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フランスでは、原子力発電所から取り出された使用済燃料は再処理される。この再処理に伴って発生する高レベル放射性廃液をガラス固化したガラス固化体及びその他の長寿命中レベル放射性廃棄物は、放射性廃棄物等管理計画法において、可逆性のある地層処分を実施すること、及び、その実施に向けた調査・研究を行うことが定められている。また、同法では並行して核種分離・変換と中間貯蔵についての研究を行うことも定められている。なお、高レベル放射性廃棄物処分を含む放射性廃棄物の管理は、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が行うことになっている。【17,23】
1991年放射性廃棄物管理研究法に基づき、原子力・代替エネルギー庁(CEA)が長寿命放射性核種の分離・変換及び放射性廃棄物のコンディショニングと長期地上貯蔵について、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)が可逆性のあるまたは可逆性のない地層処分についての研究を行い、2005年に研究成果報告書が政府に提出された。政府は、2006年1月に国家評価委員会(CNE)が取りまとめた総括評価報告書を受けて、2006年3月に放射性廃棄物管理に関する法案を作成した。議会における審議・修正を経て、2006年6月に可逆性のある地層処分を基本とする放射性廃棄物等管理計画法が制定された。【2,23,43,46】
なお、上記の法律制定過程において、以下の取組が行われた【14,19,20,43】。

放射性廃棄物等管理計画法成立までの流れ
2006年放射性廃棄物等管理計画法の規定では、2015年迄に可逆性のある地層処分場の設置許可申請を行い、2025年には操業が開始できるように調査研究を実施することとしている。また、同法で3年毎に政府が策定することを規定した放射性物質及び放射性廃棄物管理国家計画(PNGMDR)では、ANDRAが2014年末迄に設置許可申請を行うことを定めている。また、処分場の設置許可発給は、可逆性に関する条件を定める法律制定後に行われることになっている。なお、放射性廃棄物等管理計画法では、処分場の閉鎖は新たな法律により許可されるとしており、設置許可では100年以上の可逆性を確保する期間を設定することとなっている。【23,28】
2006年放射性廃棄物等管理計画法では、可逆性のある地層処分場の設置許可申請は地下研究所による研究対象となった地層でなければならないとしている。【23】
1991年放射性廃棄物管理研究法では、高レベル及び長寿命中レベル放射性廃棄物の地層処分の研究において、地下研究所を設置することが定められていた。政府は1998年12月の政府決定で、異なる2種類の地層について処分の研究を行うこととし、粘土層を対象とした地下研究所サイトとしてムーズ/オート=マルヌの県境に位置するビュールを選定し、更に、花崗岩を対象とした第2地下研究所の建設サイトの探索を決定した。【2,8】
ビュールでは、地下研究所に関する1999年の建設・操業許可発給を経て、2000年から放射性廃棄物管理機関(ANDRA)により地下研究所の建設と並行して研究が実施されている。一方、政府は第2地下研究所の建設に向け、花崗岩サイトを選定しようとしたが、反対運動のために中断された。【8,42】

フランスにおける処分事業の流れ
ANDRAは、ビュール地下研究所周辺の約250km2の区域を対象に、サイト選定に向けた調査を行い、2009年末には同区域から詳細調査を実施する候補サイト(約30km2の区域)を政府に提案し、了承された。ANDRAは2013年の公開討論会を経て2014年中には設置許可の申請を行う予定である。【42】
フランスにおける原子力発電は、設備容量は6,326万kWで、全発電容量の約54%であり、発電電力量は約4,397億kWhで総発電電力量の約78%となっている(2007年)。フランスには、19カ所の原子力発電所があり、運転中の原子炉は加圧水型原子炉(PWR)58基、閉鎖が12基(加圧水型原子炉(PWR)1基、ガス冷却炉(GCR)8基、重水減速ガス冷却炉(HWGCR)1基、高速増殖炉(FBR)2基)である。 また、2012年の運開に向けて欧州加圧水型原子炉(EPR)の建設が2007年12月から開始されている。 【36,45】
フランスの原子力発電所
(ANDRAウェブサイト【42】より作成)