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hlw:us:chap4 [2017/05/11 11:58] – [処分場サイト選定の状況と枠組み] ss12955jp | hlw:us:chap4 [2018/05/02 12:55] (現在) – sahara.satoshi | ||
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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* その後、1999年にドラフト環境影響評価書(DEIS)が公表され、2002年2月にはエネルギー長官が大統領に最終処分場サイトとしてユッカマウンテンを推薦し、翌日には大統領が連邦議会に推薦を通知しました。2002年4月にはネバダ州知事が不承認を連邦議会に通知しましたが、これを覆す立地承認決議案が2002年7月に可決され、大統領の署名を得て法律となり、ユッカマウンテンが処分場サイトとして決定しました。 | * その後、1999年にドラフト環境影響評価書(DEIS)が公表され、2002年2月にはエネルギー長官が大統領に最終処分場サイトとしてユッカマウンテンを推薦し、翌日には大統領が連邦議会に推薦を通知しました。2002年4月にはネバダ州知事が不承認を連邦議会に通知しましたが、これを覆す立地承認決議案が2002年7月に可決され、大統領の署名を得て法律となり、ユッカマウンテンが処分場サイトとして決定しました。 | ||
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===== 処分場サイト選定の状況と枠組み ===== | ===== 処分場サイト選定の状況と枠組み ===== | ||
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なお、ユッカマウンテン計画に対するネバダ州の反対は根強く、政治情勢も影響して現政権のユッカマウンテン計画中止の方針に繋がりましたが、ユッカマウンテンが立地するネバダ州のナイ郡は、ユッカマウンテン計画を支持し、復活に向けた取り組みを見せています。 | なお、ユッカマウンテン計画に対するネバダ州の反対は根強く、政治情勢も影響して現政権のユッカマウンテン計画中止の方針に繋がりましたが、ユッカマウンテンが立地するネバダ州のナイ郡は、ユッカマウンテン計画を支持し、復活に向けた取り組みを見せています。 | ||
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====== 4.2 ブルーリボン委員会の勧告を受けた処分計画 ====== | ====== 4.2 ブルーリボン委員会の勧告を受けた処分計画 ====== | ||
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- | * 現政権のユッカマウンテン計画の中止の方針を受け、バックエンド政策の検討を行ったブルーリボン委員会がまとめた報告書では、同意に基づくサイト選定プロセスが重要との考え方が示されました。この勧告を受けて、エネルギー省(DOE)及び連邦議会において、同意に基づくサイト選定プロセスについて法制化に向けた具体的な検討が行われています。 | + | * オバマ前政権によるユッカマウンテン計画の中止の方針を受け、バックエンド政策の検討を行ったブルーリボン委員会がまとめた最終報告書では、同意に基づくサイト選定プロセスが重要との考え方が示されました。この勧告を受けて、エネルギー省(DOE)及び連邦議会において、同意に基づくサイト選定プロセスについて法制化に向けた具体的な検討が行われました。 |
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* 立地地域への財政支援として、1982年放射性廃棄物政策法においては、立地を受け入れたネバダ州と関係10郡に対し、使用目的の制限がない補助金の交付や、国が行う処分場開発投資に対する課税相当額を補填する制度が創設されています。 | * 立地地域への財政支援として、1982年放射性廃棄物政策法においては、立地を受け入れたネバダ州と関係10郡に対し、使用目的の制限がない補助金の交付や、国が行う処分場開発投資に対する課税相当額を補填する制度が創設されています。 | ||
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===== 制度的な支援 ===== | ===== 制度的な支援 ===== | ||
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*<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | *<fs 90%>1. [[prologue|高レベル放射性廃棄物の発生状況と処分方針]]</ | ||
*<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | *<fs 90%>2. [[chap2|地層処分計画と技術開発]]</ | ||
- | *<fs 90%>3. [[chap3|処分事業に係わる制度/実施体制]]</ | + | *<fs 90%>3. [[chap3|実施体制と資金確保]]</ |
*<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | *<fs 90%>4. [[chap4|処分地選定の進め方と地域振興]]</ | ||
- | *<fs 90%>5. [[chap5|処分事業の資金確保]]</ | + | *<fs 90%>5. [[chap5|情報提供・コミュニケーション]]</ |
- | *<fs 90%>6. [[chap6|安全確保の取り組み・コミュニケーション]]</ | + | |
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hlw/us/chap4.1494471530.txt.gz · 最終更新: 2017/05/11 11:58 by ss12955jp