置許可申請書の提出に先立ち、 | ||
+ | 処分場の操業中及び閉鎖後の安全性の確保の取組や回収可能性への技術的取組に関する書類を | ||
+ | ASNとCNEに2016年3月に提出し、意見を求めています。 | ||
+ | この書類に対しては、国際原子力機関(IAEA)による国際レビューも行われています。 | ||
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+ | ====== 3.2 処分費用の確保 ====== | ||
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+ | * 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用は、フランス電力株式会社(EDF)等の原子力基本施設(INB)の操業者が負担します。放射性廃棄物等管理計画法により、処分費用は操業者が**引当金**として確保し、建設段階以降に放射性廃棄物管理機関(ANDRA)に設置される基金に必要な資金が拠出され、独立した会計管理が行われることが定められています。 | ||
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+ | ===== 処分費用の負担者 ===== | ||
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+ | 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用の負担については、放射性廃棄物等管理計画法の第16条により、フランス電力株式会社(EDF)、AREVA社、原子力・代替エネルギー庁(CEA)などの原子力基本施設(INB)を有する事業者が負担します。 | ||
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+ | ===== 処分費用の確保制度 ===== | ||
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+ | フランスでは、2006年の放射性廃棄物等管理計画法により、高レベル放射性廃棄物等の中間貯蔵施設または可逆性のある地層処分場の建設・操業等の資金を、原子力基本施設(INB)の操業者が引当金として確保することを定めています。また、建設段階以降に、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)内に独立した会計管理が行われる基金を設置することも規定しており、必要な資金が操業者より拠出されることになっています(基金への資金拠出方法等の詳細は、基金設置時に定められる予定です)。 | ||
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+ | 2015年末時点において、EDFは、フランスでの高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物を含む放射性廃棄物全体の貯蔵・処分のために、82億5, | ||
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+ | ===== 処分費用の見積もり ===== | ||
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+ | 高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用は、中間貯蔵施設または処分場の建設・操業・閉鎖・保守及びモニタリングが対象となっています。また、高レベル放射性廃棄物及び長寿命中レベル放射性廃棄物の処分費用は、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が見積りを行い、最終的にエネルギー担当大臣が処分費用の見積額を決定するとされています。 | ||
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+ | 2014年にANDRAが見積もった処分費用は344億ユーロ(約3兆9, | ||
+ | これに対し、2016年1月にエネルギー担当大臣は廃棄物発生者や原子力安全機関(ASN)の意見を踏まえ、処分費用の目標額として250億ユーロ(約2兆8, | ||
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====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ====== 3.2 処分に関わる法制度 ====== | ||
行 115: | 行 193: | ||
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行 126: | 行 204: | ||
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===== 安全規制 ===== | ===== 安全規制 ===== | ||
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行 140: | 行 218: | ||
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===== 資金確保 ===== | ===== 資金確保 ===== | ||
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行 153: | 行 231: | ||
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行 167: | 行 245: | ||
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===== 原子力責任 ===== | ===== 原子力責任 ===== | ||
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行 179: | 行 257: | ||
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行 202: | 行 281: | ||
*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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hlw/fr/chap3.1387608797.txt.gz · 最終更新: 2013/12/21 15:53 by sahara.satoshi